恩給法等の一部を改正する法律
法令番号: 法律第八十一号
公布年月日: 昭和46年5月29日
法令の形式: 法律
恩給法等の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和四十六年五月二十九日
内閣総理大臣 佐藤栄作
法律第八十一号
恩給法等の一部を改正する法律
(恩給法の一部改正)
第一条 恩給法(大正十二年法律第四十八号)の一部を次のように改正する。
第五十八条ノ四第一項を次のように改める。
普通恩給ハ恩給年額二十九万円以上ニシテ之ヲ受クル者ノ前年ニ於ケル恩給外ノ所得ノ年額百四十五万円ヲ超ユルトキハ恩給年額ト恩給外ノ所得ノ年額トノ合計額ノ百七十四万円ヲ超ユル金額ノ二割ノ金額ニ相当スル金額ヲ停止ス但シ恩給ノ支給年額二十九万円ヲ下ラシムルコトナク其ノ停止年額ハ恩給年額ノ二割ヲ超ユルコトナシ
第七十四条に次のただし書を加える。
但シ公務員ノ死亡ノ当時ヨリ不具廃疾ナル夫ニ付テハ当該不具廃疾ノ継続スル限リ之ニ扶助料ヲ給ス
第八十条第一項第四号を次のように改める。
四 夫又ハ成年ノ子第七十四条ニ規定スル事情止ミタルトキ
別表第二号表中「五〇六、〇〇〇円」を「五五九、〇〇〇円」に、「四一〇、〇〇〇円」を「四五三、〇〇〇円」に「三二九、〇〇〇円」を「三六三、〇〇〇円」に、「二四八、〇〇〇円」を「二七四、〇〇〇円」に、「一九二、〇〇〇円」を「二一二、〇〇〇円」に、「一四七、〇〇〇円」を「一六二、〇〇〇円」に改める。
別表第三号表中「五三七、〇〇〇円」を「五九四、○〇〇円」に、「四四六、〇〇〇円」を「四九三、〇〇〇円」に、「三八二、〇〇〇円」を「四二三、〇〇〇円」に、「三一五、〇〇〇円」を「三四八、〇〇〇円」に、「二五二、〇〇〇円」を「二七九、〇〇〇円」に改める。
別表第四号表中「一、〇〇二、八〇〇円」を「一、一〇九、五〇〇円」に、「九二二、一〇〇円」を「一、〇二〇、三〇〇円」に、「八八一、六〇〇円」を「九七五、五〇〇円」に、「八四九、六〇〇円」を「九三九、九〇〇円」に、「五九四、四〇〇円」を「六五七、七〇〇円」に、「五六六、二〇〇円」を「六二六、四〇〇円」に、「五〇九、三〇〇円」を「五六三、五〇〇円」に、「四一四、〇〇〇円」を「四五八、一〇〇円」に、「三九七、九〇〇円」を「四四〇、二〇〇円」に、「三七一、二〇〇円」を「四一〇、六〇〇円」に、「三六〇、六〇〇円」を「三九九、〇〇〇円」に、「三四九、六〇〇円」を「三八六、九〇〇円」に、「三〇六、八〇〇円」を「三三九、四〇〇円」に、「二七一、〇〇〇円」を「二九九、八〇〇円」に、「二六一、一〇〇円」を「二八八、九〇〇円」に、「二五四、一〇〇円」を「二八一、二〇〇円」に、「二四八、二〇〇円」を「二七四、六〇〇円」に、「二四二、一〇〇円」を「二六七、九〇〇円」に、「二三二、六〇〇円」を「二五七、三〇〇円」に、「二二三、三〇〇円」を「二四七、〇〇〇円」に、「一五七、一二五円」を「一七三、七九七円」に、「二〇四、五〇〇円」を「二二六、二〇〇円」に改める。
別表第五号表中「一、〇〇二、八〇〇円」を「一、一〇九、五〇〇円」に、「九二二、一〇〇円」を「一、〇二〇、三〇〇円」に、「八八一、六〇〇円」を「九七五、五〇〇円」に、「八四九、六〇〇円」を「九三九、九〇〇円」に、「五九四、四〇〇円」を「六五七、七〇〇円」に、「五〇九、三〇〇円」を「五六三、五〇〇円」に、「四八三、〇〇〇円」を「五三四、四〇〇円」に、「三九七、九〇〇円」を「四四〇、二〇〇円」に、「三七一、二〇〇円」を「四一〇、六〇〇円」に、「三四九、六〇〇円」を「三八六、九〇〇円」に、「三二八、〇〇〇円」を「三六二、九〇〇円」に、「三〇六、八〇〇円」を「三三九、四〇〇円」に、「二九七、〇〇〇円」を「三二八、六〇○円」に、「二七九、四〇〇円」を「三〇九、二〇〇円」に、「二四八、二〇〇円」を「二七四、六〇〇円」に、「二四二、一〇〇円」を「二六七、九〇〇円」に、「二三二、六〇〇円」を「二五七、三〇〇円」に、「二二三、三〇〇円」を「二四七、〇〇〇円」に、「一一七、九二九円」を「一三〇、四四二円」に、「二〇四、五〇〇円」を「二二六、二〇〇円」に改める。
(恩給法の一部を改正する法律の一部改正)
第二条 恩給法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百五十五号)の一部を次のように改正する。
附則第十条の次に次の一条を加える。
第十条の二 下士官以上の旧軍人(下士官以上としての在職年が一年以上の者に限る。)で、旧軍人若しくは旧準軍人としての引き続く実在職年(旧勅令第六十八号施行前に恩給を受ける権利の裁定を受けた者の当該恩給の基礎在職年に算入されていた実在職年を除く。)又は、旧軍属から旧軍人に転じた者及び旧軍属から引き続いて旧軍人になつた者で旧軍属から旧軍人になつた場合が恩給法第五十二条第一項の規定に該当するものにあつては、その旧軍属及び旧軍人としての引き続く実在職年(旧勅令第六十八号施行前に恩給を受ける権利の裁定を受けた者の当該恩給の基礎在職年に算入されていた実在職年を除く。)が、三年以上七年未満であるもの(以下この条において「実在職年三年以上七年未満の旧軍人」という。)のうち、失格原因がなくて退職し、かつ、退職後恩給法に規定する普通恩給を受ける権利を失うべき事由に該当しなかつた者に対しては、一時恩給を給するものとする。
2 在職中公務に起因する傷病によらないで死亡した実在職年三年以上七年末満の旧軍人の遺族で、当該旧軍人の死亡後恩給法に規定する扶助料を受ける権利又は資格を失うべき事由に該当しなかつたもの(実在職年三年以上七年未満の旧軍人の子については、昭和四十六年十月一日において未成年である者又は不具廃疾で生活資料を得るみちのない者に限る。)に対しては、一時扶助料を給するものとする。
3 退職後昭和四十六年十月一日前に公務に起因する傷病によらないで死亡した実在職年三年以上七年未満の旧軍人の遺族については、当該旧軍人がその退職の日において死亡したものとみなして前項の規定を適用する。
4 前三項の規定による一時恩給又は一時扶助料は、昭和四十六年十月一日において現に普通恩給若しくは扶助料又は退職年金に関する恩給法以外の法令の規定により旧軍人としての実在職年を算入した期間に基づく退職年金若しくは遺族年金を受ける権利を有している者に対しては、給しないものとする。
