中小企業信用保険法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第四十四号
公布年月日: 昭和46年4月10日
法令の形式: 法律
中小企業信用保険法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和四十六年四月十日
内閣総理大臣 佐藤栄作
法律第四十四号
中小企業信用保険法の一部を改正する法律
中小企業信用保険法(昭和二十五年法律第二百六十四号)の一部を次のように改正する。
第三条第一項中「銀行、農林中央金庫、商工組合中央金庫、信用金庫、信用金庫連合会、信用協同組合、中小企業金融公庫、国民金融公庫又は環境衛生金融公庫(以下「金融機関」と総称する。)」を「銀行、信用金庫、信用協同組合その他の政令で定める金融機関(以下単に「金融機関」という。)」に、「一千五百万円」を「二千五百万円」に、「三千万円」を「五千万円」に改め、同条第四項中「第三条の四第二項」を「第三条の五第二項」に改める。
第三条の二第三項中「普通保険」の下に「又は第三条の四第一項に規定する公害防止保険」を加え、「次条第一項」を「次条第一項に規定する特別小口保険」に改める。
第三条の三第一項中「又は次条第一項に規定する近代化保険」を「、次条第一項に規定する公害防止保険又は第三条の五第一項に規定する近代化保険」に、「五十万円」を「八十万円」に改め、同条第二項中「又は無担保保険」を「、無担保保険又は次条第一項に規定する公害防止保険」に、「五十万円」を「八十万円」に改め、同条第三項中「又は前条第一項」を「、前条第一項又は次条第一項」に、「無担保保険(公庫と無担保保険の契約を締結していない信用保証協会にあつては、普通保険)」を「公庫と無担保保険の契約を締結している信用保証協会にあつては、前担保保険の保険関係に、公庫と無担保保険の契約を締結していない信用保証協会にあつては、通商産業省令で定めるところにより次条第一項に規定する公害防止保険又は普通保険」に、「無担保保険又は普通保険」を「普通保険、無担保保険又は同項に規定する公害防止保険」に改める。
第三条の四第一項中「前条第一項」を「特別小口保険」に改め、同条を第三条の五とし、第三条の三の次に次の一条を加える。
第三条の四 公庫は、事業年度の半期ごとに、信用保証協会を相手方として、当該信用保証協会が中小企業者の公害防止施設の設置の費用、工場又は事業場の公害防止のためにする移転の費用その他の公害防止に要する費用で通商産業省令で定めるものに充てるために必要な資金(次条第二項に規定する借入金(給付の場合は、給付金)に係るものを除く。)に係る金融機関からの借入れ(手形の割引又は給付を受けることを含む。)による債務の保証をすることにより、中小企業者一人についての保険価額の合計額が二千万円(その中小企業者が中小企業等協同組合、協業組合、商工組合若しくは商工組合連合会又は特別の法律により設立された組合若しくはその連合会で政令で定めるものであるときは、四千万円。以下同じ。)をこえることができない保険(以下「公害防止保険」という。)について、保証をした借入金の額(手形の割引の場合は手形金額、給付の場合は当該給付に係る契約に基づいて給付後において払い込むべき掛金の額)の総額が一定の金額に達するまで、その保証につき、公庫と当該信用保証協会との間に保険関係が成立する旨を定める契約を締結することができる。
2 公庫と公害防止保険の契約を締結し、かつ、普通保険の契約を締結している信用保証協会が前項に規定する債務の保証(無担保保険又は特別小口保険の保険関係が成立するものを除く。)をした場合において、当該保証をした借入金の額が二千万円(当該債務者たる中小企業者についてすでに公害防止保険の保険関係が成立している場合にあつては、二千万円から当該保険関係における保険価額の合計額を控除した残額)をこえないときは、当該保証については、公害防止保険の保険関係が成立するものとする。
3 第三条第二項及び第三項の規定は、第一項の保険関係に準用する。
第五条、第七条及び第九条から第十一条までの規定中「、特別小口保険」の下に「、公害防止保険」を加える。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 中小企業信用保険法の一部を改正する法律(昭和四十年法律第五十三号)の一部を次のように改正する。
附則第三条第二項中「五十万円」を「八十万円」に改める。
3 中小企業信用保険法の一部を改正する法律(昭和四十二年法律第四十三号)の一部を次のように改正する。
附則第三条中「一千五百万円」を「二千五百万円」に、「三千万円」を「五千万円」に改める。
附則第五条中「次条第一項」を「第三条の五第一項」に改める。
