国会議員互助年金法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第34号
公布年月日: 昭和49年4月30日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

昭和44年5月31日以前に退職した国会議員等に給する互助年金について、基礎歳費月額を32万円に引き上げた年額に改定することに伴い、その費用をまかなうため、納付金の率を7%から7.6%に改めようとするものである。

参照した発言:
第72回国会 衆議院 議院運営委員会 第25号

審議経過

第72回国会

衆議院
(昭和49年4月25日)
(昭和49年4月25日)
参議院
(昭和49年4月26日)
(昭和49年4月26日)
(昭和49年6月18日)
国会議員互助年金法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和四十九年四月三十日
内閣総理大臣 田中角榮
法律第三十四号
国会議員互助年金法の一部を改正する法律
国会議員互助年金法(昭和三十三年法律第七十号)の一部を次のように改正する。
第二十三条第一項中「百分の七」を「百分の七・六」に改める。
附 則
(施行期日)
1 この法律は、昭和四十九年五月一日から施行する。
(昭和四十四年五月三十一日以前に退職した国会議員等に給する互助年金の年額の特例)
2 昭和四十四年五月三十一日以前に退職し、若しくは死亡した国会議員又はこれらの者の遺族に給する互助年金については、昭和四十九年五月分以降、その年額を、三百八十四万円を退職又は死亡当時の歳費年額とみなし、改正後の国会議員互助年金法の規定によつて算出して得た年額に改定する。
(職権改定)
3 前項の規定による互助年金の年額の改定は、総理府恩給局長が受給者の請求を待たずに行う。
内閣総理大臣 田中角榮
国会議員互助年金法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和四十九年四月三十日
内閣総理大臣 田中角栄
法律第三十四号
国会議員互助年金法の一部を改正する法律
国会議員互助年金法(昭和三十三年法律第七十号)の一部を次のように改正する。
第二十三条第一項中「百分の七」を「百分の七・六」に改める。
附 則
(施行期日)
1 この法律は、昭和四十九年五月一日から施行する。
(昭和四十四年五月三十一日以前に退職した国会議員等に給する互助年金の年額の特例)
2 昭和四十四年五月三十一日以前に退職し、若しくは死亡した国会議員又はこれらの者の遺族に給する互助年金については、昭和四十九年五月分以降、その年額を、三百八十四万円を退職又は死亡当時の歳費年額とみなし、改正後の国会議員互助年金法の規定によつて算出して得た年額に改定する。
(職権改定)
3 前項の規定による互助年金の年額の改定は、総理府恩給局長が受給者の請求を待たずに行う。
内閣総理大臣 田中角栄