第三条の二 政府は、会計年度ごとに、リース業者(第二種機械類をリース契約により使用させる事業を営む者をいう。以下同じ。)を相手方として、政令で定める第二種機械類の区分ごとに包括して機械類信用保険の保険契約を締結することができる。
2 前項の機械類信用保険は、リース業者が締結した第二種機械類に係るリース契約につき、政府とリース業者との間に、使用開始日後に到来する支払期日において支払を受けることができなかつた対価の額をてん補すべき保険関係が成立する信用保険とする。
3 前条第三項の規定は、第一項の保険契約の締結について準用する。この場合において、同条第三項第一号中「製造業者等」とあるのは「リース業者」と、「当該割賦販売契約又は購入資金借入保証契約」とあるのは「当該リース契約」と読み替えるものとする。