文部省設置法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第71号
公布年月日: 昭和46年5月27日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

特殊教育については、養護学校や特殊学級の量的拡大は進んでいるものの、教育内容や方法の質的充実面での研究が不十分であり、未解明の分野が多く残されている。また、様々な障害の種類や程度に応じた適切な教育を行うには、特殊教育に従事する教育職員の資質向上が急務である。そこで、文部省の所轄機関として神奈川県横須賀市久里浜に国立特殊教育総合研究所を設置し、医学、心理学、教育学、工学などの観点から実際的な総合研究を行うとともに、特殊教育関係職員への専門的研修の実施、研究資料の収集・提供を行うこととした。施行日は昭和46年10月1日とする。

参照した発言:
第65回国会 衆議院 内閣委員会 第2号

審議経過

第65回国会

参議院
(昭和46年2月16日)
衆議院
(昭和46年2月18日)
参議院
(昭和46年2月25日)
衆議院
(昭和46年3月16日)
(昭和46年3月24日)
(昭和46年4月13日)
(昭和46年4月16日)
(昭和46年4月20日)
(昭和46年4月22日)
(昭和46年4月22日)
参議院
(昭和46年5月13日)
(昭和46年5月18日)
(昭和46年5月19日)
(昭和46年5月20日)
(昭和46年5月21日)
(昭和46年5月24日)
文部省設置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和四十六年五月二十七日
内閣総理大臣 佐藤栄作
法律第七十一号
文部省設置法の一部を改正する法律
文部省設置法(昭和二十四年法律第百四十六号)の一部を次のように改正する。
第二条第六号中「養護学校における教育」の下に「(特殊学級における教育を含む。)」を加える。
第八条中第十二号を削り、第十一号を第十二号とし、第十号の次に次の一号を加える。
十一 国立特殊教育総合研究所に関し、予算案の準備その他の他部局に属しない事務を行なうこと。
第十四条中「国立教育研究所」を
国立教育研究所
国立特殊教育総合研究所
に改める。
第十八条の次に次の一条を加える。
(国立特殊教育総合研究所)
第十八条の二 国立特殊教育総合研究所は、特殊教育に関し、主として実際的研究を総合的に行ない、並びに特殊教育関係職員に対する専門的、技術的研修を行なうとともに、あわせて特殊教育に関する研究の連絡及び促進を図る機関とする。
2 国立特殊教育総合研究所は、神奈川県に置く。
3 国立特殊教育総合研究所の内部組織は、文部省令で定める。
附 則
この法律は、昭和四十六年十月一日から施行する。
文部大臣臨時代理 国務大臣 西田信一
内閣総理大臣 佐藤栄作