警察法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第10号
公布年月日: 昭和47年3月31日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

札幌市が地方自治法に基づく指定市となることに伴い、道公安委員会の体制を整備する必要が生じたため、以下の改正を行う。第一に、道公安委員会の委員数を現行の3人から5人に増員する。増員される2人については、札幌市長が市議会の同意を得て推薦する者を道知事が任命する。第二に、札幌市の区域内における道警察本部の事務を分掌するため、同市の区域に市警察部を設置する。本法律は1972年4月1日から施行する。

参照した発言:
第68回国会 参議院 地方行政委員会 第3号

審議経過

第68回国会

参議院
(昭和47年3月14日)
(昭和47年3月21日)
(昭和47年3月23日)
(昭和47年3月24日)
衆議院
(昭和47年3月27日)
(昭和47年3月30日)
(昭和47年3月30日)
参議院
(昭和47年4月24日)
警察法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和四十七年三月三十一日
内閣総理大臣 佐藤栄作
法律第十号
警察法の一部を改正する法律
警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)の一部を次のように改正する。
第三十八条第二項中「都及び」を「都、道、府及び」に、「府県(以下「指定府県」という。)」を「県(以下「指定県」という。)」に、「道及び指定府県」を「指定県」に改める。
第三十九条第一項ただし書中「指定府県に」を「道、府及び指定県に」に、「当該指定市の議会」を「当該道、府又は県が包括する指定市の議会」に、「当該指定府県」を「当該道、府又は県」に改め、同条第三項中「都及び指定府県」を「都、道、府及び指定県」に改める。
第四十一条第二項ただし書中「指定府県」を「道、府又は指定県」に改め、同条第三項中「道府県(指定府県を除く。)」を「指定県以外の県の」に、「当該道府県」を「当該県」に改め、同条第四項中「都知事及び指定府県」を「都、道、府及び指定県」に、「都及び指定府県」を「都、道、府又は指定県」に改め、同条第五項中「及び指定府県」を「、道、府及び指定県」に改める。
第四十六条第二項中「道公安委員会」を「指定県以外の県の県公安委員会」に改める。
第五十二条第一項中「府県警察本部」を「道府県警察本部」に改め、同条第三項中「府県警察本部長」を「道府県警察本部長」に改める。
附 則
1 この法律は、昭和四十七年四月一日から施行する。
2 警察法第四十六条の二の規定は、道公安委員会について準用する。
内閣総理大臣 佐藤栄作