法人税法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第77号
公布年月日: 昭和47年6月19日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

中小法人の税負担軽減と内部留保の充実を図るため、同族会社の留保所得課税についての控除額を引き上げることを主な内容としている。また、租税特別措置法の改正と合わせて、法人税の付加税率の適用期限を2年間延長するほか、為替損失を被った法人に対して損失相当額を早期に損金算入できる措置を講じ、公害防止準備金制度を新設することとしている。さらに、輸出振興税制については、期限到来を待たずに大幅な整理合理化を行い、輸出割増償却制度の廃止等を実施することとしている。

参照した発言:
第68回国会 衆議院 本会議 第9号

審議経過

第68回国会

衆議院
(昭和47年3月7日)
参議院
(昭和47年3月15日)
(昭和47年3月16日)
衆議院
(昭和47年4月25日)
(昭和47年4月26日)
(昭和47年5月9日)
(昭和47年5月10日)
(昭和47年5月12日)
(昭和47年5月16日)
(昭和47年5月17日)
(昭和47年5月18日)
(昭和47年5月19日)
参議院
(昭和47年5月23日)
(昭和47年5月30日)
(昭和47年6月1日)
(昭和47年6月6日)
(昭和47年6月8日)
(昭和47年6月9日)
(昭和47年6月12日)
(昭和47年6月16日)
法人税法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和四十七年六月十九日
内閣総理大臣 佐藤栄作
法律第七十七号
法人税法の一部を改正する法律
法人税法(昭和四十年法律第三十四号)の一部を次のように改正する。
第六十七条第三項第二号及び第四項中「二百万円」を「三百五十万円」に改める。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 改正後の法人税法の規定は、法人の昭和四十七年四月一日以後に開始する事業年度の所得に対する法人税について適用し、法人の同日前に開始した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。
大蔵大臣 水田三喜男
内閣総理大臣 佐藤栄作