法人税法(昭和四十年法律第三十四号)の一部を次のように改正する。
第二条第二十八号中「含む。)」の下に「及びこれらに類する外国の信託」を加える。
第六十二条の見出し中「割賦販売」を「割賦販売等」に改め、同条第一項中「たな卸資産」の下に「又は役務」を加え、「割賦販売」を「割賦販売等」に改め、同条第二項中「割賦販売」を「割賦販売等」に改め、「行なわれる販売」の下に「又は提供」を加え、同条第三項中「割賦販売をしたたな卸資産」を「割賦販売等をしたたな卸資産又は役務」に改める。
第六十七条第三項第二号及び第四項中「三百五十万円」を「五百万円」に改める。