電力用炭販売株式会社法等の一部を改正する法律
法令番号: 法律第二十号
公布年月日: 昭和49年3月30日
法令の形式: 法律
電力用炭販売株式会社法等の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和四十九年三月三十日
内閣総理大臣 田中角榮
法律第二十号
電力用炭販売株式会社法等の一部を改正する法律
(電力用炭販売株式会社法の一部改正)
第一条 電力用炭販売株式会社法(昭和三十八年法律第百四十四号)の一部を次のように改正する。
附則第二項中「昭和四十九年三月三十一日」を「昭和五十二年三月三十一日」に改める。
(石炭鉱業経理規制臨時措置法の一部改正)
第二条 石炭鉱業経理規制臨時措置法(昭和三十八年法律第百四十五号)の一部を次のように改正する。
附則第二項中「昭和四十九年三月三十一日」を「昭和五十二年三月三十一日」に改める。
(産炭地域における中小企業者についての中小企業信用保険に関する特別措置等に関する法律の一部改正)
第三条 産炭地域における中小企業者についての中小企業信用保険に関する特別措置法に関する法律(昭和三十八年法律第百六十六号)の一部を次のように改正する。
附則第二項中「昭和四十九年三月三十一日」を「昭和五十二年三月三十一日」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
大蔵大臣 福田赳夫
通商産業大臣 中曾根康弘
内閣総理大臣 田中角榮
電力用炭販売株式会社法等の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和四十九年三月三十日
内閣総理大臣 田中角栄
法律第二十号
電力用炭販売株式会社法等の一部を改正する法律
(電力用炭販売株式会社法の一部改正)
第一条 電力用炭販売株式会社法(昭和三十八年法律第百四十四号)の一部を次のように改正する。
附則第二項中「昭和四十九年三月三十一日」を「昭和五十二年三月三十一日」に改める。
(石炭鉱業経理規制臨時措置法の一部改正)
第二条 石炭鉱業経理規制臨時措置法(昭和三十八年法律第百四十五号)の一部を次のように改正する。
附則第二項中「昭和四十九年三月三十一日」を「昭和五十二年三月三十一日」に改める。
(産炭地域における中小企業者についての中小企業信用保険に関する特別措置等に関する法律の一部改正)
第三条 産炭地域における中小企業者についての中小企業信用保険に関する特別措置法に関する法律(昭和三十八年法律第百六十六号)の一部を次のように改正する。
附則第二項中「昭和四十九年三月三十一日」を「昭和五十二年三月三十一日」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
大蔵大臣 福田赳夫
通商産業大臣 中曽根康弘
内閣総理大臣 田中角栄