(特別豪雪地帯における基幹道路の整備の特例)
第十四条 特別豪雪地帯における基幹的な市町村道で建設大臣が指定するもの(以下「基幹道路」という。)の改築については、昭和四十七年四月一日から昭和五十七年三月三十一日までの間に限り、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)の規定にかかわらず、基本計画に基づいて、道府県が行なうことができる。
2 道府県は、前項の規定により市町村道の改築を行なう場合においては、政令で定めるところにより、当該市町村道の道路管理者(道路法第十八条第一項に規定する道路管理者をいう。)に代わつてその権限を行なうものとする。この場合において、道府県が代わつて行なう権限のうち政令で定めるものは、当該道府県を統轄する道府県知事が行なう。
3 第一項の規定により道府県が行なう基幹道路の改築に係る事業(以下「基幹道路整備事業」という。)に要する経費については、当該道府県が負担する。
4 基幹道路整備事業に要する経費に係る国の負担又は補助については、基幹道路を道府県道とみなす。
5 第三項の規定により基幹道路整備事業に要する経費を負担する道府県が後進地域の開発に関する公共事業に係る国の負担割合の特例に関する法律(昭和三十六年法律第百十二号。以下「負担特例法」という。)第二条第一項に規定する適用団体である場合においては、基幹道路整備事業(北海道の区域における基幹道路整備事業で当該事業に係る経費に対する国の負担又は補助の割合(以下「国の負担割合」という。)が北海道の区域以外の区域における当該事業に相当する事業に係る経費に対する通常の国の負担割合と異なるものを除く。)を同条第二項に規定する開発指定事業とみなして、負担特例法の規定を適用する。
6 北海道の区域における基幹道路整備事業で当該事業に係る経費に対する国の負担割合が北海道の区域以外の区域における当該事業に相当する事業に係る経費に対する通常の国の負担割合と異なるものについては、第三項の規定により当該基幹道路整備事業に要する経費を負担する道府県が負担特例法第二条第一項に規定する適用団体である場合においては、国は、第一号に掲げる国の負担割合が第二号に掲げる国の負担割合をこえるものにあつては、第一号に掲げる国の負担割合により算定した額に相当する額を、第一号に掲げる国の負担割合が第二号に掲げる国の負担割合をこえないものにあつては、第二号に掲げる国の負担割合により算定した額に相当する額を負担し、又は補助するものとする。
一 北海道の区域以外の区域における当該基幹道路整備事業に相当する事業に係る経費に対する通常の国の負担割合を北海道の区域における当該基幹道路整備事業に係る経費に対する国の負担割合として負担特例法第三条第一項及び第二項の規定により算定した国の負担割合
二 北海道の区域における当該基幹道路整備事業に係る経費に対する国の負担割合
(特別豪雪地帯における公立の小学校及び中学校の施設等に対する国の負担割合の特例)
第十五条 地方公共団体が基本計画に基づき特別豪雪地帯において行なう次の各号に掲げる新築若しくは増築(買収その他これに準ずる方法による取得を含む。以下同じ。)又は改築(買収その他これに準ずる方法による取得を含む。以下同じ。)に要する経費についての昭和四十七年度から昭和五十六年度までの各年度における国の負担割合は、当該事業に関する法令の規定にかかわらず、三分の二とする。ただし、他の法令の規定により当該割合をこえる国の負担割合が定められている場合には、この限りでない。
一 積雪による通学の困難を緩和するための公立の小学校又は中学校の分校の校舎及び屋内運動場(へき地学枚(へき地教育振興法(昭和二十九年法律第百四十三号)第二条に規定するへき地学校をいう。)にあつては当該学校に設けられる体育、音楽等の学校教育及び社会教育の用に供するための施設を含む。)の新築若しくは増築又はこれらの施設で構造上危険な状態にあるものの改築
二 積雪による通学の困難を緩和するための公立の小学校又は中学校の寄宿舎で構造上危険な状態にあるものの改築
2 国は、地方公共団体が基本計画に基づき特別豪雪地帯において行なう次の各号に掲げる新築若しくは増築又は建築(買収その他これに準ずる方法による取得を含む。)に要する経費については、昭和四十七年度から昭和五十六年度までの各年度において、その三分の二を補助するものとする。
一 積雪による通学の困難を緩和するための公立の小学校又は中学校の寄宿舎の新築又は増築
二 公立の小学校又は中学校に勤務する教員又は職員の積雪による通勤の困難を緩和するための住宅の建築
3 前項の規定により国が補助する場合の経費の範囲及び算定基準その他国の補助に関し必要な事項は、政令で定める。