一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律
法令番号: 法律第三十二号
公布年月日: 昭和49年4月27日
法令の形式: 法律
一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和四十九年四月二十七日
内閣総理大臣 田中角榮
法律第三十二号
一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律
一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)の一部を次のように改正する。
附則第七項から第九項までを次のように改める。
7 昭和四十九年度に限り、第十九条の三の規定による期末手当のほか、一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和四十九年法律第三十二号)の施行の日(以下「施行日」という。)に在職する職員に対して、施行日から起算して十日を超えない範囲内において人事院規則で定める日に期末手当を支給する。
8 前項の規定による期末手当の額は、施行日において職員が受けるべき俸給の月額等の合計額(第十九条の三の規定により支給される期末手当の額の計算の基礎となる俸給の月額その他の額の合計額を算定する場合の例により算定した額をいう。)に百分の三十を乗じて得た額に、昭和四十九年三月二日から施行日までの間におけるその者の在職期間に応じて人事院規則で定める割合を乗じて得た額とする。
9 前項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
別表第七ハを次のように改める。
ハ 医療職俸給表(三)
職務の等級
特1等級
1等級
2等級
3等級
4等級
号俸
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
107,400
83,200
70,400
53,400
46,600
111,400
86,500
73,400
55,700
48,200
115,400
89,800
76,500
58,100
49,800
119,400
93,200
79,600
60,500
51,500
123,700
96,600
82,700
62,900
53,400
128,000
100,100
85,800
65,300
55,600
132,300
103,600
88,900
67,700
58,OOO
136,600
107,100
92,000
70,300
60,400
140,900
110,600
95,100
72,900
62,800
10
145,200
114,100
98,200
75,500
65,200
11
149,500
117,600
101,300
78,100
67,600
12
153,800
121,100
104,400
80,700
70,000
13
158,100
124,500
107,500
83,300
72,400
14
162,400
127,900
110,600
85,900
74,800
15
166,700
131,300
113,700
88,500
77,200
16
170,700
134,700
116,800
91,100
79,600
17
174,700
138,100
119,900
93,700
82,OOO
18
178,300
141,500
122,900
96,300
84,400
19
181,900
144,900
125,900
98,900
86,800
20
184,500
148,300
128,900
101,400
89,200
21
187,100
151,500
131,900
103,900
91,600
22
189,700
154,200
134,900
106,400
93,800
23
156,900
137,700
108,900
96,000
24
159,600
140,100
111,400
98,000
25
161,700
142,500
113,900
100,000
26
163,800
144,400
116,400
102,000
27
165,600
146,300
118,900
103,700
28
148,000
121,400
105,400
29
123,700
106,900
30
125,300
備考 この表は、病院、療養所、診療所等に勤務する保健婦、助産婦、看護婦、准看護婦その他の職員で人事院規則で定めるものに適用する。
附 則
(施行期日等)
1 この法律は、公布の日から施行し、この法律による改正後の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正後の法」という。)別表第七ハの規定は、昭和四十九年四月一日から適用する。
(最高号俸等の切替え等)
2 昭和四十九年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において医療職俸給表(三)の職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸を超える俸給月額を受ける職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事院規則で定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
3 切替日からこの法律の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この法律による改正前の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正前の法」という。)の規定により、新たに俸給表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動のあつた職員のうち、医療職俸給表(三)の適用を受ける職員で人事院の定めるものの改正後の法の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事院の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
4 切替日において医療職俸給表(三)の適用を受ける職員のうち、切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事院の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号俸等の基礎)
5 前三項の規定の適用については、改正前の法の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は俸給月額は、改正前の法及びこれに基づく命令の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 切替期間において医療職俸給表(三)の適用を受ける職員が、改正前の法の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の法の規定による給与の内払とみなす。
(人事院規則への委任)
7 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
(医療職俸給表(三)の適用を受ける防衛庁の職員の俸給月額の切替え等)
8 防衛庁職員給与法(昭和二十七年法律第二百六十六号)第四条第二項の規定により改正後の法別表第七ハの適用を受ける防衛庁の職員(切替日の前日において別表第七ハの職務の等級の最高の号俸による俸給月額又はこれを超える俸給月額を受けていた者を除く。)の切替日における俸給月額は、切替日の前日においてその者が属していた職務の等級におけるその者が受けていた俸給月額に対応する号俸と同一の当該職務の等級における号俸による額とする。
9 前項の規定により切替日における俸給月額を決定される職員に対する切替日以降における最初の防衛庁職員給与法第五条第三項において準用する改正後の法第八条第六項の規定の適用については、その者の切替日の前日における俸給月額を受けていた期間(総理府令で定める職員にあつては、総理府令で定める期間を増減した期間)を切替日における俸給月額を受ける期間に通算する。
10 切替期間において防衛庁職員給与法第四条第二項の規定により改正後の法別表第七ハの適用を受ける防衛庁の職員の俸給月額及びこれを受けることとなる期間並びにその者が防衛庁職員給与法の規定に基づいて切替期間中の分として既に支給を受けた給与については、附則第二項から第四項まで又は第六項に規定する職員の例による。
内閣総理大臣 田中角榮
法務大臣 中村梅吉
外務大臣 大平正芳
大蔵大臣臨時代理 国務大臣 内田常雄
文部大臣 奥野誠亮
厚生大臣 齋藤邦吉
農林大臣 倉石忠雄
通商産業大臣 中曾根康弘
