国有鉄道運賃法及び日本国有鉄道財政再建促進特別措置法の一部を改正する法律の一部を改正する法律
法令番号: 法律第十二号
公布年月日: 昭和49年3月30日
法令の形式: 法律
国有鉄道運賃法及び日本国有鉄道財政再建促進特別措置法の一部を改正する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和四十九年三月三十日
内閣総理大臣 田中角榮
法律第十二号
国有鉄道運賃法及び日本国有鉄道財政再建促進特別措置法の一部を改正する法律の一部を改正する法律
国有鉄道運賃法及び日本国有鉄道財政再建促進特別措置法の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第八十七号)の一部を次のように改正する。
附則第一項ただし書中「昭和四十九年三月三十一日」を「昭和四十九年十月一日」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
運輸大臣 徳永正利
内閣総理大臣 田中角榮
国有鉄道運賃法及び日本国有鉄道財政再建促進特別措置法の一部を改正する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和四十九年三月三十日
内閣総理大臣 田中角栄
法律第十二号
国有鉄道運賃法及び日本国有鉄道財政再建促進特別措置法の一部を改正する法律の一部を改正する法律
国有鉄道運賃法及び日本国有鉄道財政再建促進特別措置法の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第八十七号)の一部を次のように改正する。
附則第一項ただし書中「昭和四十九年三月三十一日」を「昭和四十九年十月一日」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
運輸大臣 徳永正利
内閣総理大臣 田中角栄