法人税法(昭和四十年法律第三十四号)の一部を次のように改正する。
第六十六条第一項中「百分の三十五」を「百分の四十」に改め、同条第二項及び第四項中「三百万円」を「七百万円」に改める。
第六十七条第三項第二号及び第四項中「五百万円」を「千万円」に改める。
第七十一条第一項中「こえる」を「超える」に、「五万円」を「十万円」に改める。
第九十九条第一項中「百分の三十」を「百分の三十五」に改める。
第百二条第一項中「行なわれる」を「行われる」に、「百分の三十五」を「百分の四十」に、「こえる」を「超える」に改める。
第百十五条第一項中「百分の三十」を「百分の三十五」に改める。
第百四十三条第一項中「百分の三十五」を「百分の四十」に改め、同条第二項及び第四項中「三百万円」を「七百万円」に改める。
附 則
1 この法律は、昭和四十九年四月一日から施行する。
2 改正後の法人税法(以下「新法」という。)第六十六条(各事業年度の所得に対する法人税の税率)、第九十九条(解散の場合の清算所得に対する法人税の税率)、第百二条(清算中の所得に係る予納申告)、第百十五条(合併の場合の清算所得に対する法人税の税率)及び第百四十三条(外国法人に係る各事業年度の所得に対する法人税の税率)の規定は、法人(新法第二条第八号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。以下この項において同じ。)の昭和四十九年五月一日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税及び同日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度の所得に係る法人税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税を含む。以下この項において同じ。)について適用し、法人の同日前に終了した事業年度の所得に対する法人税及び同日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。この場合において、昭和四十九年五月一日から昭和五十年四月三十日までの間に終了する事業年度の所得に対する法人税に係る新法第六十六条第二項及び第四項並びに第百四十三条第二項及び第四項の規定の適用については、これらの規定中「七百万円」とあるのは、「六百万円」とする。
3 新法第六十七条(同族会社の特別税率)の規定は、法人のこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に開始する事業年度の所得に対する法人税について適用し、法人の同日前に開始した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。
4 新法第七十一条(中間申告)(新法第百四十五条第一項(外国法人に対する準用)において準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後に提出期限の到来するこれらの規定による申告書に係る法人税について適用し、同日前に提出期限の到来した改正前の法人税法第七十一条(同法第百四十五条第一項において準用する場合を含む。)の規定による申告書に係る法人税については、なお従前の例による。