法人税法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第16号
公布年月日: 昭和49年3月30日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

法人税の基本税率を現行の36.75%から40%に引き上げる一方、中小法人への配慮として軽減税率を据え置き、その適用所得の範囲を年300万円から700万円(初年度は600万円)に拡大する。また、同族会社の留保金課税における定額控除を年500万円から1,000万円に引き上げる。さらに、中小企業の納税手続簡素化のため、中間申告書の提出を要しない税額の限度を5万円から10万円に引き上げるなど、所要の規定を整備する。これらの改正により、法人の税負担の適正化と中小企業への配慮を両立させることを目指す。

参照した発言:
第72回国会 衆議院 大蔵委員会 第12号

審議経過

第72回国会

衆議院
(昭和49年2月22日)
(昭和49年2月27日)
(昭和49年3月5日)
(昭和49年3月6日)
参議院
(昭和49年3月6日)
(昭和49年3月7日)
衆議院
(昭和49年3月8日)
(昭和49年3月12日)
(昭和49年3月13日)
(昭和49年3月15日)
(昭和49年3月19日)
(昭和49年3月20日)
(昭和49年3月22日)
(昭和49年3月26日)
参議院
(昭和49年3月26日)
(昭和49年3月27日)
(昭和49年3月28日)
(昭和49年3月29日)
(昭和49年3月30日)
(昭和49年4月12日)
法人税法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和四十九年三月三十日
内閣総理大臣 田中角榮
法律第十六号
法人税法の一部を改正する法律
法人税法(昭和四十年法律第三十四号)の一部を次のように改正する。
第六十六条第一項中「百分の三十五」を「百分の四十」に改め、同条第二項及び第四項中「三百万円」を「七百万円」に改める。
第六十七条第三項第二号及び第四項中「五百万円」を「千万円」に改める。
第七十一条第一項中「こえる」を「超える」に、「五万円」を「十万円」に改める。
第九十九条第一項中「百分の三十」を「百分の三十五」に改める。
第百二条第一項中「行なわれる」を「行われる」に、「百分の三十五」を「百分の四十」に、「こえる」を「超える」に改める。
第百十五条第一項中「百分の三十」を「百分の三十五」に改める。
第百四十三条第一項中「百分の三十五」を「百分の四十」に改め、同条第二項及び第四項中「三百万円」を「七百万円」に改める。
附 則
1 この法律は、昭和四十九年四月一日から施行する。
2 改正後の法人税法(以下「新法」という。)第六十六条(各事業年度の所得に対する法人税の税率)、第九十九条(解散の場合の清算所得に対する法人税の税率)、第百二条(清算中の所得に係る予納申告)、第百十五条(合併の場合の清算所得に対する法人税の税率)及び第百四十三条(外国法人に係る各事業年度の所得に対する法人税の税率)の規定は、法人(新法第二条第八号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。以下この項において同じ。)の昭和四十九年五月一日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税及び同日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度の所得に係る法人税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税を含む。以下この項において同じ。)について適用し、法人の同日前に終了した事業年度の所得に対する法人税及び同日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。この場合において、昭和四十九年五月一日から昭和五十年四月三十日までの間に終了する事業年度の所得に対する法人税に係る新法第六十六条第二項及び第四項並びに第百四十三条第二項及び第四項の規定の適用については、これらの規定中「七百万円」とあるのは、「六百万円」とする。
3 新法第六十七条(同族会社の特別税率)の規定は、法人のこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に開始する事業年度の所得に対する法人税について適用し、法人の同日前に開始した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。
4 新法第七十一条(中間申告)(新法第百四十五条第一項(外国法人に対する準用)において準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後に提出期限の到来するこれらの規定による申告書に係る法人税について適用し、同日前に提出期限の到来した改正前の法人税法第七十一条(同法第百四十五条第一項において準用する場合を含む。)の規定による申告書に係る法人税については、なお従前の例による。
大蔵大臣 福田赳夫
内閣総理大臣 田中角榮
法人税法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和四十九年三月三十日
内閣総理大臣 田中角栄
法律第十六号
法人税法の一部を改正する法律
法人税法(昭和四十年法律第三十四号)の一部を次のように改正する。
第六十六条第一項中「百分の三十五」を「百分の四十」に改め、同条第二項及び第四項中「三百万円」を「七百万円」に改める。
第六十七条第三項第二号及び第四項中「五百万円」を「千万円」に改める。
第七十一条第一項中「こえる」を「超える」に、「五万円」を「十万円」に改める。
第九十九条第一項中「百分の三十」を「百分の三十五」に改める。
第百二条第一項中「行なわれる」を「行われる」に、「百分の三十五」を「百分の四十」に、「こえる」を「超える」に改める。
第百十五条第一項中「百分の三十」を「百分の三十五」に改める。
第百四十三条第一項中「百分の三十五」を「百分の四十」に改め、同条第二項及び第四項中「三百万円」を「七百万円」に改める。
附 則
1 この法律は、昭和四十九年四月一日から施行する。
2 改正後の法人税法(以下「新法」という。)第六十六条(各事業年度の所得に対する法人税の税率)、第九十九条(解散の場合の清算所得に対する法人税の税率)、第百二条(清算中の所得に係る予納申告)、第百十五条(合併の場合の清算所得に対する法人税の税率)及び第百四十三条(外国法人に係る各事業年度の所得に対する法人税の税率)の規定は、法人(新法第二条第八号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。以下この項において同じ。)の昭和四十九年五月一日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税及び同日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度の所得に係る法人税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税を含む。以下この項において同じ。)について適用し、法人の同日前に終了した事業年度の所得に対する法人税及び同日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。この場合において、昭和四十九年五月一日から昭和五十年四月三十日までの間に終了する事業年度の所得に対する法人税に係る新法第六十六条第二項及び第四項並びに第百四十三条第二項及び第四項の規定の適用については、これらの規定中「七百万円」とあるのは、「六百万円」とする。
3 新法第六十七条(同族会社の特別税率)の規定は、法人のこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に開始する事業年度の所得に対する法人税について適用し、法人の同日前に開始した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。
4 新法第七十一条(中間申告)(新法第百四十五条第一項(外国法人に対する準用)において準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後に提出期限の到来するこれらの規定による申告書に係る法人税について適用し、同日前に提出期限の到来した改正前の法人税法第七十一条(同法第百四十五条第一項において準用する場合を含む。)の規定による申告書に係る法人税については、なお従前の例による。
大蔵大臣 福田赳夫
内閣総理大臣 田中角栄