日雇労働者健康保険法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第九十一号
公布年月日: 昭和48年9月26日
法令の形式: 法律
日雇労働者健康保険法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和四十八年九月二十六日
内閣総理大臣 田中角榮
法律第九十一号
日雇労働者健康保険法の一部を改正する法律
日雇労働者健康保険法(昭和二十八年法律第二百七号)の一部を次のように改正する。
第十四条中「当該疾病又は負傷につき」を「その開始の日前に当該疾病又は負傷につき」に、「二年」を「三年六箇月」に改め、同条に次のただし書を加える。
ただし、当該期間経過後においても、当該期間経過後の日の属する月の前二箇月間に通算して二十八日分以上又は当該月の前六箇月間に通算して七十八日分以上の保険料が当該被保険者について納付されている場合における当該月については、この限りでない。
第十四条に次の一項を加える。
2 前項ただし書の規定に該当することにより療養の給付を受ける場合における第十条第六項の規定の適用については、同項中「第三項に規定する受給要件」とあるのは、「第十四条第一項ただし書に規定する受給要件」とする。
第十六条の二第二項を次のように改める。
2 傷病手当金の額は、次の各号の区別に従い、一日につき、それぞれ当該各号に定める額とする。ただし、次の各号のいずれにも該当するときは、いずれか高い方の額とする。
一 当該被保険者について、その者がはじめて当該療養の給付を受けた日の属する月の前二箇月間に通算して二十八日分以上の保険料が納付されている場合 当該期間の保険料の納付日数を第四級、第三級、第二級及び第一級の順に加算して合計が二十八に達した場合における当該各級の保険料の納付日数を、第四級の保険料の納付日数にあつては二千六百四十円に、第三級の保険料の納付日数にあつては千八百円に、第二級の保険料の納付日数にあつては千二百円に、第一級の保険料の納付日数にあつては八百円に、それぞれ乗じて得た額の合算額の二十八分の一に相当する金額
二 当該被保険者について、その者がはじめて当該療養の給付を受けた日の属する月の前六箇月間に通算して七十八日分以上の保険料が納付されている場合 当該期間の保険料の納付日数を第四級、第三級、第二級及び第一級の順に加算して合計が七十八に達した場合における当該各級の保険料の納付日数を、第四級の保険料の納付日数にあつては二千六百四十円に、第三級の保険料の納付日数にあつては千八百円に、第二級の保険料の納付日数にあつては千二百円に、第一級の保険料の納付日数にあつては八百円に、それぞれ乗じて得た額の合算額の七十八分の一に相当する金額
第十六条の二第四項を同条第五項とし、同条第三項中「二十二日」を「三十日」に改め、同項を同条第四項とし、同項の前に次の一項を加える。
3 被保険者で被扶養者のない者が病院又は診療所に収容されている場合に支給すべき傷病手当金の額は、一日につき、前項の規定にかかわらず、同項の規定により定められた額の三分の二に相当する金額とする。
第十六条の三第一項中「四千円」を「一万円」に改める。
第十六条の四第一項中「四千円」を「二万円」に改め、同項に次のただし書を加える。
ただし、分べんに関し病院又は診療所に収容されている被保険者に対して支給すべき分べん費の額は、一万円とする。
第十六条の五第一項中「分べんの日以後二十一日以内」を「分べんの日前九日以内及び分べんの日以後二十一日以内」に改め、同条第二項を次のように改める。
2 出産手当金の額は、一日につき、当該被保険者について納付されている当該分べんの日の属する月の前四箇月間の保険料の納付日数を第四級、第三級、第二級及び第一級の順に加算して合計が二十八に達した場合における当該各級の保険料の納付日数を、第四級の保険料の納付日数にあつては二千六百四十円に、第三級の保険料の納付日数にあつては千八百円に、第二級の保険料の納付日数にあつては千二百円に、第一級の保険料の納付日数にあつては八百円に、それぞれ乗じて得た額の合算額の二十八分の一に相当する金額とする。
第十六条の五第三項を同条第四項とし、同項の前に次の一項を加える。
3 被保険者で被扶養者のない者が病院又は診療所に収容されている場合に支給すべき出産手当金の額は、一日につき、前項の規定にかかわらず、同項の規定により定められた額の三分の二に相当する金額とする。
第十七条の三第一項中「二千円」を「一万円」に改める。
第十七条の五第二項を削る。
第三十条を次のように改める。
