郵便切手類売さばき所及び印紙売さばき所に関する法律の一部を改正する法律
法令番号: 法律第68号
公布年月日: 昭和48年7月31日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

郵便切手類及び印紙の売りさばき�和46年1月以降の労賃増加傾向を考慮し、適正な水準に改めるため改正を行うものである。具体的には、売りさばき人の買受月額のうち1万円超5万円以下の部分を6%から7%へ、5万円超10万円以下の部分を5%から6%へと引き上げる。これにより、買受月額が1万円を超えるすべての売りさばき人の手数料が増加することとなる。

参照した発言:
第71回国会 衆議院 逓信委員会 第18号

審議経過

第71回国会

衆議院
(昭和48年5月30日)
(昭和48年5月31日)
(昭和48年6月6日)
(昭和48年6月12日)
参議院
(昭和48年6月19日)
(昭和48年7月3日)
(昭和48年7月10日)
(昭和48年7月11日)
郵便切手類売さばき所及び印紙売さばき所に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和四十八年七月三十一日
内閣総理大臣臨時代理 国務大臣 三木武夫
法律第六十八号
郵便切手類売さばき所及び印紙売さばき所に関する法律の一部を改正する法律
郵便切手類売さばき所及び印紙売さばき所に関する法律(昭和二十四年法律第九十一号)の一部を次のように改正する。
第七条第二項中「百分の六」を「百分の七」に、「百分の五」を「百分の六」に改める。
附 則
この法律は、昭和四十九年一月一日から施行し、改正後の第七条第二項の規定は、同日以後に第五条第二項の規定により売さばき人が郵政省から買い受けた郵便切手類及び印紙に係る売さばき手数料から適用する。
郵政大臣 久野忠治
内閣総理大臣臨時代理 国務大臣 三木武夫