附則第十五条中「附則第十三条」を「恩給法の一部を改正する法律の一部を改正する法律(昭和三十年法律第百四十三号)による改正前の附則第十三条及び附則別表第一」に改める。
附則第十七条の次に次の一条を加える。
第十七条の二 旧軍属で、旧軍属としての引き続く実在職年(旧勅令第六十八号施行前に恩給を受ける権利の裁定を受けた者の当該恩給の基礎在職年に算入されていた実在職年を除く。)又は、下士官以上の旧軍人から旧軍属に転じた者及び下士官以上の旧軍人から引き続いて旧軍属になつた者で下士官以上の旧軍人から旧軍属になつた場合が恩給法第五十二条第一項の規定に該当するものにあつては、その旧軍人及び旧軍属としての引き続く実在職年(旧勅令第六十八号施行前に恩給を受ける権利の裁定を受けた者の当該恩給の基礎在職年に算入されていた実在職年を除く。)が、三年以上七年未満であるもの(以下この条において「実在職年三年以上七年末満の旧軍属」という。)のうち、失格原因がなくて退職し、かつ、退職後恩給法に規定する普通恩給を受ける権利を失うべき事由に該当しなかつた者に対しては、一時恩給を給するものとする。
2 附則第十条の二第二項及び第三項の規定は、実在職年三年以上七年未満の旧軍属の遺族について準用する。この場合において、これらの規定中「旧軍人」とあるのは、「旧軍属」と読み替えるものとする。
3 附則第十条の二第四項の規定は、前二項の規定による一時恩給又は一時扶助料について準用する。この場合において、附則第十条の二第四項中「旧軍人」とあるのは、「旧軍属」と読み替えるものとする。
附則第十九条中「旧軍属又は」を「附則第十七条の規定により旧軍属又は」に改め、同条の次に次の一条を加える。
第十九条の二 附則第十七条の二の規定により旧軍属又はその遺族に給する一時恩給又は一時扶助料の金額は、これらの者が、当該旧軍属の退職又は死亡の時からこの法律施行の日まで年金たる恩給を給されていたものとしたならば同日において受けるべきであつた恩給の年額の計算の基礎となるべき俸給年額の十二分の一に相当する金額に実在職年の年数を乗じたものとする。
附則第二十四条第九項中「第四項各号」の下に「及び前項各号」を加え、同項を同条第十項とし、同条第八項の次に次の一項を加える。
9 旧軍人、旧準軍人又は旧軍属の恩給の基礎在職年を計算する場合においては、第二項の規定にかかわらず、旧軍人、旧準軍人又は旧軍属としての実在職年に附すべき加算年のうち、次の各号に掲げるものは、恩給の基礎在職年に算入するものとする。
一 法律第三十一号による改正前の恩給法第三十二条の規定により附すべき加算年(第四項第一号に掲げる加算年を除く。)
二 法律第三十一号による改正前の恩給法第三十六条から第三十九条までの規定により附すべき加算年
附則第二十四条の三第一項中、「拘禁前の公務員としての実在職年が普通恩給についての最短恩給年限に達している者の場合を除き」を削り、同項ただし書を削り、同条第二項中「(同項ただし書に規定する場合を除く。)」を削り、同項後段を削る。
附則第二十四条の九第一項中「同条第九項」を「同条第十項」に改める。
附則第二十四条の十を附則第二十四条の十一とし、附則第二十四条の九の次に次の一条を加える。
第二十四条の十 附則第二十四条の五第一項の規定は、公務員若しくは公務員に準ずる者で、附則第二十四条第九項若しくは第十項(同条第九項に係る部分に限る。)の規定の適用によりその在職年が普通恩給についての最短恩給年限に達することとなるもの又はこれらの者の遺族について準用する。この場合において、附則第二十四条の五第一項中「昭和三十六年十月一日」とあるのは、「昭和四十六年十月一日」と読み替えるものとする。
2 附則第二十四条の四第二項及び第三項並びに第二十四条の五第三項の規定は、前項の場合に準用する。この場合において、附則第二十四条の四第二項第四号中「昭和三十五年七月一日」とあるのは「昭和四十六年十月一日」と、附則第二十四条の五第三項中「普通恩給を受ける権利を取得した者の当該普通恩給の給与は昭和三十七年十月から、同項の規定により扶助料を受ける権利を取得した者の当該扶助料の給与は昭和三十六年十月から」とあるのは「普通恩給又は扶助料を受ける権利を取得した者の当該普通恩給又は扶助料の給与は、昭和四十六年十月から」と、「旧軍人、旧準軍人又は旧軍属」とあるのは「公務員又は公務員に準ずる者」と読み替えるものとする。
附則第二十六条中「第二十四条の九」を「第二十四条の十」に、「第二十四条の十」を「第二十四条の十一」に改める。
附則第三十四条第一項中「から第十二条まで」を「、第十一条及び第十二条」に改める。
附則第四十二条第一項ただし書中「ただし」の下に「、昭和四十六年九月三十日までの間は」を加え、同条第四項中「第一項」を「恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十六年法律第八十一号。以下「法律第八十一号」という。)による改正前の第一項」に改め、同条に次の一項を加える。
6 現役満期、召集解除、解職等の事由により旧軍人を退職し、外国政府職員となつた者で、外国政府職員となるため公務員を退職した者と同視すべき事情にあるものは、第一項及び第二項の規定の適用については、外国政府職員となるため公務員を退職した者とみなす。
附則第四十二条の次に次の二条を加える。
第四十二条の二 公務員の在職年に加えられることとされている外国政府職員としての在職年月数を有する者のうち、外国政府職員として昭和二十年八月八日まで在職し、同日以後引き続き海外にあつた者の在職年の計算については、外国政府職員としての在職年月数を加えた在職年に、さらに、当該外国政府職員でなくなつた日の属する月の翌月から帰国した日の属する月(同月において公務員となつた場合においては、その前月)までの期間(末帰還者留守家族等援護法第二条に規定する未帰還者と認められる期間に限る。)の年月数を加えたものによる。
2 前条第二項の規定は、前項の規定により加えられる年月数の計算について準用する。
