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保安林整備臨時措置法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第三十八号
公布年月日: 昭和49年4月30日
法令の形式: 法律
被改正法
リンク
改正:
保安林整備臨時措置法
衆議院_制定法律
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
保安林整備臨時措置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和四十九年四月三十日
内閣総理大臣 田中角榮
法律第三十八号
保安林整備臨時措置法の一部を改正する法律
保安林整備臨時措置法(昭和二十九年法律第八十四号)の一部を次のように改正する。
附則第二項中「二十年」を「三十年」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
農林大臣 倉石忠雄
内閣総理大臣 田中角榮
保安林整備臨時措置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和四十九年四月三十日
内閣総理大臣 田中角栄
法律第三十八号
保安林整備臨時措置法の一部を改正する法律
保安林整備臨時措置法(昭和二十九年法律第八十四号)の一部を次のように改正する。
附則第二項中「二十年」を「三十年」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
農林大臣 倉石忠雄
内閣総理大臣 田中角栄
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