医業類似行為については、昭和39年の法改正で届出業者の業務継続を無期限としたが、中央審議会での資格制度創設等の審議が結論に至っていない。一方で、法施行後20年以上が経過し、医業類似行為の従事者の高齢化により、結論が出ないまま技術が失われる懸念が生じている。そこで、厚生大臣が講ずべき措置に期限を設定し、昭和49年末までに医業類似行為の業務内容及び資格制度の創設等について必要な措置を講じることを定めるため、本法律案を提出するものである。
参照した発言:
第68回国会 衆議院 社会労働委員会 第34号