臨時船舶建造調整法は、国際海運の健全な発展を目的として昭和28年に制定され、外航船舶建造の許可制により船台調整や船賃確保等に貢献してきた。今後も原材料の安定輸送のため、改定新海運政策に基づく大量の外航船舶建造が必要であり、国内船と輸出船の建造調整には本法の機能が不可欠である。また、船舶の高速化・自動化や液化天然ガス運搬船の出現により、造船事業者の建造能力審査を通じた船質確保も必要となっている。これらの理由から、本法の有効期間を昭和50年3月31日まで2年間延長し、併せて許可対象船舶の範囲を「総トン数2,500トン以上又は長さ90メートル以上」に改めることとする。
参照した発言:
第68回国会 衆議院 運輸委員会 第21号