臨時船舶建造調整法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第29号
公布年月日: 昭和49年4月15日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

臨時船舶建造調整法は、国際海運の健全な発展を目的として昭和28年に制定され、外航船舶の建造を許可制とし、その調整を行うもので、現在の有効期間は昭和50年3月31日までとなっている。わが国経済の発展には原材料等の海上貨物の安定輸送が必要で、商船隊の整備を継続する必要がある。しかし、近年の造船業への外航船舶建造需要は非常に旺盛で、外国船主の発注が国内船主より先行し、建造船舶の多様化等により、国内船の建造船台確保が困難になっている。そのため、本法を活用して国内船と輸出船の建造調整を図り、商船隊整備を円滑に進めるため、法の有効期間を、調整不要と認められる状態になるまで延長するものである。

参照した発言:
第72回国会 衆議院 運輸委員会 第15号

審議経過

第72回国会

参議院
(昭和49年3月7日)
衆議院
(昭和49年3月13日)
(昭和49年3月19日)
(昭和49年3月20日)
(昭和49年3月22日)
(昭和49年3月26日)
参議院
(昭和49年4月2日)
(昭和49年4月4日)
(昭和49年4月5日)
(昭和49年4月26日)
臨時船舶建造調整法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和四十九年四月十五日
内閣総理大臣 田中角榮
法律第二十九号
臨時船舶建造調整法の一部を改正する法律
臨時船舶建造調整法(昭和二十八年法律第百四十九号)の一部を次のように改正する。
附則第二項を次のように改める。
2 この法律は、国際海運に従事し得る船舶の建造の需要の動向及びその建造の能力並びに我が国の国際海運に必要な船舶の整備の状況に照らして、船舶の建造についての調整を行わなくとも我が国の国際海運の健全な発展に支障を生じないと認められるに至つたときは、速やかに廃止するものとする。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
運輸大臣 徳永正利
内閣総理大臣 田中角榮
臨時船舶建造調整法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和四十九年四月十五日
内閣総理大臣 田中角栄
法律第二十九号
臨時船舶建造調整法の一部を改正する法律
臨時船舶建造調整法(昭和二十八年法律第百四十九号)の一部を次のように改正する。
附則第二項を次のように改める。
2 この法律は、国際海運に従事し得る船舶の建造の需要の動向及びその建造の能力並びに我が国の国際海運に必要な船舶の整備の状況に照らして、船舶の建造についての調整を行わなくとも我が国の国際海運の健全な発展に支障を生じないと認められるに至つたときは、速やかに廃止するものとする。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
運輸大臣 徳永正利
内閣総理大臣 田中角栄