(保険料額)
第三十条 保険料は、被保険者の賃金日額が千五百円未満の場合は第一級、千五百円以上二千五百円未満の場合は第二級、二千五百円以上三千五百円未満の場合は第三級、三千五百円以上の場合は第四級とし、その額は、一日につき、第一級にあつては五十円、第二級にあつては九十円、第三級にあつては百三十円、第四級にあつては二百円とする。
2 被保険者及び事業主の負担すべき保険料額は、一日につき、それぞれ、第一級にあつては二十五円、第二級にあつては四十五円、第三級にあつては六十五円、第四級にあつては百円とする。
第四十五条中「療養の給付期間」を「第十四条第一項本文に規定する期間」に改める。
附 則
1 この法律は、昭和四十八年十月一日から施行する。
2 この法律の施行前に同一の疾病又は負傷及びこれによつて発した疾病に関し療養の給付、特別療養費の支給又は家族療養費の支給開始後二年を経過した被保険者、被保険者であつた者又は被扶養者の当該疾病又は負傷及びこれによつて発した疾病に関する療養の給付又は家族療養費の支給についての改正後の第十四条第一項(第十七条第五項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、改正後の第十四条第一項中「三年六箇月」とあるのは、「二年」とする。
3 この法律の施行前に改正前の第十六条の二第三項に規定する支給期間が満了した傷病手当金及びこの法律の施行前に分べんした被保険者又は被保険者であつた者に係る出産手当金の支給期間については、なお従前の例による。
4 この法律の施行の日から昭和五十年三月三十一日までの期間に係る傷病手当金、出産手当金及び保険料についての改正後の日雇労働者健康保険法の規定の適用については、同法第十六条の二第二項及び第十六条の五第二項中「第四級、第三級」及び「第四級の保険料の納付日数にあつては二千六百四十円に、第三級」とあるのは「第三級」と、同法第三十条第一項中「三千五百円未満の場合は第三級、三千五百円以上の場合は第四級」とあるのは「の場合は第三級」と、「百三十円、第四級にあつては二百円」とあるのは「百三十円」と、同条第二項中「六十五円、第四級にあつては百円」とあるのは「六十五円」とする。
5 被保険者の賃金日額が四百八十円未満の場合における保険料並びに当該保険料が納付されたことにより支給される傷病手当金及び出産手当金についての改正後の日雇労働者健康保険法の規定の適用については、当分の間、同法第十六条の二第二項及び第十六条の五第二項中「及び第一級」とあるのは「、第一級及び特例第一級」と、「八百円」とあるのは「八百円に、特例第一級の保険料の納付日数にあつては二百四十円」と、同法第三十条第一項中「千五百円未満」とあるのは「四百八十円未満の場合は特例第一級、四百八十円以上千五百円未満」と、「第一級にあつては」とあるのは「特例第一級にあつては二十円、第一級にあつては」と、同条第二項中「第一級」とあるのは「特例第一級にあつては十円、第一級」とする。
6 改正後の第十六条の二第二項第一号に規定する二十八日分以上の保険料又は同項第二号に規定する七十八日分以上の保険料のうちに改正前の第三十条第一項の規定による第一級(以下「旧第一級」という。)又は同項の規定による第二級(以下「旧第二級」という。)の保険料が含まれているときは、改正後の第十六条の二第二項に規定する傷病手当金の額は、同項の規定にかかわらず、次の各号の区別に従い、一日につき、それぞれ当該各号に定める額とする。ただし、次の各号のうちの二に該当するときは、いずれか高い方の額とする。
一 改正後の第十六条の二第二項第一号に規定する二箇月間に通算して二十八日分以上旧第一級又は旧第二級の保険料が納付されている場合(当該期間に第三級、第二級、第一級又は特例第一級の保険料が納付されている場合を除く。) 改正前の第十六条の二第二項本文の規定の例により算定した額
二 改正後の第十六条の二第二項第二号に規定する六箇月間に通算して七十八日分以上旧第一級又は旧第二級の保険料が納付されている場合(当該期間に第三級、第二級、第一級又は特例第一級の保険料が納付されている場合を除く。) 改正前の第十六条の二第二項本文の規定の例により算定した額
三 第一号に該当する場合以外の場合であつて、改正後の第十六条の二第二項第一号に規定する二箇月間に通算して二十八日分以上の保険料が納付されている場合 当該期間の保険料の納付日数を第三級、第二級、第一級、旧第一級、特例第一級及び旧第二級の順に加算して合計が二十八に達した場合における当該各級の保険料の納付日数を、第三級の保険料の納付日数にあつては千八百円に、第二級の保険料の納付日数にあつては千二百円に、第一級の保険料の納付日数にあつては八百円に、旧第一級の保険料の納付日数にあつては三百三十円に、特例第一級及び旧第二級の保険料の納付日数にあつては二百四十円に、それぞれ乗じて得た額の合算額の二十八分の一に相当する金額
