臨時船舶建造調整法は、国際海運の健全な発展を目的として昭和28年に制定され、外航船舶の建造を許可制とし、その調整を行うもので、現在の有効期間は昭和50年3月31日までとなっている。わが国経済の発展には原材料等の海上貨物の安定輸送が必要で、商船隊の整備を継続する必要がある。しかし、近年の造船業への外航船舶建造需要は非常に旺盛で、外国船主の発注が国内船主より先行し、建造船舶の多様化等により、国内船の建造船台確保が困難になっている。そのため、本法を活用して国内船と輸出船の建造調整を図り、商船隊整備を円滑に進めるため、法の有効期間を、調整不要と認められる状態になるまで延長するものである。
参照した発言:
第72回国会 衆議院 運輸委員会 第15号