大蔵大臣 福田赳夫
通商産業大臣 宮澤喜一
内閣総理大臣 佐藤栄作
中小企業信用保険法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和四十六年四月十日
内閣総理大臣 佐藤栄作
法律第四十四号
中小企業信用保険法の一部を改正する法律
中小企業信用保険法(昭和二十五年法律第二百六十四号)の一部を次のように改正する。
第三条第一項中「銀行、農林中央金庫、商工組合中央金庫、信用金庫、信用金庫連合会、信用協同組合、中小企業金融公庫、国民金融公庫又は環境衛生金融公庫(以下「金融機関」と総称する。)」を「銀行、信用金庫、信用協同組合その他の政令で定める金融機関(以下単に「金融機関」という。)」に、「一千五百万円」を「二千五百万円」に、「三千万円」を「五千万円」に改め、同条第四項中「第三条の四第二項」を「第三条の五第二項」に改める。
第三条の二第三項中「普通保険」の下に「又は第三条の四第一項に規定する公害防止保険」を加え、「次条第一項」を「次条第一項に規定する特別小口保険」に改める。
第三条の三第一項中「又は次条第一項に規定する近代化保険」を「、次条第一項に規定する公害防止保険又は第三条の五第一項に規定する近代化保険」に、「五十万円」を「八十万円」に改め、同条第二項中「又は無担保保険」を「、無担保保険又は次条第一項に規定する公害防止保険」に、「五十万円」を「八十万円」に改め、同条第三項中「又は前条第一項」を「、前条第一項又は次条第一項」に、「無担保保険(公庫と無担保保険の契約を締結していない信用保証協会にあつては、普通保険)」を「公庫と無担保保険の契約を締結している信用保証協会にあつては、前担保保険の保険関係に、公庫と無担保保険の契約を締結していない信用保証協会にあつては、通商産業省令で定めるところにより次条第一項に規定する公害防止保険又は普通保険」に、「無担保保険又は普通保険」を「普通保険、無担保保険又は同項に規定する公害防止保険」に改める。
第三条の四第一項中「前条第一項」を「特別小口保険」に改め、同条を第三条の五とし、第三条の三の次に次の一条を加える。
第三条の四 公庫は、事業年度の半期ごとに、信用保証協会を相手方として、当該信用保証協会が中小企業者の公害防止施設の設置の費用、工場又は事業場の公害防止のためにする移転の費用その他の公害防止に要する費用で通商産業省令で定めるものに充てるために必要な資金(次条第二項に規定する借入金(給付の場合は、給付金)に係るものを除く。)に係る金融機関からの借入れ(手形の割引又は給付を受けることを含む。)による債務の保証をすることにより、中小企業者一人についての保険価額の合計額が二千万円(その中小企業者が中小企業等協同組合、協業組合、商工組合若しくは商工組合連合会又は特別の法律により設立された組合若しくはその連合会で政令で定めるものであるときは、四千万円。以下同じ。)をこえることができない保険(以下「公害防止保険」という。)について、保証をした借入金の額(手形の割引の場合は手形金額、給付の場合は当該給付に係る契約に基づいて給付後において払い込むべき掛金の額)の総額が一定の金額に達するまで、その保証につき、公庫と当該信用保証協会との間に保険関係が成立する旨を定める契約を締結することができる。
2 公庫と公害防止保険の契約を締結し、かつ、普通保険の契約を締結している信用保証協会が前項に規定する債務の保証(無担保保険又は特別小口保険の保険関係が成立するものを除く。)をした場合において、当該保証をした借入金の額が二千万円(当該債務者たる中小企業者についてすでに公害防止保険の保険関係が成立している場合にあつては、二千万円から当該保険関係における保険価額の合計額を控除した残額)をこえないときは、当該保証については、公害防止保険の保険関係が成立するものとする。
3 第三条第二項及び第三項の規定は、第一項の保険関係に準用する。
第五条、第七条及び第九条から第十一条までの規定中「、特別小口保険」の下に「、公害防止保険」を加える。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 中小企業信用保険法の一部を改正する法律(昭和四十年法律第五十三号)の一部を次のように改正する。
附則第三条第二項中「五十万円」を「八十万円」に改める。
3 中小企業信用保険法の一部を改正する法律(昭和四十二年法律第四十三号)の一部を次のように改正する。
附則第三条中「一千五百万円」を「二千五百万円」に、「三千万円」を「五千万円」に改める。
附則第五条中「次条第一項」を「第三条の五第一項」に改める。
大蔵大臣 福田赳夫
通商産業大臣 宮沢喜一
内閣総理大臣 佐藤栄作