四 第二号に該当する場合以外の場合であつて、改正後の第十六条の二第二項第二号に規定する六箇月間に通算して七十八日分以上の保険料が納付されている場合 当該期間の保険料の納付日数を第三級、第二級、第一級、旧第一級、特例第一級及び旧第二級の順に加算して合計が七十八に達した場合における当該各級の保険料の納付日数を、第三級の保険料の納付日数にあつては千八百円に、第二級の保険料の納付日数にあつては千二百円に、第一級の保険料の納付日数にあつては八百円に、旧第一級の保険料の納付日数にあつては三百三十円に、特例第一級及び旧第二級の保険料の納付日数にあつては二百四十円に、それぞれ乗じて得た額の合算額の七十八分の一に相当する金額
7 改正後の第十六条の五第二項に規定する四箇月間に納付されている保険料のうちに旧第一級又は旧第二級の保険料が含まれているときは、同項に規定する出産手当金の額は、同項の規定にかかわらず、次の各号の区別に従い、一日につき、それぞれ当該各号に定める額とする。
一 改正後の第十六条の五第二項に規定する四箇月間に通算して二十八日分以上旧第一級又は旧第二級の保険料が納付されている場合(当該期間に第三級、第二級、第一級又は特例第一級の保険料が納付されている場合を除く。) 改正前の第十六条の五第二項本文の規定の例により算定した額
二 前号に該当する場合以外の場合であつて、改正後の第十六条の五第二項に規定する四箇月間に通算して二十八日分以上の保険料が納付されている場合 当該期間の保険料の納付日数を第三級、第二級、第一級、旧第一級、特例第一級及び旧第二級の順に加算して合計が二十八に達した場合における当該各級の保険料の納付日数を、第三級の保険料の納付日数にあつては千八百円に、第二級の保険料の納付日数にあつては千二百円に、第一級の保険料の納付日数にあつては八百円に、旧第一級の保険料の納付日数にあつては三百三十円に、特例第一級及び旧第二級の保険料の納付日数にあつては二百四十円に、それぞれ乗じて得た額の合算額の二十八分の一に相当する金額
厚生大臣 齋藤邦吉
内閣総理大臣 田中角榮
日雇労働者健康保険法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和四十八年九月二十六日
内閣総理大臣 田中角栄
法律第九十一号
日雇労働者健康保険法の一部を改正する法律
日雇労働者健康保険法(昭和二十八年法律第二百七号)の一部を次のように改正する。
第十四条中「当該疾病又は負傷につき」を「その開始の日前に当該疾病又は負傷につき」に、「二年」を「三年六箇月」に改め、同条に次のただし書を加える。
ただし、当該期間経過後においても、当該期間経過後の日の属する月の前二箇月間に通算して二十八日分以上又は当該月の前六箇月間に通算して七十八日分以上の保険料が当該被保険者について納付されている場合における当該月については、この限りでない。
第十四条に次の一項を加える。
2 前項ただし書の規定に該当することにより療養の給付を受ける場合における第十条第六項の規定の適用については、同項中「第三項に規定する受給要件」とあるのは、「第十四条第一項ただし書に規定する受給要件」とする。
第十六条の二第二項を次のように改める。
2 傷病手当金の額は、次の各号の区別に従い、一日につき、それぞれ当該各号に定める額とする。ただし、次の各号のいずれにも該当するときは、いずれか高い方の額とする。
一 当該被保険者について、その者がはじめて当該療養の給付を受けた日の属する月の前二箇月間に通算して二十八日分以上の保険料が納付されている場合 当該期間の保険料の納付日数を第四級、第三級、第二級及び第一級の順に加算して合計が二十八に達した場合における当該各級の保険料の納付日数を、第四級の保険料の納付日数にあつては二千六百四十円に、第三級の保険料の納付日数にあつては千八百円に、第二級の保険料の納付日数にあつては千二百円に、第一級の保険料の納付日数にあつては八百円に、それぞれ乗じて得た額の合算額の二十八分の一に相当する金額
