一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律
法令番号: 法律第七号
公布年月日: 昭和49年3月27日
法令の形式: 法律
一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和四十九年三月二十七日
内閣総理大臣 田中角榮
法律第七号
一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律
一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)の一部を次のように改正する。
別表第五を次のように改める。
別表第五 教育職俸給表
イ 教育職俸給表(一)
職務の等級
1等級
2等級
3等級
4等級
5等級
号俸
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
1
83,600
61,600
50,300
2
97,100
87,300
65,000
52,400
3
124,900
101,500
91,000
68,500
54,800
4
130,500
105,900
94,700
72,000
57,500
5
136,100
110,300
98,500
75,500
60,200
6
141,700
114,700
102,300
79,000
62,900
7
147,300
119,100
106,300
82,500
65,800
8
152,900
123,500
110,300
86,000
69,200
9
158,600
127,900
114,400
89,500
72,600
10
164,300
132,300
118,500
93,000
76,000
11
170,000
136,700
122,600
96,500
79,400
12
175,800
140,700
126,700
100,000
82,800
13
181,600
144,500
130,800
103,500
86,200
14
187,400
148,300
134,900
106,800
89,300
15
193,200
152,100
138,900
110,100
92,400
16
199,000
155,900
142,600
113,200
95,400
17
204,800
159,600
146,300
116,000
98,400
18
210,100
163,300
150,000
118,800
101,400
19
215,400
167,000
153,700
121,600
104,300
20
220,700
170,700
157,100
124,400
107,100
21
226,000
174,400
160,800
127,200
109,900
22
231,100
178,100
164,500
130,000
112,700
23
235,600
181,800
167,900
132,800
115,200
24
239,600
185,200
171,300
135,600
117,700
25
242,900
188,600
174,000
138,200
119,800
26
191,900
176,100
140,700
121,900
27
194,500
142,700
123,500
備考 この表は、大学及びこれに準ずるもので人事院の指定するものに勤務する教授、助教授、講師、助手その他の職員で人事院規則で定めるものに適用する。
ロ 教育職俸給表(二)
職務の等級
1等級
2等級
3等級
号俸
俸給月額
俸給月額
俸給月額
1
58,500
2
110,800
61,600
48,400
3
115,100
64,700
50,300
4
119,400
67,800
52,200
5
123,700
70,900
54,400
6
128,000
74,000
57,200
7
132,400
77,100
60,000
8
136,800
80,200
62,800
9
141,200
83,300
65,600
10
145,600
86,400
68,500
11
150,100
89,800
71,400
12
154,600
93,400
74,300
13
159,100
97,000
77,300
14
163,600
101,000
80,300
15
168,100
105,000
83,300
16
172,600
109,100
86,300
17
177,100
113,200
89,300
18
181,600
117,300
92,300
19
186,600
121,400
95,300
20
191,600
125,400
98,000
21
196,600
129,300
100,700
22
201,600
133,200
103,400
23
205,900
137,100
106,100
24
210,200
141,000
108,700
25
213,200
144,700
111,300
26
148,300
113,900
27
151,900
116,500
28
155,500
119,100
29
159,100
121,400
30
162,700
123,700
31
166,200
125,800
32
169,300
127,800
33
172,300
129,800
34
175,100
131,700
35
177,900
133,200
36
180,600
37
182,700
備考 この表は、高等学校及びこれに準ずるもので人事院の指定するものに勤務する校長、教諭 養護教諭、助教諭、実習助手その他の職員で人事院規則で定めるものに適用する。
ハ 教育職俸給表(三)
職務の等級
1等級
2等級
3等級
号俸
俸給月額
俸給月額
俸給月額
1
52,200
2
94,600
55,300
48,400
3
98,300
58,500
50,300
4
102,400
61,600
52,200
5
106,500
64,700
54,400
6
110,700
67,800
57,200
7
114,900
70,900
60,000
8
119,100
74,000
62,800
9
123,300
77,100
65,600
10
127,500
80,200
68,400
11
131,700
83,300
71,200
12
135,800
86,400
74,000
13
139,900
89,800
76,800
14
144,000
93,400
79,500
15
148,100
97,000
82,200
16
152,200
100,900
84,900
17
156,300
104,800
87,600
18
160,400
108,800
90,300
19
164,500
112,800
93,000
20
168,600
116,800
95,700
21
172,700
120,800
98,300
22
176,600
124,400
100,700
23
180,300
128,000
103,100
24
183,600
131,600
105,100
25
186,900
134,800
107,100
26
189,800
138,000
108,900
27
191,900
141,100
110,700
28
