(目的)
第一条 この法律は、経済の現状に即応する臨時の措置として、割増金付貯蓄の取扱いを認めることにより、貯蓄の増強に資することを目的とする。
(定義)
第二条 この法律において「金融機関」とは、次に掲げる者をいう。
一 銀行法(昭和二年法律第二十一号)第二条の免許を受けた銀行(以下「銀行」という。)
二 長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)第二条に規定する長期信用銀行
三 外国為替銀行法(昭和二十九年法律第六十七号)第二条第一項に規定する外国為替銀行
八 農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第十条第一項第二号又は第八号の事業を行う農業協同組合
九 水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第十一条第一項第二号の事業を行う漁業協同組合
十二 保険業法(昭和十四年法律第四十一号)第一条第一項の免許を受けた生命保険会社
十三 前各号に掲げるもののほか、預金若しくは貯金の受入れ又は生命共済に係る業務を行う者のうち政令で定める者
2 この法律において「割増金付貯蓄」とは、次に掲げるもののうち、くじ引により割増金が付けられるものをいう。
一 預金(貯金、定期積金及び相互銀行法(昭和二十六年法律第百九十九号)第二条第一項第一号に規定する掛金(以下「掛金」という。)を含む。)
二 前項第二号、第三号、第十号及び第十一号に掲げる者が発行する債券
三 信託業務を兼営する銀行が引き受けた金銭信託で、多数の委託者の信託財産を合同して運用するもののうち信託業法(大正十一年法律第六十五号)第九条の規定により元本の補てんの特約のあるもの
四 生命保険で保険期間満了後に満期保険金を一時に支払う旨の特約のあるもの及びこれに類する生命共済で政令で定めるもの(以下「生命保険等」という。)
(割増金付貯蓄の取扱い)
第三条 金融機開は、割増金付貯蓄の取扱いを行うことができる。
(割増金付貯蓄の条件)
第四条 割増金付貯蓄(第二条第二項第四号の生命保険等を除く。次項において同じ。)に付けられる利子又は配当(定期積金、掛金及び割引の方法により発行した債券については、利子又は配当に相当するものとして大蔵省令で定めるもの。以下同じ。)及び割増金の総額は、同一の募集に係るものごとに、同項第一号から第三号までに掲げる預金、債券又は金銭信託で割増金が付けられないもののうち、契約期間その他の条件が当該割増金付貯蓄と同一であるものに付けられる利子又は配当の総額として大蔵省令で定めるところにより計算した金額を超えてはならない。
2 割増金付貯蓄に付けられる最高位の割増金の金額は、当該割増金付貯蓄の一口の金額(くじ一個が与えられる割増金付貯蓄の単位当たりの金額をいう。以下同じ。)の一千倍を超えてはならない。
3 第二条第二項第四号の生命保険等に付けられる割増金の総額及び最高位の割増金の金額は、前二項の規定により当該生命保険等以外の割増金付貯蓄に付けられる割増金との均衡を考慮して大蔵省令で定める金額を超えてはならない。
4 割増金付貯蓄において割増金を付ける当せんの数は、くじ引ごとに、総くじ数の三分の一を超えてはならない。
5 前各項に定めるもののほか、金融機関は、割増金付貯蓄の取扱いを行う場合には、割増金付貯蓄の種類及び一口の金額その他割増金付貯蓄の取扱いに関し大蔵省令で定める条件に従つて行わなければならない。
(課税上の特例)
第五条 割増金付貯蓄の割増金については、所得税を課さない。
(罰則)
第六条 第四条の規定に違反して割増金付貯蓄の取扱いを行つた場合には、その違反行為をした金融機関の代表者、代理人、使用人その他の従業者は、一年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。
第七条 金融機関の代表者、代理人、使用人その他の従業者が、その金融機関の業務に関して、前条の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その金融機関に対しても、同条の罰金刑を科する。