(保険料額)
第三十条 保険料は、被保険者の賃金日額が千五百円未満の場合は第一級、千五百円以上二千五百円未満の場合は第二級、二千五百円以上三千五百円未満の場合は第三級、三千五百円以上の場合は第四級とし、その額は、一日につき、第一級にあつては五十円、第二級にあつては九十円、第三級にあつては百三十円、第四級にあつては二百円とする。
2 被保険者及び事業主の負担すべき保険料額は、一日につき、それぞれ、第一級にあつては二十五円、第二級にあつては四十五円、第三級にあつては六十五円、第四級にあつては百円とする。