二 当該被保険者について、その者がはじめて当該療養の給付を受けた日の属する月の前六箇月間に通算して七十八日分以上の保険料が納付されている場合 当該期間の保険料の納付日数を第四級、第三級、第二級及び第一級の順に加算して合計が七十八に達した場合における当該各級の保険料の納付日数を、第四級の保険料の納付日数にあつては二千六百四十円に、第三級の保険料の納付日数にあつては千八百円に、第二級の保険料の納付日数にあつては千二百円に、第一級の保険料の納付日数にあつては八百円に、それぞれ乗じて得た額の合算額の七十八分の一に相当する金額
第十六条の二第四項を同条第五項とし、同条第三項中「二十二日」を「三十日」に改め、同項を同条第四項とし、同項の前に次の一項を加える。
3 被保険者で被扶養者のない者が病院又は診療所に収容されている場合に支給すべき傷病手当金の額は、一日につき、前項の規定にかかわらず、同項の規定により定められた額の三分の二に相当する金額とする。
第十六条の三第一項中「四千円」を「一万円」に改める。
第十六条の四第一項中「四千円」を「二万円」に改め、同項に次のただし書を加える。
ただし、分べんに関し病院又は診療所に収容されている被保険者に対して支給すべき分べん費の額は、一万円とする。
第十六条の五第一項中「分べんの日以後二十一日以内」を「分べんの日前九日以内及び分べんの日以後二十一日以内」に改め、同条第二項を次のように改める。
2 出産手当金の額は、一日につき、当該被保険者について納付されている当該分べんの日の属する月の前四箇月間の保険料の納付日数を第四級、第三級、第二級及び第一級の順に加算して合計が二十八に達した場合における当該各級の保険料の納付日数を、第四級の保険料の納付日数にあつては二千六百四十円に、第三級の保険料の納付日数にあつては千八百円に、第二級の保険料の納付日数にあつては千二百円に、第一級の保険料の納付日数にあつては八百円に、それぞれ乗じて得た額の合算額の二十八分の一に相当する金額とする。
第十六条の五第三項を同条第四項とし、同項の前に次の一項を加える。
3 被保険者で被扶養者のない者が病院又は診療所に収容されている場合に支給すべき出産手当金の額は、一日につき、前項の規定にかかわらず、同項の規定により定められた額の三分の二に相当する金額とする。
第十七条の三第一項中「二千円」を「一万円」に改める。
第十七条の五第二項を削る。
第三十条を次のように改める。
(保険料額)
第三十条 保険料は、被保険者の賃金日額が千五百円未満の場合は第一級、千五百円以上二千五百円未満の場合は第二級、二千五百円以上三千五百円未満の場合は第三級、三千五百円以上の場合は第四級とし、その額は、一日につき、第一級にあつては五十円、第二級にあつては九十円、第三級にあつては百三十円、第四級にあつては二百円とする。
2 被保険者及び事業主の負担すべき保険料額は、一日につき、それぞれ、第一級にあつては二十五円、第二級にあつては四十五円、第三級にあつては六十五円、第四級にあつては百円とする。
第四十五条中「療養の給付期間」を「第十四条第一項本文に規定する期間」に改める。
附 則
1 この法律は、昭和四十八年十月一日から施行する。
2 この法律の施行前に同一の疾病又は負傷及びこれによつて発した疾病に関し療養の給付、特別療養費の支給又は家族療養費の支給開始後二年を経過した被保険者、被保険者であつた者又は被扶養者の当該疾病又は負傷及びこれによつて発した疾病に関する療養の給付又は家族療養費の支給についての改正後の第十四条第一項(第十七条第五項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、改正後の第十四条第一項中「三年六箇月」とあるのは、「二年」とする。
3 この法律の施行前に改正前の第十六条の二第三項に規定する支給期間が満了した傷病手当金及びこの法律の施行前に分べんした被保険者又は被保険者であつた者に係る出産手当金の支給期間については、なお従前の例による。
4 この法律の施行の日から昭和五十年三月三十一日までの期間に係る傷病手当金、出産手当金及び保険料についての改正後の日雇労働者健康保険法の規定の適用については、同法第十六条の二第二項及び第十六条の五第二項中「第四級、第三級」及び「第四級の保険料の納付日数にあつては二千六百四十円に、第三級」とあるのは「第三級」と、同法第三十条第一項中「三千五百円未満の場合は第三級、三千五百円以上の場合は第四級」とあるのは「の場合は第三級」と、「百三十円、第四級にあつては二百円」とあるのは「百三十円」と、同条第二項中「六十五円、第四級にあつては百円」とあるのは「六十五円」とする。
