(電力用炭販売株式会社法の一部改正)
第一条 電力用炭販売株式会社法(昭和三十八年法律第百四十四号)の一部を次のように改正する。
附則第二項中「昭和四十九年三月三十一日」を「昭和五十二年三月三十一日」に改める。
(石炭鉱業経理規制臨時措置法の一部改正)
第二条 石炭鉱業経理規制臨時措置法(昭和三十八年法律第百四十五号)の一部を次のように改正する。
附則第二項中「昭和四十九年三月三十一日」を「昭和五十二年三月三十一日」に改める。
(産炭地域における中小企業者についての中小企業信用保険に関する特別措置等に関する法律の一部改正)
第三条 産炭地域における中小企業者についての中小企業信用保険に関する特別措置法に関する法律(昭和三十八年法律第百六十六号)の一部を次のように改正する。
附則第二項中「昭和四十九年三月三十一日」を「昭和五十二年三月三十一日」に改める。