あん摩師、はり師、きゆう師及び柔道整復師法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律
法令番号: 法律第九十九号
公布年月日: 昭和47年6月24日
法令の形式: 法律
あん摩師、はり師、きゆう師及び柔道整復師法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和四十七年六月二十四日
内閣総理大臣 佐藤栄作
法律第九十九号
あん摩師、はり師、きゆう師及び柔道整復師法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律
あん摩師、はり師、きゆう師及び柔道整復師法等の一部を改正する法律(昭和三十九年法律第百二十号)の一部を次のように改正する。
附則第四項を次のように改める。
4 厚生大臣は、昭和四十九年末を目途として、あん摩、マッサージ、指圧、はり、きゆう及び柔道整復以外の医業類似行為の業務内容、免許資格等の事項に関する前項の調査審議の結果を参しやくして、必要な措置を講じなければならない。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
厚生大臣 齋藤昇
内閣総理大臣 佐藤栄作
あん摩師、はり師、きゆう師及び柔道整復師法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和四十七年六月二十四日
内閣総理大臣 佐藤栄作
法律第九十九号
あん摩師、はり師、きゆう師及び柔道整復師法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律
あん摩師、はり師、きゆう師及び柔道整復師法等の一部を改正する法律(昭和三十九年法律第百二十号)の一部を次のように改正する。
附則第四項を次のように改める。
4 厚生大臣は、昭和四十九年末を目途として、あん摩、マッサージ、指圧、はり、きゆう及び柔道整復以外の医業類似行為の業務内容、免許資格等の事項に関する前項の調査審議の結果を参しやくして、必要な措置を講じなければならない。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
厚生大臣 斎藤昇
内閣総理大臣 佐藤栄作