農業協同組合合併助成法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第5号
公布年月日: 昭和47年3月22日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

昭和36年制定の農業協同組合合併助成法による合併経営計画の提出期限は、2度の延長を経て昭和47年3月31日までとなっているが、農業をめぐる内外の諸情勢の急激な変化に対応するため、未合併の組合はもとより、既合併の組合も含めた農業経済圏・農村生活圏単位での広域合併を促進し、適正かつ能率的な事業運営を行える農業協同組合の育成が急務となっている。このため、合併経営計画の都道府県知事に対する認定請求期限を昭和50年3月31日まで延長し、認定を受けた農業協同組合に対して、従前同様の法人税・登録免許税等の特例措置を講じようとするものである。

参照した発言:
第68回国会 衆議院 農林水産委員会 第1号

審議経過

第68回国会

衆議院
(昭和47年3月10日)
(昭和47年3月10日)
参議院
(昭和47年3月14日)
(昭和47年3月15日)
農業協同組合合併助成法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和四十七年三月二十二日
内閣総理大臣 佐藤栄作
法律第五号
農業協同組合合併助成法の一部を改正する法律
農業協同組合合併助成法(昭和三十六年法律第四十八号)の一部を次のように改正する。
附則第二項中「昭和四十七年三月三十一日」を「昭和五十年三月三十一日」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
大蔵大臣 水田三喜男
農林大臣 赤城宗徳
内閣総理大臣 佐藤栄作