194,000
144,200
112,300
29
196,100
147,300
113,700
30
150,400
115,100
31
153,500
116,500
32
156,600
33
159,700
34
162,800
35
165,600
36
167,800
37
169,900
38
171,700
39
173,500
備考 この表は、中学校、小学校、幼稚園及びこれらに準ずるもので人事院の指定するものに勤務する校長、園長、教諭、養護教諭、助教諭その他の職員で人事院規則で定めるものに適用する。
ニ 教育職俸給表(四)
職務の等級
1等級
2等級
3等級
4等級
5等級
号俸
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
1
169,900
83,600
67,300
52,200
2
175,700
105,900
87,300
70,500
55,300
3
181,500
110,300
91,000
73,700
58,500
4
187,300
114,700
94,700
77,000
61,600
5
193,100
119,100
98,500
80,300
65,000
6
198,900
123,500
102,300
83,600
68,200
7
204,700
127,900
106,300
87,000
71,400
8
210,100
132,300
110,300
90,500
74,600
9
215,400
137,300
114,700
94,100
77,800
10
220,700
142,300
119,100
97,800
81,000
11
226,000
147,300
123,500
101,500
84,200
12
231,100
152,900
127,900
105,500
87,400
13
235,600
158,600
132,300
109,500
90,500
14
239,700
164,300
136,700
113,700
93,600
15
243,000
170,000
140,700
117,900
96,700
16
175,800
144,500
122,100
99,800
17
181,600
148,300
126,300
102,800
18
187,400
152,100
130,400
105,800
19
193,200
155,900
134,500
108,800
20
199,000
159,600
138,500
111,600
21
204,000
163,300
142,300
114,400
22
207,600
167,000
146,100
117,200
23
211,200
170,400
149,900
119,800
24
214,800
173,800
153,700
122,400
25
218,400
177,000
157,400
124,900
26
222,000
180,200
161,100
127,300
27
225,200
183,300
164,800
129,200
28
185,800
168,200
29
171,600
30
174,800
31
177,900
32
180,800
33
183,000
備考 この表は、高等専門学校及びこれに準ずるもので人事院の指定するものに勤務する校長、教授、助教授、講師、助手その他の職員で人事院規則で定めるものに適用する。
附 則
(施行期日等)
1 この法律は、公布の日から施行し、この法律による改正後の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正後の法」という。)別表第五の規定は、昭和四十九年一月一日から適用する。
(最高号俸等の切替え等)
2 昭和四十九年一月一日(以下「切替日」という。)の前日において教育職俸給表の職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸を超える俸給月額を受ける職員で人事院規則で定めるものの切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事院規則で定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
3 切替日からこの法律の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この法律による改正前の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正前の法」という。)の規定により、新たに俸給表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動のあつた職員のうち、教育職俸給表の適用を受ける職員で人事院の定めるものの改正後の法の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事院の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
4 切替日において教育職俸給表の適用を受ける職員のうち、切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事院の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号俸等の基礎)
5 前三項の規定の適用については、改正前の法の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は俸給月額は、改正前の法及びこれに基づく命令の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 切替期間において教育職俸給表の適用を受ける職員が、改正前の法の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の法の規定による給与の内払とみなす。
(人事院規則への委任)
7 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
(教育職俸給表の適用を受ける防衛庁の職員の俸給月額の切替え等)
8 防衛庁職員給与法(昭和二十七年法律第二百六十六号)第四条第二項の規定により改正後の法別表第五(ハを除く。附則第十項において同じ。)の適用を受ける防衛庁の職員の切替日における俸給月額は、切替日の前日においてその者が属していた職務の等級におけるその者が受けていた俸給月額に対応する号俸と同一の当該職務の等級における号俸による額とする。
9 前項の規定により切替日における俸給月額を決定される職員に対する切替日以降における最初の防衛庁職員給与法第五条第三項において準用する改正後の法第八条第六項の規定の適用については、その者の切替日の前日における俸給月額を受けていた期間(総理府令で定める職員にあつては、総理府令で定める期間を増減した期間)を切替日における俸給月額を受ける期間に通算する。
10切替期間において防衛庁職員給与法第四条第二項の規定により改正後の法別表第五の適用を受ける防衛庁の職員の俸給月額及びこれを受けることとなる期間並びにその者が防衛庁職員給与法の規定に基づいて切替期間中の分として既に支給を受けた給与については、附則第三項、第四項又は第六項に規定する職員の例による。