第四十二条の三 附則第二十四条の四第二項並びに第四十一条第二項及び第四項の規定は、法律第八十一号による改正後の附則第四十二条又は前条の規定の適用により給すべき普通恩給又は扶助料について準用する。この場合において、附則第二十四条の四第二項第四号中「昭和三十五年七月一日」とあるのは「昭和四十六年十月一日」と、附則第四十一条第二項中「もののうち昭和三十六年九月三十日以前に退職し、若しくは死亡した者又はその遺族は、同年十月一日から」とあるのは「もの又はその遺族は、昭和四十六年十月一日から」と、同条第四項中「昭和三十六年十月」とあるのは「昭和四十六年十月」と読み替えるものとする。
2 附則第二十四条の四第三項の規定は、公務員としての在職年(外国政府職員となる前の公務員としての在職年を除く。)に基づき一時恩給又は一時扶助料を受けた者がある場合における法律第八十一号による改正後の附則第四十二条又は前条の規定により給すべき普通恩給又は扶助料の年額について準用する。
附則第四十三条中「前条の規定」を「前三条の規定」に、「同条中」を「これらの規定中」に、「同条第四項」及び「前条第四項」を「附則第四十二条第四項」に改める。
附則第四十三条の二中「附則第四十二条の規定」を「附則第四十二条から第四十二条の三までの規定」に、「前二条」を「附則第四十二条又は前条」に、「同条中」を「附則第四十二条から第四十二条の三までの規定中」に、「同条第四項」を「附則第四十二条第四項」に改める。
附則別表第一を次のように改める。
附則別表第一
階級
仮定俸給年額
大将
一、七〇三、六〇〇円
中将
一、四二五、二〇〇円
少将
一、一〇九、五〇〇円
大佐
九三九、九〇〇円
中佐
八八六、三〇〇円
少佐
六九七、四〇〇円
大尉
五六三、五〇〇円
中尉
四四〇、二〇〇円
少尉
三八六、九〇〇円
准士官
三三九、四〇〇円
曹長又は上等兵曹
二八一、二〇〇円
軍曹又は一等兵曹
二六七、九〇〇円
伍長又は二等兵曹
二五七、三〇〇円
二二六、二〇〇円
備考 各階級は、これに相当するものを含むものとする。
附則別表第四を次のように改める。
附則別表第四
傷病の程度
年額
第七項症
一一二、〇〇〇円
普通恩給を併給されない者の増加恩給の年額は、一五一、〇〇〇円とする。
附則別表第五中「一二七、〇〇〇円」を「一四〇、〇〇〇円」に、「九六、〇〇〇円」を「一〇六、〇〇〇円」に、「七六、〇〇〇円」を「八四、〇〇〇円」に、「六六、〇〇〇円」を「七三、〇〇〇円」に改める。
附則別表第六を次のように改める。
附則別表第六
仮定俸給年額
金額
一、七〇三、六〇〇円
一、七六六、五〇〇円
一、四二五、二〇〇円
一、四五六、六〇〇円
一、一〇九、五〇〇円
一、一三七、五〇〇円
九三九、九〇〇円
九七五、五〇〇円
八八六、三〇〇円
九三一、〇〇〇円
六九七、四〇〇円
七二三、四〇〇円
五六三、五〇〇円
六一〇、三〇〇円
四四〇、二〇〇円
四八一、九〇〇円
三八六、九〇〇円
四一〇、六〇〇円
三三九、四〇〇円
三七七、七〇〇円
二八一、二〇〇円
三〇九、二〇〇円
二六七、九〇〇円
二八八、九〇〇円
二五七、三〇〇円
二八一、二〇〇円
二二六、二〇〇円
二五七、三〇〇円
(恩給法等の一部を改正する法律の一部改正)
第三条 恩給法等の一部を改正する法律(昭和三十六年法律第百三十九号)の一部を次のように改正する。
附則第七条に次の二項を加える。
3 第一項の規定は、昭和二十三年六月三十日以前から引き続き在職し、同年十二月一日以後退職し、又は死亡した恩給法上の公務員又は公務員に準ずる者について準用する。
4 第二項の規定は、第一項(前項において準用する場合を含む。)の規定に該当する者又はその遺族(第二項の規定によりその恩給年額を改定された者を除く。)について準用する。この場合において、同項中「この法律の施行の際」とあるのは「昭和四十六年九月三十日」と、「昭和三十六年十月」とあるのは「昭和四十六年十月」と読み替えるものとする。
(恩給法の一部を改正する法律等の一部を改正する法律の一部改正)
第四条 恩給法の一部を改正する法律等の一部を改正する法律(昭和三十九年法律第百五十一号)の一部を次のように改正する。
附則第九条第二項中「前項」を「前二項」に改め、同条中同項を第三項とし、第一項の次に次の一項を加える。
2 前項の規定は、恩給公務員で恩給公務員としての在職年が三年以上七年未満であるもの(その者が、昭和四十六年十月一日前に死亡した者であるときは、その恩給法上の遺族)について準用する。この場合において、同項第一号及び第二号中「この法律の施行の際」とあるのは「昭和四十六年十月一日」と読み替えるものとする。
(恩給法等の一部を改正する法律の一部改正)
第五条 恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十一年法律第百二十一号)の一部を次のように改正する。
附則第六条に次の一項を加える。
5 第一項及び第二項の規定は、恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十六年法律第八十一号)附則第十三条の規定による特例傷病恩給を併給されている普通恩給(七十歳以上の者に給する普通恩給を除く。)の年額について準用する。この場合において、第一項中「昭和四十一年十月分」とあるのは「昭和四十六年十月分」と、「扶助料の年額」とあるのは「普通恩給の年額」と、第二項中「昭和四十一年九月三十日」とあるのは「昭和四十六年九月三十日」と読み替えるものとする。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、昭和四十六年十月一日から施行する。
(文官等の恩給年額の改定)
第二条 昭和三十五年三月三十一日以前に退職し、若しくは死亡した公務員(恩給法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百五十五号。以下「法律第百五十五号」という。)附則第十条第一項に規定する旧軍人(以下「旧軍人」という。)を除く。附則第十一条を除き、以下同じ。)若しくは公務員に準ずる者(法律第百五十五号附則第十条第一項に規定する旧準軍人(以下「旧準軍人」という。)を除く。以下同じ。)又はこれらの者の遺族に給する普通恩給又は扶助料については、その年額を、次の各号に掲げる年額に改定する。
