麻薬取締法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第二十八号
公布年月日: 昭和47年5月10日
法令の形式: 法律
麻薬取締法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和四十七年五月十日
内閣総理大臣 佐藤栄作
法律第二十八号
麻薬取締法の一部を改正する法律
麻薬取締法(昭和二十八年法律第十四号)の一部を次のように改正する。
第五十四条第一項中「百六十名」を「百七十名」に改める。
附 則
この法律は、琉球諸島及び大東諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定の効力発生の日から施行する。
厚生大臣 齋藤昇
内閣総理大臣 佐藤栄作
麻薬取締法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和四十七年五月十日
内閣総理大臣 佐藤栄作
法律第二十八号
麻薬取締法の一部を改正する法律
麻薬取締法(昭和二十八年法律第十四号)の一部を次のように改正する。
第五十四条第一項中「百六十名」を「百七十名」に改める。
附 則
この法律は、琉球諸島及び大東諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定の効力発生の日から施行する。
厚生大臣 斎藤昇
内閣総理大臣 佐藤栄作