保安林整備臨時措置法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第38号
公布年月日: 昭和49年4月30日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

昭和28年の大災害を契機に制定された保安林整備臨時措置法は、土砂流出防備や水源涵養保安林の配備促進を目的として実施され、当初の目標をほぼ達成してきた。しかし近年、都市化に伴う森林の保健休養機能への要請の高まりや、国土開発の進展による集中豪雨での山地災害、水不足などの新たな課題が生じている。これらの状況に対応するため、保安林の量的質的な整備を計画的に進め、また国による保安林の買い入れ措置を継続して実施する必要があることから、法律の有効期間を10年延長することとした。

参照した発言:
第72回国会 衆議院 農林水産委員会 第28号

審議経過

第72回国会

参議院
(昭和49年2月19日)
衆議院
(昭和49年4月3日)
(昭和49年4月9日)
(昭和49年4月10日)
(昭和49年4月11日)
参議院
(昭和49年4月23日)
(昭和49年4月25日)
(昭和49年4月26日)
(昭和49年6月18日)
保安林整備臨時措置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和四十九年四月三十日
内閣総理大臣 田中角榮
法律第三十八号
保安林整備臨時措置法の一部を改正する法律
保安林整備臨時措置法(昭和二十九年法律第八十四号)の一部を次のように改正する。
附則第二項中「二十年」を「三十年」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
農林大臣 倉石忠雄
内閣総理大臣 田中角榮
保安林整備臨時措置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和四十九年四月三十日
内閣総理大臣 田中角栄
法律第三十八号
保安林整備臨時措置法の一部を改正する法律
保安林整備臨時措置法(昭和二十九年法律第八十四号)の一部を次のように改正する。
附則第二項中「二十年」を「三十年」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
農林大臣 倉石忠雄
内閣総理大臣 田中角栄