一 次号及び第三号の普通恩給及び扶助料以外の普通恩給及び扶助料については、昭和四十六年一月分から同年九月分までにあつてはその年額の計算の基礎となつている俸給年額にそれぞれ対応する附則別表第一の仮定俸給年額を、同年十月分以降にあつてはその年額の計算の基礎となつている俸給年額にそれぞれ対応する附則別表第二の仮定俸給年額を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし、改正後の恩給法及び改正後の法律第百五十五号附則の規定によつて算出して得た年額
二 恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十年法律第八十二号。以下「法律第八十二号」という。)附則第二条第二号の普通恩給及び扶助料については、昭和四十六年一月分から同年九月分までにあつてはその年額の計算の基礎となつている俸給年額にそれぞれ対応する附則別表第三の仮定俸給年額を、同年十月分以降にあつてはその年額の計算の基礎となつている俸給年額にそれぞれ対応する附則別表第四の仮定俸給年額を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし、改正後の恩給法及び改正後の法律第百五十五号附則の規定によつて算出して得た年額
三 法律第八十二号附則第二条第三号の普通恩給及び扶助料については、昭和四十六年一月分から同年九月分までにあつてはその年額の計算の基礎となつている俸給年額にそれぞれ対応する附則別表第五の仮定俸給年額を、同年十月分以降にあつてはその年額の計算の基礎となつている俸給年額にそれぞれ対応する附則別表第六の仮定俸給年額を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし、改正後の恩給法及び改正後の法律第百五十五号附則の規定によつて算出して得た年額
2 前項の規定は、昭和三十五年四月一日以後に退職(在職中死亡の場合の死亡を含む。次条において同じ。)した公務員若しくは公務員に準ずる者又はこれらの者の遺族に給する普通恩給又は扶助料で、恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十五年法律第九十九号。以下「法律第九十九号」という。)附則第二条第二項又は第三条の規定によりその年額を改定されたものの年額の改定について準用する。
第三条 昭和三十五年四月一日以後に退職した公務員若しくは公務員に準ずる者又はこれらの者の遺族に給する普通恩給又は扶助料(前条第二項に規定する普通恩給又は扶助料を除く。)については、その年額を、昭和四十六年一月分から同年九月分までにあつては昭和三十五年三月三十一日において施行されていた給与に関する法令(以下「旧給与法令」という。)が当該公務員又は公務員に準ずる者の退職の日まで施行されていたとしたならば、これらの者又はこれらの者の遺族が旧給与法令の規定により受けるべきであつた普通恩給又は扶助料について法律第八十二号附則第二条第一号、恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十二年法律第八十三号)附則第二条第一項第一号、恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十三年法律第四十八号)附則第二条第一項第一号、恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十四年法律第九十一号)附則第二条第一項第一号及び法律第九十九号附則第二条第一項第一号の規定を適用したとした場合における恩給の年額の計算の基礎となるべき俸給年額(以下この条において「恩給の年額の計算の基礎となるべき俸給年額」という。)にそれぞれ対応する附則別表第一の仮定俸給年額を、昭和四十六年十月分以降にあつては恩給の年額の計算の基礎となるべき俸給年額にそれぞれ対応する附則別表第二の仮定俸給年額を退職当時の俸給年額とみなし、改正後の恩給法及び改正後の法律第百五十五号附則の規定によつて算出して得た年額に改定する。
第四条 前二条の規定による昭和四十六年一月分から同年九月分までの改定年額の計算について改正後の恩給法別表第四号表又は別表第五号表の規定を適用する場合においては、これらの表中、附則別表第七(イ)又は(ロ)の上欄に掲げる額は、同表(イ)又は(ロ)の下欄に掲げる額とする。
(公務傷病恩給に関する経過措置)
第五条 増加恩給(第七項症の増加恩給を除く。次項において同じ。)については、その年額(恩給法第六十五条第二項から第七項までの規定による加給の年額を除く。)を、昭和四十六年一月分から同年九月分までにあつては附則別表第八の年額に、同年十月分以降にあつては改正後の恩給法別表第二号表の年額に改定する。
2 昭和四十五年十二月三十一日以前に給与事由の生じた増加恩給の同年同月分までの年額の計算については、なお従前の例による。
第六条 昭和四十六年九月三十日以前に給与事由の生じた傷病賜金の金額の計算については、なお従前の例による。ただし、同年一月一日以後同年九月三十日以前に給与事由の生じた傷病賜金の金額は、附則別表第九の金額とする。
第七条 第七項症の増加恩給については、その年額(法律第百五十五号附則第二十二条第三項ただし書において準用する恩給法第六十五条第二項から第六項までの規定による加給の年額を除く。)を、昭和四十六年一月分から同年九月分までにあつては附則別表第十の年額に、同年十月分以降にあつては改正後の法律第百五十五号附則別表第四の年額に改定する。
2 昭和四十五年十二月三十一日以前に給与事由の生じた第七項症の増加恩給の同年同月分までの年額の計算については、なお従前の例による。
第八条 傷病年金については、その年額(法律第百五十五号附則第三条の規定により同法による改正前の恩給法第六十五条ノ二第三項の規定の例によることとされた加給の年額で妻に係るもの及び法律第百五十五号附則第二十二条の三又は恩給法の一部を改正する法律等の一部を改正する法律(昭和三十九年法律第百五十一号)附則第二条の規定による加給の年額を除く。)を、昭和四十六年一月分から同年九月分までにあつては附則別表第十一の年額に、同年十月分以降にあつては改正後の法律第百五十五号附則別表第五の年額に改定する。
