裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律
法令番号: 法律第百二十六号
公布年月日: 昭和46年12月17日
法令の形式: 法律
裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和四十六年十二月十七日
内閣総理大臣 佐藤栄作
法律第百二十六号
裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律
裁判官の報酬等に関する法律(昭和二十三年法律第七十五号)の一部を次のように改正する。
第十五条中「三十八万五千円」を「四十万五千円」に改める。
別表を次のように改める。
別表
区分
報酬月額
最高裁判所長官
六六六、五〇〇円
最高裁判所判事
四八三、二〇〇円
東京高等裁判所長官
四五〇、〇〇〇円
その他の高等裁判所長官
四二〇、〇〇〇円
判事
一号
四〇〇、〇〇〇円
二号
三六〇、〇〇〇円
三号
三二〇、〇〇〇円
四号
二八〇、〇〇〇円
五号
二四一、〇〇〇円
六号
二二二、〇〇〇円
七号
一九一、〇〇〇円
八号
一七三、〇〇〇円
判事補
一号
一四五、八〇〇円
二号
一二九、九〇〇円
三号
一一八、七〇〇円
四号
一〇八、九〇〇円
五号
九九、五〇〇円
六号
九三、一〇〇円
七号
八六、一〇〇円
八号
八一、八〇〇円
九号
七三、二〇〇円
十号
六九、五〇〇円
十一号
六四、四〇〇円
十二号
六一、五〇〇円
簡易裁判所判事
一号
二八〇、〇〇〇円
二号
二四一、〇〇〇円
三号
二二二、〇〇〇円
四号
一九一、〇〇〇円
五号
一五四、三〇〇円
六号
一四五、八〇〇円
七号
一二九、九〇〇円
八号
一一八、七〇〇円
九号
一〇八、九〇〇円
十号
九九、五〇〇円
十一号
九三、一〇〇円
十二号
八六、一〇〇円
十三号
八一、八〇〇円
十四号
七三、二〇〇円
十五号
六九、五〇〇円
十六号
六四、四〇〇円
十七号
六一、五〇〇円
附 則
1 この法律は、公布の日から施行し、この法律による改正後の裁判官の報酬等に関する法律の規定は、昭和四十六年五月一日から適用する。
2 裁判官が昭和四十六年五月一日以後の分として支給を受けた報酬その他の給与は、この法律による改正後の裁判官の報酬等に関する法律の規定による報酬その他の給与の内払とみなす。
内閣総理大臣 佐藤栄作
法務大臣 前尾繁三郎