日本国有鉄道の運賃改定に伴い、通行税法の調整が必要となった。現在、一般乗客が利用する旧二等寝台に相当するB寝台については通行税を非課税としているが、今回の運賃改定でB寝台料金も改定されることから、通行税を非課税とすべき寝台料金の範囲に関する規定を改正する。具体的には、一般乗客が通常利用する寝台料金として政令で定めるものについて通行税を非課税とするほか、関連規定の整備を行うものである。
参照した発言: 第71回国会 衆議院 大蔵委員会 第44号