法人税法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第15号
公布年月日: 昭和48年4月21日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

中小法人の税負担軽減と内部留保の充実を図るため、同族会社の留保所得課税についての控除額を引き上げることとしている。また、役務の提供についても割賦基準による所得計算を認めることとしている。

参照した発言:
第71回国会 衆議院 本会議 第9号

審議経過

第71回国会

衆議院
(昭和48年2月22日)
参議院
(昭和48年3月7日)
(昭和48年3月8日)
衆議院
(昭和48年3月23日)
(昭和48年3月26日)
(昭和48年3月27日)
(昭和48年3月28日)
(昭和48年3月29日)
(昭和48年3月30日)
(昭和48年4月3日)
(昭和48年4月4日)
(昭和48年4月6日)
(昭和48年4月10日)
参議院
(昭和48年4月12日)
(昭和48年4月17日)
(昭和48年4月19日)
(昭和48年4月20日)
(昭和48年5月11日)
法人税法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和四十八年四月二十一日
内閣総理大臣 田中角榮
法律第十五号
法人税法の一部を改正する法律
法人税法(昭和四十年法律第三十四号)の一部を次のように改正する。
第二条第二十八号中「含む。)」の下に「及びこれらに類する外国の信託」を加える。
第六十二条の見出し中「割賦販売」を「割賦販売等」に改め、同条第一項中「たな卸資産」の下に「又は役務」を加え、「割賦販売」を「割賦販売等」に改め、同条第二項中「割賦販売」を「割賦販売等」に改め、「行なわれる販売」の下に「又は提供」を加え、同条第三項中「割賦販売をしたたな卸資産」を「割賦販売等をしたたな卸資産又は役務」に改める。
第六十七条第三項第二号及び第四項中「三百五十万円」を「五百万円」に改める。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 改正後の法人税法の規定は、法人(同法第二条第八号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の昭和四十八年四月一日以後に開始する事業年度の所得に対する法人税及び同日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度の所得に係る法人税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税を含む。以下同じ。)について適用し、法人の同日前に開始した事業年度の所得に対する法人税及び同日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。
大蔵大臣 愛知揆一
内閣総理大臣 田中角榮
法人税法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和四十八年四月二十一日
内閣総理大臣 田中角栄
法律第十五号
法人税法の一部を改正する法律
法人税法(昭和四十年法律第三十四号)の一部を次のように改正する。
第二条第二十八号中「含む。)」の下に「及びこれらに類する外国の信託」を加える。
第六十二条の見出し中「割賦販売」を「割賦販売等」に改め、同条第一項中「たな卸資産」の下に「又は役務」を加え、「割賦販売」を「割賦販売等」に改め、同条第二項中「割賦販売」を「割賦販売等」に改め、「行なわれる販売」の下に「又は提供」を加え、同条第三項中「割賦販売をしたたな卸資産」を「割賦販売等をしたたな卸資産又は役務」に改める。
第六十七条第三項第二号及び第四項中「三百五十万円」を「五百万円」に改める。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 改正後の法人税法の規定は、法人(同法第二条第八号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の昭和四十八年四月一日以後に開始する事業年度の所得に対する法人税及び同日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度の所得に係る法人税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税を含む。以下同じ。)について適用し、法人の同日前に開始した事業年度の所得に対する法人税及び同日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。
大蔵大臣 愛知揆一
内閣総理大臣 田中角栄