日雇労働者健康保険は昭和36年以来法改正がなく、給付内容等の制度面での改善が急務となっている一方で、財政状況が著しく悪化している。そこで政府は、財政健全化を図りつつ給付内容を改善する方針のもと、療養給付期間の延長(2年から3年半へ)、傷病手当金・出産手当金の支給期間延長と支給額引き上げ、埋葬料・分娩費の引き上げを行う。また、賃金実態に即して保険料日額を改定し、賃金日額に応じて20円から200円までの5段階とする。施行は昭和48年4月1日からとし、昭和50年3月31日までは傷病手当金等の支給日額や保険料日額について経過措置を設ける。
参照した発言:
第71回国会 衆議院 社会労働委員会 第18号