昭和28年の大災害を契機に制定された保安林整備臨時措置法は、土砂流出防備や水源涵養保安林の配備促進を目的として実施され、当初の目標をほぼ達成してきた。しかし近年、都市化に伴う森林の保健休養機能への要請の高まりや、国土開発の進展による集中豪雨での山地災害、水不足などの新たな課題が生じている。これらの状況に対応するため、保安林の量的質的な整備を計画的に進め、また国による保安林の買い入れ措置を継続して実施する必要があることから、法律の有効期間を10年延長することとした。
参照した発言:
第72回国会 衆議院 農林水産委員会 第28号