総理府設置法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第十三号
公布年月日: 昭和49年3月30日
法令の形式: 法律
総理府設置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和四十九年三月三十日
内閣総理大臣 田中角榮
法律第十三号
総理府設置法の一部を改正する法律
総理府設置法(昭和二十四年法律第百二十七号)の一部を次のように改正する。
第十条中「国立公文書館」の下に「、迎賓館」を加える。
第十三条を削り、第十二条を第十三条とし、第十一条の次に次の一条を加える。
(迎賓館)
第十二条 迎賓館は、国賓及びこれに準ずる賓客の宿泊等に関する接遇を行う機関とする。
2 迎賓館に館長を置く。
3 館長は、内閣総理大臣の命を受け、館務を掌理する。
4 迎賓館は、東京都に置く。
5 迎賓館の内部組織は、総理府令で定める。
附則第四項中「昭和四十九年三月三十一日」を「昭和五十四年三月三十一日」に改める。
附 則
この法律は、昭和四十九年四月一日から施行する。ただし、附則第四項の改正規定は、公布の日から施行する。
内閣総理大臣 田中角榮
総理府設置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和四十九年三月三十日
内閣総理大臣 田中角栄
法律第十三号
総理府設置法の一部を改正する法律
総理府設置法(昭和二十四年法律第百二十七号)の一部を次のように改正する。
第十条中「国立公文書館」の下に「、迎賓館」を加える。
第十三条を削り、第十二条を第十三条とし、第十一条の次に次の一条を加える。
(迎賓館)
第十二条 迎賓館は、国賓及びこれに準ずる賓客の宿泊等に関する接遇を行う機関とする。
2 迎賓館に館長を置く。
3 館長は、内閣総理大臣の命を受け、館務を掌理する。
4 迎賓館は、東京都に置く。
5 迎賓館の内部組織は、総理府令で定める。
附則第四項中「昭和四十九年三月三十一日」を「昭和五十四年三月三十一日」に改める。
附 則
この法律は、昭和四十九年四月一日から施行する。ただし、附則第四項の改正規定は、公布の日から施行する。
内閣総理大臣 田中角栄