総理府設置法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第16号
公布年月日: 昭和46年3月31日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

総理府の附属機関として国立公文書館を設置し、各省庁から移管された公文書類の保存・整理・閲覧提供等を行う。これは国の歴史を記録する貴重な資料を後世に伝え、過去の経験を現代に活かすためである。また統計職員養成所を統計研修所に改め、一般職員への統計教育も行えるようにする。さらに海洋科学技術審議会を海洋開発審議会に改組し、科学技術振興に加え、海洋利用や資源活用等の総合的な開発促進に関する調査審議を行うこととする。

参照した発言:
第65回国会 衆議院 内閣委員会 第1号

審議経過

第65回国会

衆議院
(昭和46年2月16日)
参議院
(昭和46年2月16日)
衆議院
(昭和46年2月23日)
(昭和46年2月25日)
(昭和46年3月10日)
(昭和46年3月11日)
(昭和46年3月11日)
参議院
(昭和46年3月11日)
(昭和46年3月16日)
(昭和46年3月18日)
(昭和46年3月23日)
(昭和46年3月24日)
(昭和46年4月28日)
総理府設置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和四十六年三月三十一日
内閣総理大臣 佐藤栄作
法律第十六号
総理府設置法の一部を改正する法律
総理府設置法(昭和二十四年法律第百二十七号)の一部を次のように改正する。
第六条第六号を次のように改める。
六 削除
第八条第一項第三号を次のように改める。
三 統計に関する研修を行なうこと。
第十条中「として、」の下に「国立公文書館及び」を加え、「統計職員養成所」を「統計研修所」に改める。
第十一条を次のように改める。
(国立公文書館)
第十一条 国立公文書館は、国の行政に関する公文書その他の記録を保存し、閲覧に供するとともに、これに関連する調査研究及び事業を行ない、あわせて総理府の所管行政に関し図書の管理を行なう機関とする。
2 国立公文書館に館長を置く。
3 館長は、内閣総理大臣の命を受け、館務を掌理する。
4 国立公文書館は、東京都に置く。
5 国立公文書館の内部組織は、総理府令で定める。
第十二条の見出しを「(統計研修所)」に改め、同条第一項を次のように改める。
統計研修所は、国及び地方公共団体の職員に対して、統計に関する研修を行なう機関とする。
第十二条第二項及び第三項中「統計職員養成所」を「統計研修所」に改める。
第十五条第一項の表海洋科学技術審議会の項を次のように改める。
海洋開発審議会
内閣総理大臣の諮問に応じて海洋の開発に関する基本的かつ総合的な事項を調査審議すること。
附 則
この法律は、昭和四十六年七月一日から施行する。ただし、総理府設置法第八条第一項第三号の改正規定、同法第十条の改正規定中「統計職員養成所」を「統計研修所」に改める部分及び同法第十二条の改正規定は、同年四月一日から施行する。
内閣総理大臣 佐藤栄作