裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律
法令番号: 法律第98号
公布年月日: 昭和48年9月26日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

人事院勧告を踏まえた一般政府職員の給与改善に準じて、裁判官及び検察官の給与を改善するため、本法案を提出した。具体的には、最高裁判所長官、最高裁判所判事、高等裁判所長官の報酬について、特別職の職員の俸給増額に準じて増額する。また、判事、判事補、簡易裁判所判事の報酬は、一般職の職員の給与増額に準じて増額する。さらに、特別な場合に限り、簡易裁判所判事については一号の報酬月額を超える報酬を支給できるようにする。これらの改正は1973年4月1日に遡って適用される。

参照した発言:
第71回国会 衆議院 法務委員会 第46号

審議経過

第71回国会

衆議院
(昭和48年9月21日)
(昭和48年9月21日)
参議院
(昭和48年9月26日)
(昭和48年9月26日)
(昭和48年9月26日)
裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和四十八年九月二十六日
内閣総理大臣臨時代理 国務大臣 三木武夫
法律第九十八号
裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律
裁判官の報酬等に関する法律(昭和二十三年法律第七十五号)の一部を次のように改正する。
第九条第一項中「、判事及び」の下に「第十五条に定める報酬月額の報酬又は」を加える。
第十五条中「判事」の下に「及び簡易裁判所判事」を加え、「四十四万円」を「判事にあつては五十一万円、簡易裁判所判事にあつては四十一万円」に改める。
別表を次のように改める。
別表
区分
報酬月額
最高裁判所長官
一、〇五〇、〇〇〇円
最高裁判所判事
七五〇、〇〇〇円
東京高等裁判所長官
六〇〇、〇〇〇円
その他の高等裁判所長官
五六〇、〇〇〇円
判事
一号
五〇〇、〇〇〇円
二号
四四〇、〇〇〇円
三号
四一〇、〇〇〇円
四号
三四五、〇〇〇円
五号
三〇〇、〇〇〇円
六号
二七五、〇〇〇円
七号
二四〇、〇〇〇円
八号
二二〇、〇〇〇円
判事補
一号
一七八、八〇〇円
二号
一五九、九〇〇円
三号
一四七、〇〇〇円
四号
一三五、五〇〇円
五号
一二四、四〇〇円
六号
一一六、八〇〇円
七号
一〇八、五〇〇円
八号
一〇三、四〇〇円
九号
九三、一〇〇円
十号
八八、八〇〇円
十一号
八二、八〇〇円
十二号
七九、四〇〇円
 簡易裁判所判事
一号
三四五、〇〇〇円
二号
三〇〇、〇〇〇円
三号
二七五、〇〇〇円
四号
二四〇、〇〇〇円
五号
一八八、八〇〇円
六号
一七八、八〇〇円
七号
一五九、九〇〇円
八号
一四七、〇〇〇円
九号
一三五、五〇〇円
十号
一二四、四〇〇円
十一号
一一六、八〇〇円
十二号
一〇八、五〇〇円
十三号
一〇三、四〇〇円
十四号
九三、一〇〇円
十五号
八八、八〇〇円
十六号
八二、八〇〇円
十七号
七九、四〇〇円
附 則
1 この法律は、公布の日から施行し、この法律による改正後の裁判官の報酬等に関する法律の規定は、昭和四十八年四月一日から適用する。
2 裁判官が昭和四十八年四月一日以後の分として支給を受けた報酬その他の給与は、この法律による改正後の裁判官の報酬等に関する法律の規定による報酬その他の給与の内払とみなす。
内閣総理大臣臨時代理 国務大臣 三木武夫
法務大臣 田中伊三次