2 昭和四十五年十二月三十一日以前に給与事由の生じた傷病年金の同年同月分までの年額の計算については、なお従前の例による。
(旧軍人等の恩給年額の改定)
第九条 旧軍人若しくは旧準軍人又はこれらの者の遺族に給する普通恩給又は扶助料については、その年額を、昭和四十六年一月分から同年九月分までにあつては附則別表第十二の仮定俸給年額(普通恩給又は扶助料でその基礎在職年に算入されている実在職年の年数が普通恩給についての最短恩給年限以上であるものについては、当該仮定俸給年額にそれぞれ対応する附則別表第十三の下欄に掲げる金額)を、同年十月分以降にあつては改正後の法律第百五十五号附則別表第一の仮定俸給年額(普通恩給又は扶助料でその基礎在職年に算入されている実在職年の年数が普通恩給についての最短恩給年限以上であるものについては、当該仮定俸給年額にそれぞれ対応する同法附則別表第六の下欄に掲げる金額)を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし、同法附則の規定によつて算出して得た年額に改定する。
(恩給法第七十四条の改正に伴う経過措置)
第十条 改正後の恩給法第七十四条の規定により新たに扶助料を給されることとなる者の当該扶助料の給与は、昭和四十六年十月から始めるものとする。
(法律第百五十五号附則第二十四条の三の改正等に伴う経過措置)
第十一条 昭和四十六年九月三十日において現に普通恩給又は扶助料を受けている者で、改正後の法律第百五十五号附則第二十四条の三、同法附則第四十二条(同法附則第四十三条及び第四十三条の二において準用する場合を含む。)又は同法附則第四十二条の二(同法附則第四十三条及び第四十三条の二において準用する場合を含む。)の規定により普通恩給の基礎となるべき公務員としての在職年の計算において新たに加えられるべき期間を有することとなるものについては、同年十月分以降、その年額を、改正後の恩給法及び改正後の法律第百五十五号附則の規定によつて算出して得た年額に改定する。
(昭和二十三年六月三十日以前に給与事由の生じた恩給の年額の特例)
第十二条 附則第二条第一項第一号に規定する普通恩給又は扶助料で昭和二十三年六月三十日以前に退職し、又は死亡した公務員に係るもののうち、その基礎在職年に算入されている実在職年の年数が普通恩給についての最短恩給年限以上であるものに関する同号の規定の適用については、同日において恩給年額の計算の基礎となつていた俸給年額(以下「旧基礎俸給年額」という。)が一、一四〇円以下のものにあつては同号中「附則別表第二の仮定俸給年額」とあるのは「附則別表第二の仮定俸給年額の二段階上位の仮定俸給年額」とし、旧基礎俸給年額が一、一四〇円をこえ一、六二〇円以下のものにあつては同号中「附則別表第二の仮定俸給年額」とあるのは「附則別表第二の仮定俸給年額の一段階上位の仮定俸給年額」とする。
2 昭和二十二年七月一日から昭和二十三年六月三十日までに退職し、若しくは死亡した公務員又はその遺族に給する普通恩給又は扶助料で、その旧基礎俸給年額が、当該公務員が昭和二十二年六月三十日に退職したものとした場合における旧基礎俸給年額に相当する昭和二十三年六月三十日以前に給与事由の生じた恩給の特別措置に関する法律(昭和二十七年法律第二百四十四号)別表の上欄に掲げる旧基礎俸給年額の一段階(公務による傷病のため退職し、又は死亡した者に係る普通恩給又は扶助料については二段階)上位の同表の旧基礎俸給年額をこえることとなるものに関する前項の規定の適用については、当該一段階上位の旧基礎俸給年額(公務による傷病のため退職し、又は死亡した者に係る普通恩給又は扶助料については当該二段階上位の旧基礎俸給年額)を当該普通恩給又は扶助料の旧基礎俸給年額とみなす。
3 前項に規定する普通恩給又は扶助料に関する附則第二条第一項第一号の規定の適用については、同号中「同年十月分以降にあつてはその年額の計算の基礎となつている俸給年額」とあるのは、「同年十月分以降にあつては附則第十二条第二項の規定により同条第一項の規定の適用について普通恩給又は扶助料の旧基礎俸給年額とみなされた旧基礎俸給年額に基づき算出した普通恩給又は扶助料について恩給年額の改定に関する法令の規定(昭和二十三年六月三十日以前に給与事由の生じた恩給の特別措置に関する法律(昭和二十七年法律第二百四十四号)第三項の規定を除く。)を適用したとした場合に受けるべき普通恩給又は扶助料の年額の計算の基礎となつている俸給年額」とする。
4 前三項の規定は、第二項に規定する普通恩給又は扶助料のうち、前三項の規定を適用した場合において改定年額となるべき額が、これらの規定を適用しないとした場合において改定年額となるべき額に達しないときにおける当該普通恩給又は扶助料については、適用しない。
5 第一項から前項までの規定は、恩給年額の計算の基礎となつた俸給と都道府県(これに準ずるものを含む。)の退職年金に関する条例上の職員の俸給又は給料とが併給されていた者であつて、恩給年額の計算の基礎となつた俸給の額が、これらの併給された俸給又は給料の合算額の二分の一以下であつたものについては適用しない。
(旧軍人等に対する特例傷病恩給)
第十三条 旧軍人又は旧準軍人が、昭和十六年十二月八日から昭和二十年十一月三十日(昭和二十年九月二日以後引き続き海外にあつて復員した者については、その復員の日)までの間に旧軍人等の遺族に対する恩給等の特例に関する法律(昭和三十一年法律第百七十七号)第二条第一項に規定する地域における同項に規定する在職期間内にその職務に関連して負傷し、又は疾病にかかつた場合(昭和二十年九月二日以後引き続き海外にあつて復員するまでの間に負傷し、又は疾病にかかり、裁定庁が在職期間内の職務に関連して負傷し、又は疾病にかかつたと同視することを相当と認めた場合を含む。)において、その者が当該負傷又は疾病により恩給法別表第一号表ノ二又は別表第一号表ノ三に規定する程度の不具廃疾又は傷病の状態にあるときは、その者に対し、その不具廃疾又は傷病の程度に応じて特例傷病恩給を年金たる恩給として給するものとする。ただし、退職後同法に規定する普通恩給を受ける権利を失うべき事由に該当した者に対しては、この限りでない。