運輸大臣 徳永正利
郵政大臣 原田憲
労働大臣 長谷川峻
建設大臣 亀岡高夫
自治大臣 町村金五
一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和四十九年四月二十七日
内閣総理大臣 田中角栄
法律第三十二号
一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律
一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)の一部を次のように改正する。
附則第七項から第九項までを次のように改める。
7 昭和四十九年度に限り、第十九条の三の規定による期末手当のほか、一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和四十九年法律第三十二号)の施行の日(以下「施行日」という。)に在職する職員に対して、施行日から起算して十日を超えない範囲内において人事院規則で定める日に期末手当を支給する。
8 前項の規定による期末手当の額は、施行日において職員が受けるべき俸給の月額等の合計額(第十九条の三の規定により支給される期末手当の額の計算の基礎となる俸給の月額その他の額の合計額を算定する場合の例により算定した額をいう。)に百分の三十を乗じて得た額に、昭和四十九年三月二日から施行日までの間におけるその者の在職期間に応じて人事院規則で定める割合を乗じて得た額とする。
9 前項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
別表第七ハを次のように改める。
ハ 医療職俸給表(三)
職務の等級
特1等級
1等級
2等級
3等級
4等級
号俸
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
107,400
83,200
70,400
53,400
46,600
111,400
86,500
73,400
55,700
48,200
115,400
89,800
76,500
58,100
49,800
119,400
93,200
79,600
60,500
51,500
123,700
96,600
82,700
62,900
53,400
128,000
100,100
85,800
65,300
55,600
132,300
103,600
88,900
67,700
58,OOO
136,600
107,100
92,000
70,300
60,400
140,900
110,600
95,100
72,900
62,800
10
145,200
114,100
98,200
75,500
65,200
11
149,500
117,600
101,300
78,100
67,600
12
153,800
121,100
104,400
80,700
70,000
13
158,100
124,500
107,500
83,300
72,400
14
162,400
127,900
110,600
85,900
74,800
15
166,700
131,300
113,700
88,500
77,200
16
170,700
134,700
116,800
91,100
79,600
17
174,700
138,100
119,900
93,700
82,OOO
18
178,300
141,500
122,900
96,300
84,400
19
181,900
144,900
125,900
98,900
86,800
20
184,500
148,300
128,900
101,400
89,200
21
187,100
151,500
131,900
103,900
91,600
22
189,700
154,200
134,900
106,400
93,800
23
156,900
137,700
108,900
96,000
24
159,600
140,100
111,400
98,000
25
161,700
142,500
113,900
100,000
26
163,800
144,400
116,400
102,000
27
165,600
146,300
118,900
103,700
28
148,000
121,400
105,400
29
123,700
106,900
30
125,300
備考 この表は、病院、療養所、診療所等に勤務する保健婦、助産婦、看護婦、准看護婦その他の職員で人事院規則で定めるものに適用する。
附 則
(施行期日等)
1 この法律は、公布の日から施行し、この法律による改正後の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正後の法」という。)別表第七ハの規定は、昭和四十九年四月一日から適用する。
(最高号俸等の切替え等)
2 昭和四十九年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において医療職俸給表(三)の職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸を超える俸給月額を受ける職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事院規則で定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
3 切替日からこの法律の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この法律による改正前の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正前の法」という。)の規定により、新たに俸給表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動のあつた職員のうち、医療職俸給表(三)の適用を受ける職員で人事院の定めるものの改正後の法の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事院の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
4 切替日において医療職俸給表(三)の適用を受ける職員のうち、切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事院の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号俸等の基礎)
5 前三項の規定の適用については、改正前の法の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は俸給月額は、改正前の法及びこれに基づく命令の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 切替期間において医療職俸給表(三)の適用を受ける職員が、改正前の法の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の法の規定による給与の内払とみなす。
(人事院規則への委任)
7 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
(医療職俸給表(三)の適用を受ける防衛庁の職員の俸給月額の切替え等)
8 防衛庁職員給与法(昭和二十七年法律第二百六十六号)第四条第二項の規定により改正後の法別表第七ハの適用を受ける防衛庁の職員(切替日の前日において別表第七ハの職務の等級の最高の号俸による俸給月額又はこれを超える俸給月額を受けていた者を除く。)の切替日における俸給月額は、切替日の前日においてその者が属していた職務の等級におけるその者が受けていた俸給月額に対応する号俸と同一の当該職務の等級における号俸による額とする。
9 前項の規定により切替日における俸給月額を決定される職員に対する切替日以降における最初の防衛庁職員給与法第五条第三項において準用する改正後の法第八条第六項の規定の適用については、その者の切替日の前日における俸給月額を受けていた期間(総理府令で定める職員にあつては、総理府令で定める期間を増減した期間)を切替日における俸給月額を受ける期間に通算する。
10 切替期間において防衛庁職員給与法第四条第二項の規定により改正後の法別表第七ハの適用を受ける防衛庁の職員の俸給月額及びこれを受けることとなる期間並びにその者が防衛庁職員給与法の規定に基づいて切替期間中の分として既に支給を受けた給与については、附則第二項から第四項まで又は第六項に規定する職員の例による。
内閣総理大臣 田中角栄
法務大臣 中村梅吉
外務大臣 大平正芳
大蔵大臣臨時代理 国務大臣 内田常雄
文部大臣 奥野誠亮
厚生大臣 斎藤邦吉
農林大臣 倉石忠雄
通商産業大臣 中曽根康弘
運輸大臣 徳永正利
郵政大臣 原田憲
労働大臣 長谷川峻
建設大臣 亀岡高夫
自治大臣 町村金五