あん摩師、はり師、きゆう師及び柔道整復師法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律
法令番号: 法律第99号
公布年月日: 昭和47年6月24日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

医業類似行為については、昭和39年の法改正で届出業者の業務継続を無期限としたが、中央審議会での資格制度創設等の審議が結論に至っていない。一方で、法施行後20年以上が経過し、医業類似行為の従事者の高齢化により、結論が出ないまま技術が失われる懸念が生じている。そこで、厚生大臣が講ずべき措置に期限を設定し、昭和49年末までに医業類似行為の業務内容及び資格制度の創設等について必要な措置を講じることを定めるため、本法律案を提出するものである。

参照した発言:
第68回国会 衆議院 社会労働委員会 第34号

審議経過

第68回国会

衆議院
(昭和47年6月6日)
(昭和47年6月6日)
参議院
(昭和47年6月8日)
(昭和47年6月10日)
(昭和47年6月12日)
(昭和47年6月16日)
あん摩師、はり師、きゆう師及び柔道整復師法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和四十七年六月二十四日
内閣総理大臣 佐藤栄作
法律第九十九号
あん摩師、はり師、きゆう師及び柔道整復師法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律
あん摩師、はり師、きゆう師及び柔道整復師法等の一部を改正する法律(昭和三十九年法律第百二十号)の一部を次のように改正する。
附則第四項を次のように改める。
4 厚生大臣は、昭和四十九年末を目途として、あん摩、マッサージ、指圧、はり、きゆう及び柔道整復以外の医業類似行為の業務内容、免許資格等の事項に関する前項の調査審議の結果を参しやくして、必要な措置を講じなければならない。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
厚生大臣 齋藤昇
内閣総理大臣 佐藤栄作
あん摩師、はり師、きゆう師及び柔道整復師法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和四十七年六月二十四日
内閣総理大臣 佐藤栄作
法律第九十九号
あん摩師、はり師、きゆう師及び柔道整復師法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律
あん摩師、はり師、きゆう師及び柔道整復師法等の一部を改正する法律(昭和三十九年法律第百二十号)の一部を次のように改正する。
附則第四項を次のように改める。
4 厚生大臣は、昭和四十九年末を目途として、あん摩、マッサージ、指圧、はり、きゆう及び柔道整復以外の医業類似行為の業務内容、免許資格等の事項に関する前項の調査審議の結果を参しやくして、必要な措置を講じなければならない。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
厚生大臣 斎藤昇
内閣総理大臣 佐藤栄作