検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律
法令番号: 法律第99号
公布年月日: 昭和48年9月26日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

人事院勧告の趣旨を踏まえ、一般政府職員の給与改善に準じて、検察官の給与も改善する必要があるため本法案を提出した。具体的には、検事総長、次長検事、検事長の俸給について、特別職の職員の俸給増額に準じて増額する。また、検事及び副検事の俸給については、一般職の職員の給与増額に準じて増額するとともに、特別の副検事に限り、当分の間、副検事一号の俸給月額を超える額の俸給を支給できるようにする。これらの改正は昭和48年4月1日に遡って適用する。

参照した発言:
第71回国会 衆議院 法務委員会 第46号

審議経過

第71回国会

衆議院
(昭和48年9月21日)
(昭和48年9月21日)
参議院
(昭和48年9月26日)
(昭和48年9月26日)
(昭和48年9月26日)
検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和四十八年九月二十六日
内閣総理大臣臨時代理 国務大臣 三木武夫
法律第九十九号
検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律
検察官の俸給等に関する法律(昭和二十三年法律第七十六号)の一部を次のように改正する。
第一条第一項中「一号から八号までの俸給を受ける検事及び」の下に「第九条に定める俸給月額の俸給又は」を加える。
附則に次の一条を加える。
第九条 副検事の俸給月額は、特別のものに限り、当分の間、第二条の規定にかかわらず、二十七万五千円とすることができる。
別表を次のように改める。
別表
区分
俸給月額
検事総長
七五〇、〇〇〇円
次長検事
五二〇、〇〇〇円
東京高等検察庁検事長
五六〇、〇〇〇円
その他の検事長
五二〇、〇〇〇円
検事
一号
五〇〇、〇〇〇円
二号
四四〇、〇〇〇円
三号
四一〇、〇〇〇円
四号
三四五、〇〇〇円
五号
三〇〇、〇〇〇円
六号
二七五、〇〇〇円
七号
二四〇、〇〇〇円
八号
二二〇、〇〇〇円
九号
一七八、八〇〇円
十号
一五九、九〇〇円
十一号
一四七、〇〇〇円
十二号
一三五、五〇〇円
十三号
一二四、四〇〇円
十四号
一一六、八〇〇円
十五号
一〇八、五〇〇円
十六号
一〇三、四〇〇円
十七号
九三、一〇〇円
十八号
八八、八〇〇円
十九号
八二、八〇〇円
二十号
七九、四〇〇円
 副検事
一号
二四〇、〇〇〇円
二号
一八八、八〇〇円
三号
一七八、八〇〇円
四号
一五九、九〇〇円
五号
一四七、〇〇〇円
六号
一三五、五〇〇円
七号
一二四、四〇〇円
八号
一一六、八〇〇円
九号
一〇八、五〇〇円
十号
一〇三、四〇〇円
十一号
九三、一〇〇円
十二号
八八、八〇〇円
十三号
八二、八〇〇円
十四号
七九、四〇〇円
十五号
七四、〇〇〇円
十六号
六九、六〇〇円
附 則
1 この法律は、公布の日から施行し、この法律による改正後の検察官の俸給等に関する法律の規定は、昭和四十八年四月一日から適用する。
2 検察官が昭和四十八年四月一日以後の分として支給を受けた俸給その他の給与は、この法律による改正後の検察官の俸給等に関する法律の規定による俸給その他の給与の内払とみなす。
内閣総理大臣臨時代理 国務大臣 三木武夫
法務大臣 田中伊三次