臨時船舶建造調整法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第130号
公布年月日: 昭和47年11月20日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

臨時船舶建造調整法は、国際海運の健全な発展を目的として昭和28年に制定され、外航船舶建造の許可制により船台調整や船賃確保等に貢献してきた。今後も原材料の安定輸送のため、改定新海運政策に基づく大量の外航船舶建造が必要であり、国内船と輸出船の建造調整には本法の機能が不可欠である。また、船舶の高速化・自動化や液化天然ガス運搬船の出現により、造船事業者の建造能力審査を通じた船質確保も必要となっている。これらの理由から、本法の有効期間を昭和50年3月31日まで2年間延長し、併せて許可対象船舶の範囲を「総トン数2,500トン以上又は長さ90メートル以上」に改めることとする。

参照した発言:
第68回国会 衆議院 運輸委員会 第21号

審議経過

第68回国会

参議院
(昭和47年3月30日)
衆議院
(昭和47年5月17日)
(昭和47年5月19日)
(昭和47年5月24日)
(昭和47年5月31日)

第70回国会

衆議院
(昭和47年11月8日)
(昭和47年11月8日)
参議院
(昭和47年11月9日)
(昭和47年11月13日)
臨時船舶建造調整法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和四十七年十一月二十日
内閣総理大臣 田中角榮
法律第百三十号
臨時船舶建造調整法の一部を改正する法律
臨時船舶建造調整法(昭和二十八年法律第百四十九号)の一部を次のように改正する。
第二条中「五百トン以上又は長さ五十メートル」を「二千五百トン以上又は長さ九十メートル」に改める。
附則第二項中「昭和四十八年三月三十一日」を「昭和五十年三月三十一日」に改める。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 第四条の規定は、この法律の施行前に改正前の第二条の許可を受けた船舶に係るこの法律の施行後における第四条に規定する変更で、変更後の船舶が改正後の第二条に規定する船舶に該当することとならないものについては、適用しない。
3 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
運輸大臣 佐々木秀世
内閣総理大臣 田中角榮
臨時船舶建造調整法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和四十七年十一月二十日
内閣総理大臣 田中角栄
法律第百三十号
臨時船舶建造調整法の一部を改正する法律
臨時船舶建造調整法(昭和二十八年法律第百四十九号)の一部を次のように改正する。
第二条中「五百トン以上又は長さ五十メートル」を「二千五百トン以上又は長さ九十メートル」に改める。
附則第二項中「昭和四十八年三月三十一日」を「昭和五十年三月三十一日」に改める。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 第四条の規定は、この法律の施行前に改正前の第二条の許可を受けた船舶に係るこの法律の施行後における第四条に規定する変更で、変更後の船舶が改正後の第二条に規定する船舶に該当することとならないものについては、適用しない。
3 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
運輸大臣 佐々木秀世
内閣総理大臣 田中角栄