昭和36年制定の農業協同組合合併助成法による合併経営計画の提出期限は、2度の延長を経て昭和47年3月31日までとなっているが、農業をめぐる内外の諸情勢の急激な変化に対応するため、未合併の組合はもとより、既合併の組合も含めた農業経済圏・農村生活圏単位での広域合併を促進し、適正かつ能率的な事業運営を行える農業協同組合の育成が急務となっている。このため、合併経営計画の都道府県知事に対する認定請求期限を昭和50年3月31日まで延長し、認定を受けた農業協同組合に対して、従前同様の法人税・登録免許税等の特例措置を講じようとするものである。
参照した発言:
第68回国会 衆議院 農林水産委員会 第1号