2 前項の規定による特例傷病恩給の年額は、次の表のとおりとする。
不具廃疾又は傷病の程度
年額
特別項症
第一項症の金額にその十分の七以内の金額を加えた金額
第一項症
四一九、二五〇円
第二項症
三三九、七五〇円
第三項症
二七二、二五〇円
第四項症
二〇五、五〇〇円
第五項症
一五九、〇〇〇円
第六項症
一二一、五〇〇円
第一款症
一一三、二五〇円
第二款症
一〇五、〇〇〇円
第三款症
七九、五〇〇円
第四款症
六三、〇〇〇円
第五款症
五四、七五〇円
 普通恩給を併給される者については、第一款症の特例傷病恩給の年額は八四、〇〇〇円とし、第二款症から第五款症までの特例傷病恩給の年額はこの表の年額の十分の七・五に相当する金額とする。
3 第一項の規定により特別項症から第六項症まで又は第一款症の特例傷病恩給を受ける者に恩給法第六十五条第三項から第五項までに規定する扶養家族があるときは、妻にあつては一万二千円を、その他の扶養家族にあつては一人につき四千八百円(そのうち一人については、七千二百円)を当該特例傷病恩給の年額に加給し、第一項の規定により第二款症から第五款班までの特例傷病恩給を受ける者に妻があるときは、一万二千円を当該特例傷病恩給の年額に加給する。
4 第一項の規定により特別項症から第二項症までの特例傷病恩給を受ける者(公務に起因する傷病により特別項症から第二項症までの増加恩給を受ける者を除く。)については、三万六千円を当該特例傷病恩給の年額に加給する。
5 第一項の規定により特例傷病恩給を受ける者について、公務に起因する傷病と職務に関連する傷病とがある場合における第二項に規定する特例傷病恩給の年額は、同項の規定にかかわらず、公務に起因する傷病を職務に関連する傷病とみなし、これらを併合して算定した特例傷病恩給の年額とする。ただし、その者が増加恩給又は傷病年金を受ける者である場合には、その併合して算定した特例傷病恩給の年額に相当する金額から当該増加恩給又は傷病年金に係る公務に起因する傷病を職務に関連する傷病とみなした場合における特例傷病恩給の年額に相当する金額を控除した金額とする。
6 第一項の規定により給する特例傷病恩給については、同項から前項までに規定する場合を除くほか、傷病年金に関する法令の規定を準用する。
7 第一項の規定により新たに特例傷病恩給を給されることとなる者の当該特例傷病恩給の給与は、昭和四十六年十月から始めるものとする。
(職権改定)
第十四条 この法律の附則の規定による恩給年額の改定は、附則第三条及び第十一条の規定によるものを除き、裁定庁が受給者の請求を待たずに行なう。
(多額所得による恩給停止についての経過措置)
第十五条 改正後の恩給法第五十八条ノ四の規定は、昭和四十六年九月三十日以前に給与事由の生じた普通恩給についても適用する。
附則別表第一
恩給年額の計算の基礎となつている俸給年額
仮定俸給年額
一六二、五〇〇円
一六五、八〇〇円
一六六、九〇〇円
一七〇、四〇〇円
一七〇、八〇〇円
一七四、四〇〇円
一七六、四〇〇円
一八〇、〇〇〇円
一七九、七〇〇円
一八三、四〇〇円
一八六、〇〇〇円
一八九、八〇〇円
一九五、〇〇〇円
一九九、〇〇〇円
二〇四、五〇〇円
二〇八、七〇〇円
二一三、七〇〇円
二一八、一〇〇円
二二三、三〇〇円
二二七、九〇〇円
二三二、六〇〇円
二三七、四〇〇円
二四二、一〇〇円
二四七、一〇〇円
二四八、二〇〇円
二五三、三〇〇円
二五四、一〇〇円
二五九、四〇〇円
二六一、一〇〇円
二六六、五〇〇円
二七一、〇〇〇円
二七六、六〇〇円
二七九、四〇〇円
二八五、二〇〇円
二八七、四〇〇円
二九三、四〇〇円
二九七、〇〇〇円
三〇三、一〇〇円
三〇六、八〇〇円
三一三、一〇〇円
三一七、三〇〇円
三二三、九〇〇円
三二八、〇〇〇円
三三四、八〇〇円
三四一、四〇〇円
三四八、四〇〇円
三四九、六〇〇円
三五六、九〇〇円
三六〇、六〇〇円
三六八、一〇〇円
三七一、二〇〇円
三七八、八〇〇円
三九二、四〇〇円
四〇〇、五〇〇円
三九七、九〇〇円
四〇六、一〇〇円
四一四、〇〇〇円
四二二、六〇〇円
四三五、五〇〇円
四四四、六〇〇円
四五九、四〇〇円
四六八、九〇〇円
四七一、四〇〇円
四八一、二〇〇円
四八三、〇〇〇円
四九三、〇〇〇円
四九九、七〇〇円
五一〇、〇〇〇円
五〇九、三〇〇円
五一九、八〇〇円
五三七、六〇〇円
五四八、七〇〇円
五五一、六〇〇円
五六三、〇〇〇円
五六六、二〇〇円
五七七、九〇〇円
五九四、四〇〇円
六〇六、七〇〇円
六二二、九〇〇円
六三五、八〇〇円
六三〇、三〇〇円
六四三、四〇〇円
六五三、八〇〇円
六六七、三〇〇円
六八七、二〇〇円
七〇一、四〇〇円
七二〇、三〇〇円
七三五、二〇〇円
七四〇、七〇〇円
七五六、〇〇〇円
七六〇、七〇〇円
七七六、四〇〇円
八〇一、一〇〇円
八一七、六〇〇円
八四一、五〇〇円
八五八、九〇〇円
八四九、六〇〇円
八六七、一〇〇円
八八一、六〇〇円
八九九、九〇〇円
九二二、一〇〇円
九四一、二〇〇円
九六二、七〇〇円
九八二、六〇〇円
一、〇〇二、八〇〇円
一、〇二三、五〇〇円
一、〇二八、一〇〇円
一、〇四九、四〇〇円
一、〇五五、二〇〇円
一、〇七七、〇〇〇円
一、一〇七、三〇〇円
一、一三〇、二〇〇円
一、一五九、九〇〇円
一、一八三、九〇〇円
一、一八六、四〇〇円
一、二一〇、九〇〇円
一、二一二、〇〇〇円
一、二三七、一〇〇円
一、二六四、二〇〇円
一、二九〇、四〇〇円
一、二八八、一〇〇円
一、三一四、八〇〇円
一、三一六、四〇〇円
一、三四三、七〇〇円
一、三六八、七〇〇円
一、三九七、〇〇〇円
一、四二五、六〇〇円
一、四五五、一〇〇円
一、四五四、九〇〇円
一、四八五、〇〇〇円
一、四八二、六〇〇円
一、五一三、三〇〇円
一、五一一、七〇〇円
一、五四三、〇〇〇円
一、五三九、八〇〇円
一、五七一、六〇〇円
一、五九六、六〇〇円
一、六二九、六〇〇円
一、六五三、四〇〇円
一、六八七、六〇〇円
一、六八一、五〇〇円
一、七一六、三〇〇円
一、七一〇、四〇〇円
一、七四五、八〇〇円
