裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律
法令番号: 法律第121号
公布年月日: 昭和47年11月13日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

人事院勧告の趣旨を踏まえ、一般の政府職員の給与改善に準じて、裁判官の給与についても改善を図るものである。具体的には、最高裁判所長官、最高裁判所判事及び高等裁判所長官の報酬について、特別職の職員の俸給増額に準じて増額する。また、判事、判事補及び簡易裁判所判事の報酬については、一般職の職員の給与に関する法律の適用を受ける職員の俸給の増額に準じて増額する。これらの改正は昭和47年4月1日に遡って適用する。

参照した発言:
第70回国会 衆議院 法務委員会 第1号

審議経過

第70回国会

衆議院
(昭和47年11月7日)
(昭和47年11月8日)
(昭和47年11月8日)
参議院
(昭和47年11月9日)
(昭和47年11月13日)
(昭和47年11月13日)
(昭和47年11月17日)
裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和四十七年十一月十三日
内閣総理大臣 田中角榮
法律第百二十一号
裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律
裁判官の報酬等に関する法律(昭和二十三年法律第七十五号)の一部を次のように改正する。
第十五条中「四十万五千円」を「四十四万円」に改める。
別表を次のように改める。
別表
区分
報酬月額
最高裁判所長官
九〇〇、〇〇〇円
最高裁判所判事
六五〇、〇〇〇円
東京高等裁判所長官
五二〇、〇〇〇円
その他の高等裁判所長官
四八〇、〇〇〇円
判事
一号
四三〇、〇〇〇円
二号
三八七、〇〇〇円
三号
三四五、〇〇〇円
四号
三〇三、〇〇〇円
五号
二六一、〇〇〇円
六号
二四一、〇〇〇円
七号
二〇七、〇〇〇円
八号
一八八、〇〇〇円
判事補
一号
一五八、〇〇〇円
二号
一四一、一〇〇円
三号
一二九、四〇〇円
四号
一一九、〇〇〇円
五号
一〇八、九〇〇円
六号
一〇二、一〇〇円
七号
九四、六〇〇円
八号
九〇、〇〇〇円
九号
八〇、八〇〇円
十号
七六、九〇〇円
十一号
七一、六〇〇円
十二号
六八、六〇〇円
簡易裁判所判事
一号
三〇三、〇〇〇円
二号
二六一、〇〇〇円
三号
二四一、〇〇〇円
四号
二〇七、〇〇〇円
五号
一六七、一〇〇円
六号
一五八、〇〇〇円
七号
一四一、一〇〇円
八号
一二九、四〇〇円
九号
一一九、〇〇〇円
十号
一〇八、九〇〇円
十一号
一〇二、一〇〇円
十二号
九四、六〇〇円
十三号
九〇、〇〇〇円
十四号
八〇、八〇〇円
十五号
七六、九〇〇円
十六号
七一、六〇〇円
十七号
六八、六〇〇円
附 則
1 この法律は、公布の日から施行し、この法律による改正後の裁判官の報酬等に関する法律の規定は、昭和四十七年四月一日から適用する。
2 裁判官が昭和四十七年四月一日以後の分として支給を受けた報酬その他の給与は、この法律による改正後の裁判官の報酬等に関する法律の規定による報酬その他の給与の内払とみなす。
内閣総理大臣 田中角榮
法務大臣 郡祐一
裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和四十七年十一月十三日
内閣総理大臣 田中角栄
法律第百二十一号
裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律
裁判官の報酬等に関する法律(昭和二十三年法律第七十五号)の一部を次のように改正する。
第十五条中「四十万五千円」を「四十四万円」に改める。
別表を次のように改める。
別表
区分
報酬月額
最高裁判所長官
九〇〇、〇〇〇円
最高裁判所判事
六五〇、〇〇〇円
東京高等裁判所長官
五二〇、〇〇〇円
その他の高等裁判所長官
四八〇、〇〇〇円
判事
一号
四三〇、〇〇〇円
二号
三八七、〇〇〇円
三号
三四五、〇〇〇円
四号
三〇三、〇〇〇円
五号
二六一、〇〇〇円
六号
二四一、〇〇〇円
七号
二〇七、〇〇〇円
八号
一八八、〇〇〇円
判事補
一号
一五八、〇〇〇円
二号
一四一、一〇〇円
三号
一二九、四〇〇円
四号
一一九、〇〇〇円
五号
一〇八、九〇〇円
六号
一〇二、一〇〇円
七号
九四、六〇〇円
八号
九〇、〇〇〇円
九号
八〇、八〇〇円
十号
七六、九〇〇円
十一号
七一、六〇〇円
十二号
六八、六〇〇円
簡易裁判所判事
一号
三〇三、〇〇〇円
二号
二六一、〇〇〇円
三号
二四一、〇〇〇円
四号
二〇七、〇〇〇円
五号
一六七、一〇〇円
六号
一五八、〇〇〇円
七号
一四一、一〇〇円
八号
一二九、四〇〇円
九号
一一九、〇〇〇円
十号
一〇八、九〇〇円
十一号
一〇二、一〇〇円
十二号
九四、六〇〇円
十三号
九〇、〇〇〇円
十四号
八〇、八〇〇円
十五号
七六、九〇〇円
十六号
七一、六〇〇円
十七号
六八、六〇〇円
附 則
1 この法律は、公布の日から施行し、この法律による改正後の裁判官の報酬等に関する法律の規定は、昭和四十七年四月一日から適用する。
2 裁判官が昭和四十七年四月一日以後の分として支給を受けた報酬その他の給与は、この法律による改正後の裁判官の報酬等に関する法律の規定による報酬その他の給与の内払とみなす。
内閣総理大臣 田中角栄
法務大臣 郡祐一