道路運送車両法及び自動車検査登録特別会計法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第九号
公布年月日: 昭和46年3月29日
法令の形式: 法律
道路運送車両法及び自動車検査登録特別会計法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和四十六年三月二十九日
内閣総理大臣 佐藤栄作
法律第九号
道路運送車両法及び自動車検査登録特別会計法の一部を改正する法律
(道路運送車両法の一部改正)
第一条 道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)の一部を次のように改正する。
第八十六条第二項中「第九十四条の四第三項」を「第九十四条の四第四項」に改める。
第九十四条第一項中「運輸大臣」を「陸運局長」に、「優良な」を「運輸省令で定める基準に適合する」に改め、同条第四項中「運輸大臣」を「陸運局長」に、「に基く」を「の運輸省令で定める基準に適合する」に改め、同条第五項中「、認定の基準」を削る。
第九十四条の二第一項中「申請により、自動車分解整備事業者(当該事業場について運輸省令で定める種類の優良自動車整備事業者の認定を受けた者に限る。)であつて」を「自動車分解整備事業者の申請により、自動車分解整備事業の認証を受けた事業場であつて、自動車の整備について前条第一項の運輸省令で定める基準に適合する設備、技術及び管理組織を有するほか」に、「選任すると認めるものについて、事業場ごとに」を「選任して第九十四条の五第一項の自動車の整備について検査をさせると認められるものについて」に改め、同条に次の一項を加える。
3 第一項の規定の適用については、二以上の自動車分解整備事業の事業場のために用いられる自動車の検査の設備は、その管理の方法、位置その他について運輸省令で定める要件を備えるときは、当該二以上の事業場のそれぞれに所属する自動車の検査の設備とみなすことができる。
第九十四条の三の見出し中「検査設備」を「設備」に改め、同条第一項中「自動車の検査の設備を前条第一項の運輸省令で定める」を「同項の設備(自動車の検査の設備を含む。次項において同じ。)、技術及び管理組織を同条第一項に規定する」に改め、同条第二項中「自動車の検査の設備が前条第一項の運輸省令で定める」を「前条第一項の設備、技術及び管理組織が同項に規定する」に改め、「修理、改造その他の」を削る。
第九十四条の四中第四項を第五項とし、第三項を第四項とし、同条第二項中「第八十五条第二項及び」を削り、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 自動車検査員は、他の事業場の自動車検査員となることができない。ただし、同一の指定自動車整備事業者の他の事業場で、位置その他について運輸省令で定める要件を備えるものについては、この限りでない。
第九十四条の八第二項中「若しくは優良自動車整備事業者」を削る。
第百二条第一項の表に次の一号を加える。
十一 指定自動車整備事業の指定を申請する者
一件につき六千円
第百二条第二項中「又は第七号から第九号まで」を「、第七号から第九号まで又は第十一号」に改める。
第百三条第一項中「第九十四条の四第三項」を「第九十四条の四第四項」に改める。
第百十条第三号中「第九十四条の四第二項」を「第九十四条の四第三項」に改め、同条第六号中「第九十四条の四第三項」を「第九十四条の四第四項」に改める。
(自動車検査登録特別会計法の一部改正)
第二条 自動車検査登録特別会計法(昭和三十九年法律第四十八号)の一部を次のように改正する。
第一条中「登録」の下に「並びに指定自動車整備事業の指定」を加える。
附 則
この法律は、昭和四十六年四月一日から施行する。
大蔵大臣 福田赳夫
運輸大臣 橋本登美三郎
内閣総理大臣 佐藤栄作