近年、特殊土壌に起因する災害が多発し、その態様も多様化している状況に対応するため、特殊土壌地帯で頻発する急傾斜地の崩壊を防止するための対策事業を効果的に進める必要がある。そこで、急傾斜地崩壊防止施設に係る事業を開発指定事業とし、適用団体が実施する急傾斜地崩壊の防止対策事業に係る経費について、当該適用団体の財政力に応じて国の負担割合を最高25%まで引き上げる財政上の特別措置を講じようとするものである。
参照した発言: 第65回国会 衆議院 本会議 第29号