 恩給年額の計算の基礎となつている俸給年額が一六二、五〇〇円未満の場合又は一、七一〇、四〇〇円をこえる場合においては、その年額に百分の百二・〇七を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げるものとする。)とする。
附則別表第二
恩給年額の計算の基礎となつている俸給年額
仮定俸給年額
一六二、五〇〇円
一七九、七〇〇円
一六六、九〇〇円
一八四、七〇〇円
一七〇、八〇〇円
一八九、〇〇〇円
一七六、四〇〇円
一九五、一〇〇円
一七九、七〇〇円
一九八、八〇〇円
一八六、〇〇〇円
二〇五、七〇〇円
一九五、〇〇〇円
二一五、七〇〇円
二〇四、五〇〇円
二二六、二〇〇円
二一三、七〇〇円
二三六、四〇〇円
二二三、三〇〇円
二四七、〇〇〇円
二三二、六〇〇円
二五七、三〇〇円
二四二、一〇〇円
二六七、九〇〇円
二四八、二〇〇円
二七四、六〇〇円
二五四、一〇〇円
二八一、二〇〇円
二六一、一〇〇円
二八八、九〇〇円
二七一、〇〇〇円
二九九、八〇〇円
二七九、四〇〇円
三〇九、二〇〇円
二八七、四〇〇円
三一八、〇〇〇円
二九七、〇〇〇円
三二八、六〇〇円
三〇六、八〇〇円
三三九、四〇〇円
三一七、三〇〇円
三五一、一〇〇円
三二八、〇〇〇円
三六二、九〇〇円
三四一、四〇〇円
三七七、七〇〇円
三四九、六〇〇円
三八六、九〇〇円
三六〇、六〇〇円
三九九、〇〇〇円
三七一、二〇〇円
四一〇、六〇〇円
三九二、四〇〇円
四三四、一〇〇円
三九七、九〇〇円
四四〇、二〇〇円
四一四、〇〇〇円
四五八、一〇〇円
四三五、五〇〇円
四八一、九〇〇円
四五九、四〇〇円
五〇八、三〇〇円
四七一、四〇〇円
五二一、六〇〇円
四八三、〇〇〇円
五三四、四〇〇円
四九九、七〇〇円
五五二、八〇〇円
五〇九、三〇〇円
五六三、五〇〇円
五三七、六〇〇円
五九四、八〇〇円
五五一、六〇〇円
六一〇、三〇〇円
五六六、二〇〇円
六二六、四〇〇円
五九四、四〇〇円
六五七、七〇〇円
六二二、九〇〇円
六八九、二〇〇円
六三〇、三〇〇円
六九七、四〇〇円
六五三、八〇〇円
七二三、四〇〇円
六八七、二〇〇円
七六〇、三〇〇円
七二〇、三〇〇円
七九七、〇〇〇円
七四〇、七〇〇円
八一九、五〇〇円
七六〇、七〇〇円
八四一、六〇〇円
八〇一、一〇〇円
八八六、三〇〇円
八四一、五〇〇円
九三一、〇〇〇円
八四九、六〇〇円
九三九、九〇〇円
八八一、六〇〇円
九七五、五〇〇円
九二二、一〇〇円
一、〇二〇、三〇〇円
九六二、七〇〇円
一、〇六五、一〇〇円
一、〇〇二、八〇〇円
一、一〇九、五〇〇円
一、〇二八、一〇〇円
一、一三七、五〇〇円
一、〇五五、二〇〇円
一、一六七、五〇〇円
一、一〇七、三〇〇円
一、二二五、一〇〇円
一、一五九、九〇〇円
一、二八三、三〇〇円
一、一八六、四〇〇円
一、三一二、六〇〇円
一、二一二、〇〇〇円
一、三四一、〇〇〇円
一、二六四、二〇〇円
一、三九八、八〇〇円
一、二八八、一〇〇円
一、四二五、二〇〇円
一、三一六、四〇〇円
一、四五六、六〇〇円
一、三六八、七〇〇円
一、五一四、三〇〇円
一、四二五、六〇〇円
一、五七七、三〇〇円
一、四五四、九〇〇円
一、六〇九、七〇〇円
一、四八二、六〇〇円
一、六四〇、四〇〇円
一、五一一、七〇〇円
一、六七二、六〇〇円
一、五三九、八〇〇円
一、七〇三、六〇〇円
一、五九六、六〇〇円
一、七六六、五〇〇円
一、六五三、四〇〇円
一、八二九、四〇〇円
一、六八一、五〇〇円
一、八六〇、五〇〇円
一、七一〇、四〇〇円
一、八九二、四〇〇円
 恩給年額の計算の基礎となつている俸給年額が一六二、五〇〇円未満の場合又は一、七一〇、四〇〇円をこえる場合においては、その年額に百分の百十・六四を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げるものとする。)とする。
附則別表第三
恩給年額の計算の基礎となつている俸給年額
仮定俸給年額
(イ) 秘書官又はその遺族の恩給
四八一、二〇〇円
四九一、二〇〇円
五七五、四〇〇円
五八七、三〇〇円
六六九、六〇〇円
六八三、四〇〇円
七七五、〇〇〇円
七九一、〇〇〇円
八八〇、四〇〇円
八九八、七〇〇円
九八六、四〇〇円
一、〇〇六、八〇〇円
一、〇九一、九〇〇円
一、一一四、四〇〇円
一、一九七、二〇〇円
一、二二二、〇〇〇円
(ロ) 秘書官又はその遺族の恩給以外の恩給
一、四二八、二〇〇円
一、四五七、八〇〇円
一、四九〇、三〇〇円
一、五二一、一〇〇円
一、五四七、七〇〇円
一、五七九、八〇〇円
一、六三二、三〇〇円
一、六六六、一〇〇円
一、七三六、八〇〇円
一、七七二、八〇〇円
一、八八一、八〇〇円
一、九二〇、七〇〇円
一、九七八、三〇〇円
二、〇一九、二〇〇円
二、一二三、〇〇〇円
二、一六六、九〇〇円
二、六五三、七〇〇円
二、七〇八、六〇〇円
附則別表第四
恩給年額の計算の基礎となつている俸給年額
仮定俸給年額
(イ) 秘書官又はその遺族の恩給
四八一、二〇〇円
五三二、五〇〇円
五七五、四〇〇円
六三六、六〇〇円
六六九、六〇〇円
七四〇、八〇〇円
七七五、〇〇〇円
八五七、四〇〇円
八八〇、四〇〇円
九七四、二〇〇円
九八六、四〇〇円
一、〇九一、四〇〇円
一、〇九一、九〇〇円
一、二〇八、〇〇〇円
一、一九七、二〇〇円
一、三二四、六〇〇円
(ロ) 秘書官又はその遺族の恩給以外の恩給
一、四二八、二〇〇円
一、五八〇、三〇〇円
一、四九〇、三〇〇円
一、六四八、九〇〇円
一、五四七、七〇〇円
一、七一二、五〇〇円
一、六三二、三〇〇円
一、八〇六、一〇〇円
一、七三六、八〇〇円
一、九二一、七〇〇円
一、八八一、八〇〇円
二、〇八二、〇〇〇円
一、九七八、三〇〇円
二、一八八、八〇〇円
二、一二三、〇〇〇円
二、三四八、九〇〇円
二、六五三、七〇〇円
二、九三六、一〇〇円
附則別表第五
恩給年額の計算の基礎となつている俸給年額
仮定俸給年額
三四九、七〇〇円
三五七、〇〇〇円
三七一、三〇〇円
三七九、〇〇〇円
三九二、九〇〇円
四〇一、〇〇〇円
四三五、四〇〇円
四四四、四〇〇円
四五八、六〇〇円
四六八、一〇〇円
五一〇、八〇〇円
五二一、四〇〇円
五六一、三〇〇円
五七二、九〇〇円
六二二、八〇〇円