5 被保険者の賃金日額が四百八十円未満の場合における保険料並びに当該保険料が納付されたことにより支給される傷病手当金及び出産手当金についての改正後の日雇労働者健康保険法の規定の適用については、当分の間、同法第十六条の二第二項及び第十六条の五第二項中「及び第一級」とあるのは「、第一級及び特例第一級」と、「八百円」とあるのは「八百円に、特例第一級の保険料の納付日数にあつては二百四十円」と、同法第三十条第一項中「千五百円未満」とあるのは「四百八十円未満の場合は特例第一級、四百八十円以上千五百円未満」と、「第一級にあつては」とあるのは「特例第一級にあつては二十円、第一級にあつては」と、同条第二項中「第一級」とあるのは「特例第一級にあつては十円、第一級」とする。
6 改正後の第十六条の二第二項第一号に規定する二十八日分以上の保険料又は同項第二号に規定する七十八日分以上の保険料のうちに改正前の第三十条第一項の規定による第一級(以下「旧第一級」という。)又は同項の規定による第二級(以下「旧第二級」という。)の保険料が含まれているときは、改正後の第十六条の二第二項に規定する傷病手当金の額は、同項の規定にかかわらず、次の各号の区別に従い、一日につき、それぞれ当該各号に定める額とする。ただし、次の各号のうちの二に該当するときは、いずれか高い方の額とする。
一 改正後の第十六条の二第二項第一号に規定する二箇月間に通算して二十八日分以上旧第一級又は旧第二級の保険料が納付されている場合(当該期間に第三級、第二級、第一級又は特例第一級の保険料が納付されている場合を除く。) 改正前の第十六条の二第二項本文の規定の例により算定した額
二 改正後の第十六条の二第二項第二号に規定する六箇月間に通算して七十八日分以上旧第一級又は旧第二級の保険料が納付されている場合(当該期間に第三級、第二級、第一級又は特例第一級の保険料が納付されている場合を除く。) 改正前の第十六条の二第二項本文の規定の例により算定した額
三 第一号に該当する場合以外の場合であつて、改正後の第十六条の二第二項第一号に規定する二箇月間に通算して二十八日分以上の保険料が納付されている場合 当該期間の保険料の納付日数を第三級、第二級、第一級、旧第一級、特例第一級及び旧第二級の順に加算して合計が二十八に達した場合における当該各級の保険料の納付日数を、第三級の保険料の納付日数にあつては千八百円に、第二級の保険料の納付日数にあつては千二百円に、第一級の保険料の納付日数にあつては八百円に、旧第一級の保険料の納付日数にあつては三百三十円に、特例第一級及び旧第二級の保険料の納付日数にあつては二百四十円に、それぞれ乗じて得た額の合算額の二十八分の一に相当する金額
四 第二号に該当する場合以外の場合であつて、改正後の第十六条の二第二項第二号に規定する六箇月間に通算して七十八日分以上の保険料が納付されている場合 当該期間の保険料の納付日数を第三級、第二級、第一級、旧第一級、特例第一級及び旧第二級の順に加算して合計が七十八に達した場合における当該各級の保険料の納付日数を、第三級の保険料の納付日数にあつては千八百円に、第二級の保険料の納付日数にあつては千二百円に、第一級の保険料の納付日数にあつては八百円に、旧第一級の保険料の納付日数にあつては三百三十円に、特例第一級及び旧第二級の保険料の納付日数にあつては二百四十円に、それぞれ乗じて得た額の合算額の七十八分の一に相当する金額
7 改正後の第十六条の五第二項に規定する四箇月間に納付されている保険料のうちに旧第一級又は旧第二級の保険料が含まれているときは、同項に規定する出産手当金の額は、同項の規定にかかわらず、次の各号の区別に従い、一日につき、それぞれ当該各号に定める額とする。
一 改正後の第十六条の五第二項に規定する四箇月間に通算して二十八日分以上旧第一級又は旧第二級の保険料が納付されている場合(当該期間に第三級、第二級、第一級又は特例第一級の保険料が納付されている場合を除く。) 改正前の第十六条の五第二項本文の規定の例により算定した額
二 前号に該当する場合以外の場合であつて、改正後の第十六条の五第二項に規定する四箇月間に通算して二十八日分以上の保険料が納付されている場合 当該期間の保険料の納付日数を第三級、第二級、第一級、旧第一級、特例第一級及び旧第二級の順に加算して合計が二十八に達した場合における当該各級の保険料の納付日数を、第三級の保険料の納付日数にあつては千八百円に、第二級の保険料の納付日数にあつては千二百円に、第一級の保険料の納付日数にあつては八百円に、旧第一級の保険料の納付日数にあつては三百三十円に、特例第一級及び旧第二級の保険料の納付日数にあつては二百四十円に、それぞれ乗じて得た額の合算額の二十八分の一に相当する金額
厚生大臣 斎藤邦吉
内閣総理大臣 田中角栄