麻薬取締法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第28号
公布年月日: 昭和47年5月10日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

沖縄における麻薬犯罪は、取締体制の弱体により多発化・悪質化が進んでおり、強力な取締体制の整備が求められている。この状況を踏まえ、沖縄の復帰に合わせて九州地区麻薬取締官事務所沖縄支所を設置し、沖縄での麻薬取締りを実施することとなった。これに伴い、麻薬取締法で定められている麻薬取締官の定数を10名増員する必要が生じたため、本法律案を提出するものである。

参照した発言:
第68回国会 衆議院 社会労働委員会 第7号

審議経過

第68回国会

参議院
(昭和47年3月10日)
衆議院
(昭和47年3月16日)
(昭和47年3月23日)
(昭和47年3月30日)
(昭和47年4月6日)
(昭和47年4月11日)
参議院
(昭和47年4月12日)
(昭和47年4月25日)
(昭和47年4月28日)
麻薬取締法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和四十七年五月十日
内閣総理大臣 佐藤栄作
法律第二十八号
麻薬取締法の一部を改正する法律
麻薬取締法(昭和二十八年法律第十四号)の一部を次のように改正する。
第五十四条第一項中「百六十名」を「百七十名」に改める。
附 則
この法律は、琉球諸島及び大東諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定の効力発生の日から施行する。
厚生大臣 齋藤昇
内閣総理大臣 佐藤栄作
麻薬取締法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和四十七年五月十日
内閣総理大臣 佐藤栄作
法律第二十八号
麻薬取締法の一部を改正する法律
麻薬取締法(昭和二十八年法律第十四号)の一部を次のように改正する。
第五十四条第一項中「百六十名」を「百七十名」に改める。
附 則
この法律は、琉球諸島及び大東諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定の効力発生の日から施行する。
厚生大臣 斎藤昇
内閣総理大臣 佐藤栄作