国会議員互助年金法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第12号
公布年月日: 昭和48年4月19日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

国会議員互助年金の基礎歳費月額について、従来の24万円または25万円から、1973年5月以降26万円に引き上げることに伴い、その費用を賄うため、納付金の料率を6.8%から7.0%に改めることを目的とするものである。

参照した発言:
第71回国会 衆議院 議院運営委員会 第24号

審議経過

第71回国会

衆議院
(昭和48年4月12日)
(昭和48年4月12日)
参議院
(昭和48年4月13日)
(昭和48年4月13日)
(昭和48年5月9日)
国会議員互助年金法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和四十八年四月十九日
内閣総理大臣 田中角榮
法律第十二号
国会議員互助年金法の一部を改正する法律
国会議員互助年金法(昭和三十三年法律第七十号)の一部を次のように改正する。
第二十三条第一項中「百分の六・八」を「百分の七」に改める。
附 則
(施行期日)
1 この法律は、昭和四十八年五月一日から施行する。
(昭和四十二年七月三十一日以前に退職した国会議員等に給する互助年金の年額の特例)
2 昭和四十二年七月三十一日以前に退職し、若しくは死亡した国会議員又はこれらの者の遺族に給する互助年金については、昭和四十八年五月分以降、その年額を、三百十二万円を退職又は死亡当時の歳費年額とみなし、改正後の国会議員互助年金法の規定によつて算出して得た年額に改定する。
(職権改定)
3 前項の規定による互助年金の年額の改定は、総理府恩給局長が受給者の請求を待たずに行なう。
内閣総理大臣 田中角榮
国会議員互助年金法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和四十八年四月十九日
内閣総理大臣 田中角栄
法律第十二号
国会議員互助年金法の一部を改正する法律
国会議員互助年金法(昭和三十三年法律第七十号)の一部を次のように改正する。
第二十三条第一項中「百分の六・八」を「百分の七」に改める。
附 則
(施行期日)
1 この法律は、昭和四十八年五月一日から施行する。
(昭和四十二年七月三十一日以前に退職した国会議員等に給する互助年金の年額の特例)
2 昭和四十二年七月三十一日以前に退職し、若しくは死亡した国会議員又はこれらの者の遺族に給する互助年金については、昭和四十八年五月分以降、その年額を、三百十二万円を退職又は死亡当時の歳費年額とみなし、改正後の国会議員互助年金法の規定によつて算出して得た年額に改定する。
(職権改定)
3 前項の規定による互助年金の年額の改定は、総理府恩給局長が受給者の請求を待たずに行なう。
内閣総理大臣 田中角栄