通行税法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第88号
公布年月日: 昭和48年9月26日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

日本国有鉄道の運賃改定に伴い、通行税法の調整が必要となった。現在、一般乗客が利用する旧二等寝台に相当するB寝台については通行税を非課税としているが、今回の運賃改定でB寝台料金も改定されることから、通行税を非課税とすべき寝台料金の範囲に関する規定を改正する。具体的には、一般乗客が通常利用する寝台料金として政令で定めるものについて通行税を非課税とするほか、関連規定の整備を行うものである。

参照した発言:
第71回国会 衆議院 大蔵委員会 第44号

審議経過

第71回国会

参議院
(昭和48年4月12日)
衆議院
(昭和48年6月29日)
(昭和48年7月10日)
(昭和48年7月13日)
参議院
(昭和48年9月18日)
(昭和48年9月19日)
(昭和48年9月26日)
通行税法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和四十八年九月二十六日
内閣総理大臣 田中角榮
法律第八十八号
通行税法の一部を改正する法律
通行税法(昭和十五年法律第四十三号)の一部を次のように改正する。
第三条中「一人一回ニ付千六百円ヲ超ユルモノニ限ル」を「一般ノ乗客ノ通常利用スル寝台ニ係ル料金トシテ命令ヲ以テ定ムルモノヲ除ク」に改める。
附則第四項中「、急行料金若ハ準急行料金」を「若ハ急行料金」に改める。
附 則
1 この法律は、公布の日の翌日から施行する。
2 改正後の通行税法の規定は、この法律の施行の日以後に領収する旅客運賃等(同法第二条に規定する旅客運賃、特別急行料金、急行料金、準急行料金、寝台料金又は特別車両料金等をいう。以下同じ。)に係る通行税について適用し、同日前に領収した旅客運賃等に係る通行税については、なお従前の例による。
3 この法律の施行前にした行為及び前項の規定により従前の例によることとされる通行税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
大蔵大臣臨時代理 国務大臣 小坂善太郎
内閣総理大臣 田中角榮
通行税法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和四十八年九月二十六日
内閣総理大臣 田中角栄
法律第八十八号
通行税法の一部を改正する法律
通行税法(昭和十五年法律第四十三号)の一部を次のように改正する。
第三条中「一人一回ニ付千六百円ヲ超ユルモノニ限ル」を「一般ノ乗客ノ通常利用スル寝台ニ係ル料金トシテ命令ヲ以テ定ムルモノヲ除ク」に改める。
附則第四項中「、急行料金若ハ準急行料金」を「若ハ急行料金」に改める。
附 則
1 この法律は、公布の日の翌日から施行する。
2 改正後の通行税法の規定は、この法律の施行の日以後に領収する旅客運賃等(同法第二条に規定する旅客運賃、特別急行料金、急行料金、準急行料金、寝台料金又は特別車両料金等をいう。以下同じ。)に係る通行税について適用し、同日前に領収した旅客運賃等に係る通行税については、なお従前の例による。
3 この法律の施行前にした行為及び前項の規定により従前の例によることとされる通行税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
大蔵大臣臨時代理 国務大臣 小坂善太郎
内閣総理大臣 田中角栄