臨時船舶建造調整法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第百三十号
公布年月日: 昭和47年11月20日
法令の形式: 法律
臨時船舶建造調整法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和四十七年十一月二十日
内閣総理大臣 田中角榮
法律第百三十号
臨時船舶建造調整法の一部を改正する法律
臨時船舶建造調整法(昭和二十八年法律第百四十九号)の一部を次のように改正する。
第二条中「五百トン以上又は長さ五十メートル」を「二千五百トン以上又は長さ九十メートル」に改める。
附則第二項中「昭和四十八年三月三十一日」を「昭和五十年三月三十一日」に改める。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 第四条の規定は、この法律の施行前に改正前の第二条の許可を受けた船舶に係るこの法律の施行後における第四条に規定する変更で、変更後の船舶が改正後の第二条に規定する船舶に該当することとならないものについては、適用しない。
3 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
運輸大臣 佐々木秀世
内閣総理大臣 田中角榮
臨時船舶建造調整法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和四十七年十一月二十日
内閣総理大臣 田中角栄
法律第百三十号
臨時船舶建造調整法の一部を改正する法律
臨時船舶建造調整法(昭和二十八年法律第百四十九号)の一部を次のように改正する。
第二条中「五百トン以上又は長さ五十メートル」を「二千五百トン以上又は長さ九十メートル」に改める。
附則第二項中「昭和四十八年三月三十一日」を「昭和五十年三月三十一日」に改める。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 第四条の規定は、この法律の施行前に改正前の第二条の許可を受けた船舶に係るこの法律の施行後における第四条に規定する変更で、変更後の船舶が改正後の第二条に規定する船舶に該当することとならないものについては、適用しない。
3 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
運輸大臣 佐々木秀世
内閣総理大臣 田中角栄