内閣総理大臣 田中角榮
文部大臣 奥野誠亮
農林大臣 倉石忠雄
運輸大臣 徳永正利
一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和四十九年三月二十七日
内閣総理大臣 田中角栄
法律第七号
一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律
一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)の一部を次のように改正する。
別表第五を次のように改める。
別表第五 教育職俸給表
イ 教育職俸給表(一)
職務の等級
1等級
2等級
3等級
4等級
5等級
号俸
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
1
83,600
61,600
50,300
2
97,100
87,300
65,000
52,400
3
124,900
101,500
91,000
68,500
54,800
4
130,500
105,900
94,700
72,000
57,500
5
136,100
110,300
98,500
75,500
60,200
6
141,700
114,700
102,300
79,000
62,900
7
147,300
119,100
106,300
82,500
65,800
8
152,900
123,500
110,300
86,000
69,200
9
158,600
127,900
114,400
89,500
72,600
10
164,300
132,300
118,500
93,000
76,000
11
170,000
136,700
122,600
96,500
79,400
12
175,800
140,700
126,700
100,000
82,800
13
181,600
144,500
130,800
103,500
86,200
14
187,400
148,300
134,900
106,800
89,300
15
193,200
152,100
138,900
110,100
92,400
16
199,000
155,900
142,600
113,200
95,400
17
204,800
159,600
146,300
116,000
98,400
18
210,100
163,300
150,000
118,800
101,400
19
215,400
167,000
153,700
121,600
104,300
20
220,700
170,700
157,100
124,400
107,100
21
226,000
174,400
160,800
127,200
109,900
22
231,100
178,100
164,500
130,000
112,700
23
235,600
181,800
167,900
132,800
115,200
24
239,600
185,200
171,300
135,600
117,700
25
242,900
188,600
174,000
138,200
119,800
26
191,900
176,100
140,700
121,900
27
194,500
142,700
123,500
備考 この表は、大学及びこれに準ずるもので人事院の指定するものに勤務する教授、助教授、講師、助手その他の職員で人事院規則で定めるものに適用する。
ロ 教育職俸給表(二)
職務の等級
1等級
2等級
3等級
号俸
俸給月額
俸給月額
俸給月額
1
58,500
2
110,800
61,600
48,400
3
115,100
64,700
50,300
4
119,400
67,800
52,200
5
123,700
70,900
54,400
6
128,000
74,000
57,200
7
132,400
77,100
60,000
8
136,800
80,200
62,800
9
141,200
83,300
65,600
10
145,600
86,400
68,500
11
150,100
89,800
71,400
12
154,600
93,400
74,300
13
159,100
97,000
77,300
14
163,600
101,000
80,300
15
168,100
105,000
83,300
16
172,600
109,100
86,300
17
177,100
113,200
89,300
18
181,600
117,300
92,300
19
186,600
121,400
95,300
20
191,600
125,400
98,000
21
196,600
129,300
100,700
22
201,600
133,200
103,400
23
205,900
137,100
106,100
24
210,200
141,000
108,700
25
213,200
144,700
111,300
26
148,300
113,900
27
151,900
116,500
28
155,500
119,100
29
159,100
121,400
30
162,700
123,700
31
166,200
125,800
32
169,300
127,800
33
172,300
129,800
34
175,100
131,700
35
177,900
133,200
36
180,600
37
182,700
備考 この表は、高等学校及びこれに準ずるもので人事院の指定するものに勤務する校長、教諭 養護教諭、助教諭、実習助手その他の職員で人事院規則で定めるものに適用する。
ハ 教育職俸給表(三)
職務の等級
1等級
2等級
3等級
号俸
俸給月額
俸給月額
俸給月額
1
52,200
2
94,600
55,300
48,400
3
98,300
58,500
50,300
4
102,400
61,600
52,200
5
106,500
64,700
54,400
6
110,700
67,800
57,200
7
114,900
70,900
60,000
8
119,100
74,000
62,800
9
123,300
77,100
65,600
10
127,500
80,200
68,400
11
131,700
83,300
71,200
12
135,800
86,400
74,000
13
139,900
89,800
76,800
14
144,000
93,400
79,500
15
148,100
97,000
82,200
16
152,200
100,900
84,900
17
156,300
104,800
87,600
18
160,400
108,800
90,300
19
164,500
112,800
93,000
20
168,600
116,800
95,700
21
172,700
120,800
98,300
22
176,600
124,400
100,700
23
180,300
128,000
103,100
24
183,600
131,600
105,100
25
186,900
134,800
107,100
26
189,800
138,000
108,900
27
191,900
141,100
110,700
28
194,000
144,200
112,300
29
196,100
147,300
113,700
