沖縄における麻薬犯罪は、取締体制の弱体により多発化・悪質化が進んでおり、強力な取締体制の整備が求められている。この状況を踏まえ、沖縄の復帰に合わせて九州地区麻薬取締官事務所沖縄支所を設置し、沖縄での麻薬取締りを実施することとなった。これに伴い、麻薬取締法で定められている麻薬取締官の定数を10名増員する必要が生じたため、本法律案を提出するものである。
参照した発言: 第68回国会 衆議院 社会労働委員会 第7号