後進地域の開発に関する公共事業に係る国の負担割合の特例に関する法律の一部を改正する法律
法令番号: 法律第102号
公布年月日: 昭和46年6月4日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

近年、特殊土壌に起因する災害が多発し、その態様も多様化している状況に対応するため、特殊土壌地帯で頻発する急傾斜地の崩壊を防止するための対策事業を効果的に進める必要がある。そこで、急傾斜地崩壊防止施設に係る事業を開発指定事業とし、適用団体が実施する急傾斜地崩壊の防止対策事業に係る経費について、当該適用団体の財政力に応じて国の負担割合を最高25%まで引き上げる財政上の特別措置を講じようとするものである。

参照した発言:
第65回国会 衆議院 本会議 第29号

審議経過

第65回国会

衆議院
(昭和46年5月13日)
(昭和46年5月13日)
参議院
(昭和46年5月17日)
(昭和46年5月24日)
(昭和46年5月24日)
(昭和46年5月24日)
後進地域の開発に関する公共事業に係る国の負担割合の特例に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和四十六年六月四日
内閣総理大臣 佐藤栄作
法律第百二号
後進地域の開発に関する公共事業に係る国の負担割合の特例に関する法律の一部を改正する法律
後進地域の開発に関する公共事業に係る国の負担割合の特例に関する法律(昭和三十六年法律第百十二号)の一部を次のように改正する。
第二条第二項中第十一号を第十二号とし、第六号から第十号までを一号ずつ繰り下げ、第五号の次に次の一号を加える。
六 急傾斜地崩壊防止施設
附 則
この法律は、公布の日から施行し、昭和四十七年度分の予算に係る国の負担金又は補助金から適用し、昭和四十六年度分の予算に係る国の負担金又は補助金で翌年度に繰り越したものについては、なお従前の例による。
大蔵大臣 福田赳夫
建設大臣 根本龍太郎
自治大臣臨時代理 国務大臣 根本龍太郎
内閣総理大臣 佐藤栄作