30
150,400
115,100
31
153,500
116,500
32
156,600
33
159,700
34
162,800
35
165,600
36
167,800
37
169,900
38
171,700
39
173,500
備考 この表は、中学校、小学校、幼稚園及びこれらに準ずるもので人事院の指定するものに勤務する校長、園長、教諭、養護教諭、助教諭その他の職員で人事院規則で定めるものに適用する。
ニ 教育職俸給表(四)
職務の等級
1等級
2等級
3等級
4等級
5等級
号俸
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
1
169,900
83,600
67,300
52,200
2
175,700
105,900
87,300
70,500
55,300
3
181,500
110,300
91,000
73,700
58,500
4
187,300
114,700
94,700
77,000
61,600
5
193,100
119,100
98,500
80,300
65,000
6
198,900
123,500
102,300
83,600
68,200
7
204,700
127,900
106,300
87,000
71,400
8
210,100
132,300
110,300
90,500
74,600
9
215,400
137,300
114,700
94,100
77,800
10
220,700
142,300
119,100
97,800
81,000
11
226,000
147,300
123,500
101,500
84,200
12
231,100
152,900
127,900
105,500
87,400
13
235,600
158,600
132,300
109,500
90,500
14
239,700
164,300
136,700
113,700
93,600
15
243,000
170,000
140,700
117,900
96,700
16
175,800
144,500
122,100
99,800
17
181,600
148,300
126,300
102,800
18
187,400
152,100
130,400
105,800
19
193,200
155,900
134,500
108,800
20
199,000
159,600
138,500
111,600
21
204,000
163,300
142,300
114,400
22
207,600
167,000
146,100
117,200
23
211,200
170,400
149,900
119,800
24
214,800
173,800
153,700
122,400
25
218,400
177,000
157,400
124,900
26
222,000
180,200
161,100
127,300
27
225,200
183,300
164,800
129,200
28
185,800
168,200
29
171,600
30
174,800
31
177,900
32
180,800
33
183,000
備考 この表は、高等専門学校及びこれに準ずるもので人事院の指定するものに勤務する校長、教授、助教授、講師、助手その他の職員で人事院規則で定めるものに適用する。
附 則
(施行期日等)
1 この法律は、公布の日から施行し、この法律による改正後の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正後の法」という。)別表第五の規定は、昭和四十九年一月一日から適用する。
(最高号俸等の切替え等)
2 昭和四十九年一月一日(以下「切替日」という。)の前日において教育職俸給表の職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸を超える俸給月額を受ける職員で人事院規則で定めるものの切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事院規則で定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
3 切替日からこの法律の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この法律による改正前の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正前の法」という。)の規定により、新たに俸給表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動のあつた職員のうち、教育職俸給表の適用を受ける職員で人事院の定めるものの改正後の法の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事院の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
4 切替日において教育職俸給表の適用を受ける職員のうち、切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事院の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号俸等の基礎)
5 前三項の規定の適用については、改正前の法の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は俸給月額は、改正前の法及びこれに基づく命令の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 切替期間において教育職俸給表の適用を受ける職員が、改正前の法の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の法の規定による給与の内払とみなす。
(人事院規則への委任)
7 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
(教育職俸給表の適用を受ける防衛庁の職員の俸給月額の切替え等)
8 防衛庁職員給与法(昭和二十七年法律第二百六十六号)第四条第二項の規定により改正後の法別表第五(ハを除く。附則第十項において同じ。)の適用を受ける防衛庁の職員の切替日における俸給月額は、切替日の前日においてその者が属していた職務の等級におけるその者が受けていた俸給月額に対応する号俸と同一の当該職務の等級における号俸による額とする。
9 前項の規定により切替日における俸給月額を決定される職員に対する切替日以降における最初の防衛庁職員給与法第五条第三項において準用する改正後の法第八条第六項の規定の適用については、その者の切替日の前日における俸給月額を受けていた期間(総理府令で定める職員にあつては、総理府令で定める期間を増減した期間)を切替日における俸給月額を受ける期間に通算する。
10切替期間において防衛庁職員給与法第四条第二項の規定により改正後の法別表第五の適用を受ける防衛庁の職員の俸給月額及びこれを受けることとなる期間並びにその者が防衛庁職員給与法の規定に基づいて切替期間中の分として既に支給を受けた給与については、附則第三項、第四項又は第六項に規定する職員の例による。
内閣総理大臣 田中角栄
文部大臣 奥野誠亮
農林大臣 倉石忠雄
運輸大臣 徳永正利