六三五、七〇〇円
六四三、五〇〇円
六五六、八〇〇円
七二二、六〇〇円
七三七、六〇〇円
七七四、〇〇〇円
七九〇、〇〇〇円
八七九、九〇〇円
八九八、一〇〇円
九五七、一〇〇円
九七六、九〇〇円
九七五、七〇〇円
九九五、九〇〇円
一、〇五六、二〇〇円
一、〇七八、〇〇〇円
一、一七八、二〇〇円
一、二〇二、六〇〇円
一、二六四、八〇〇円
一、二九〇、九〇〇円
一、三七〇、〇〇〇円
一、三九八、四〇〇円
一、四八五、〇〇〇円
一、五一五、七〇〇円
一、五九九、九〇〇円
一、六三三、〇〇〇円
一、七一五、五〇〇円
一、七五一、〇〇〇円
一、七三六、八〇〇円
一、七七二、八〇〇円
一、八八一、八〇〇円
一、九二〇、七〇〇円
一、九七八、三〇〇円
二、〇一九、二〇〇円
二、一二三、〇〇〇円
二、一六六、九〇〇円
二、六五三、七〇〇円
二、七〇八、六〇〇円
附則別表第六
恩給年額の計算の基礎となつている俸給年額
仮定俸給年額
三四九、七〇〇円
三八七、〇〇〇円
三七一、三〇〇円
四一〇、八〇〇円
三九二、九〇〇円
四三四、七〇〇円
四三五、四〇〇円
四八一、七〇〇円
四五八、六〇〇円
五〇七、四〇〇円
五一〇、八〇〇円
五六五、二〇〇円
五六一、三〇〇円
六二一、〇〇〇円
六二二、八〇〇円
六八九、一〇〇円
六四三、五〇〇円
七一二、〇〇〇円
七二二、六〇〇円
七九九、六〇〇円
七七四、〇〇〇円
八五六、四〇〇円
八七九、九〇〇円
九七三、五〇〇円
九五七、一〇〇円
一、〇五九、〇〇〇円
九七五、七〇〇円
一、〇七九、六〇〇円
一、〇五六、二〇〇円
一、一六八、六〇〇円
一、一七八、二〇〇円
一、三〇三、六〇〇円
一、二六四、八〇〇円
一、三九九、三〇〇円
一、三七〇、〇〇〇円
一、五一五、九〇〇円
一、四八五、〇〇〇円
一、六四三、〇〇〇円
一、五九九、九〇〇円
一、七七〇、二〇〇円
一、七一五、五〇〇円
一、八九八、一〇〇円
一、七三六、八〇〇円
一、九二一、七〇〇円
一、八八一、八〇〇円
二、〇八二、〇〇〇円
一、九七八、三〇〇円
二、一八八、八〇〇円
二、一二三、〇〇〇円
二、三四八、九〇〇円
二、六五三、七〇〇円
二、九三六、一〇〇円
附則別表第七
(イ) 恩給法第七十五条第一項第二号に規定する扶助料の場合
上欄
下欄
一、一〇九、五〇〇円
一、〇二三、五〇〇円
一、〇二〇、三〇〇円
九四一、二〇〇円
九七五、五〇〇円
八九九、九〇〇円
九三九、九〇〇円
八六七、一〇〇円
六五七、七〇〇円
六〇六、七〇〇円
六二六、四〇〇円
五七七、九〇〇円
五六三、五〇〇円
五一九、八〇〇円
四五八、一〇〇円
四二二、六〇〇円
四四〇、二〇〇円
四〇六、一〇〇円
四一〇、六〇〇円
三七八、八〇〇円
三九九、〇〇〇円
三六八、一〇〇円
三八六、九〇〇円
三五六、九〇〇円
三三九、四〇〇円
三一三、一〇〇円
二九九、八〇〇円
二七六、六〇〇円
二八八、九〇〇円
二六六、五〇〇円
二八一、二〇〇円
二五九、四〇〇円
二七四、六〇〇円
二五三、三〇〇円
二六七、九〇〇円
二四七、一〇〇円
二五七、三〇〇円
二三七、四〇〇円
二四七、〇〇〇円
二二七、九〇〇円
二二六、二〇〇円
二〇八、七〇〇円
一七三、七九七円
一六〇、三五二円
(ロ) 恩給法第七十五条第一項第三号に規定する扶助料の場合
上欄
下欄
一、一〇九、五〇〇円
一、〇二三、五〇〇円
一、〇二〇、三〇〇円
九四一、二〇〇円
九七五、五〇〇円
八九九、九〇〇円
九三九、九〇〇円
八六七、一〇〇円
六五七、七〇〇円
六〇六、七〇〇円
五六三、五〇〇円
五一九、八〇〇円
五三四、四〇〇円
四九三、〇〇〇円
四四〇、二〇〇円
四〇六、一〇〇円
四一〇、六〇〇円
三七八、八〇〇円
三八六、九〇〇円
三五六、九〇〇円
三六二、九〇〇円
三三四、八〇〇円
三三九、四〇〇円
三一三、一〇〇円
三二八、六〇〇円
三〇三、一〇〇円
三〇九、二〇〇円
二八五、二〇〇円
二七四、六〇〇円
二五三、三〇〇円
二六七、九〇〇円
二四七、一〇〇円
二五七、三〇〇円
二三七、四〇〇円
二四七、〇〇〇円
二二七、九〇〇円
二二六、二〇〇円
二〇八、七〇〇円
一三〇、四四二円
一二〇、三五一円
附則別表第八
不具廃疾の程度
年額
特別項症
第一項症の金額にその十分の七以内の金額を加えた金額
第一項症
五一六、〇〇〇円
第二項症
四一八、〇〇〇円
第三項症
三三五、〇〇〇円
第四項症
二五三、〇〇〇円
第五項症
一九六、〇〇〇円
第六項症
一五〇、〇〇〇円
附則別表第九
傷病の程度
金額
第一款症
五四八、〇〇〇円
第二款症
四五五、〇〇〇円
第三款症
三九〇、〇〇〇円
第四款症
三二一、〇〇〇円
第五款症
二五七、〇〇〇円
附則別表第十
傷病の程度
年額
第七項症
一〇三、〇〇〇円
附則別表第十一
傷病の程度
年額
第一款症
一二九、〇〇〇円
第二款症
九八、〇〇〇円
第三款症
七七、〇〇〇円
第四款症
六七、〇〇〇円
 普通恩給を併給される者の傷病年金の年額は、この表の年額の十分の七・五に相当する金額とする。
附則別表第十二
階級
仮定俸給年額
大将
一、五七一、六〇〇円
中将
一、三一四、八〇〇円
少将
一、〇二三、五〇〇円
大佐
八六七、一〇〇円
中佐
八一七、六〇〇円
少佐
六四三、四〇〇円
大尉
五一九、八〇〇円
中尉
四〇六、一〇〇円
少尉
三五六、九〇〇円
准士官
三一三、一〇〇円
曹長又は上等兵曹
二五九、四〇〇円
軍曹又は一等兵曹
二四七、一〇〇円
伍長又は二等兵曹
二三七、四〇〇円
二〇八、七〇〇円
備考 各階級は、これに相当するものを含むものとする。
附則別表第十三
仮定俸給年額
金額
一、五七一、六〇〇円
一、六二九、六〇〇円
一、三一四、八〇〇円
一、三四三、七〇〇円
一、〇二三、五〇〇円
一、〇四九、四〇〇円
八六七、一〇〇円
八九九、九〇〇円
八一七、六〇〇円
八五八、九〇〇円
六四三、四〇〇円
六六七、三〇〇円
五一九、八〇〇円
五六三、〇〇〇円
四〇六、一〇〇円
四四四、六〇〇円
三五六、九〇〇円
三七八、八〇〇円
三一三、一〇〇円
三四八、四〇〇円
二五九、四〇〇円
二八五、二〇〇円
二四七、一〇〇円
二六六、五〇〇円
二三七、四〇〇円
二五九、四〇〇円
二〇八、七〇〇円
二三七、四〇〇円
内閣総理大臣 佐藤栄作