農薬取締法(昭和二十三年法律第八十二号)の一部を次のように改正する。
第一条第三項を次のように改める。
3 この法律において「製造業」とは、農薬を製造し、又は加工してこれを販売する事業をいい、「輸入業」とは、農薬を輸入してこれを販売する事業をいう。
第一条に次の二項を加える。
4 この法律において「製造業者」とは、製造業を営む者をいい、「輸入業者」とは、輸入業を営む者をいい、「販売業者」とは、製造業者及び輸入業者以外の者で農薬の販売の事業を営むものをいい、「防除業者」とは、農薬を使用して行なう病害虫の防除又は農作物等の生理機能の増進若しくは抑制の事業を営む者をいう。
5 この法律において「残留性」とは、農薬の使用に伴いその農薬の成分である物質(その物質が化学的に変化して生成した物質を含む。)が農作物等又は土壌に残留する性質をいう。
第一条の二を第一条の三とし、第一条を第一条の二とし、同条の前に次の一条を加える。
(目的)
第一条 この法律は、農薬について登録の制度を設け、販売及び使用の規制等を行なうことにより、農薬の品質の適正化とその安全かつ適正な使用の確保を図り、もつて農業生産の安定と国民の健康の保護に資するとともに、国民の生活環境の保全に寄与することを目的とする。
第二条第二項中「左の」を「次の」に、「及び薬害」を「、薬害、毒性及び残留性」に改め、同項第三号中「包装及び」を「容器又は包装の種類及び材質並びに」に改め、同項第四号中「適用病害虫」を「適用病害虫の範囲」に、「適用農作物等及び薬効」を「適用農作物等の範囲及び使用目的」に改め、同条第三項中「次条第一項の」を「次条第一項の規定による」に、「且つ、左の」を「かつ、次の」に改め、第五号を第六号とし、第四号を第五号とし、第三号の次に次の一号を加える。
四 第十二条の二第一項の作物残留性農薬、第十二条の三第一項の土壌残留性農薬又は第十二条の四第一項の水質汚濁性農薬に該当する農薬にあつては、それぞれ、「作物残留性農薬」、「土壌残留性農薬」又は「水質汚濁性農薬」という文字
第二条第五項中「登録」を「第一項の登録」に、「三千円」を「三万円」に、「省令」を「農林省令」に改める。
第三条第一項中「左の」を「次の」に改め、同項第二号中「申請書に記載する使用方法により」を「前条第二項第四号の事項についての申請書の記載に従い」に改め、同項第三号中「使用するときは」の下に「、使用に際し」を加え、「著しい」を削り、同項第七号中「且つ」を「かつ」に改め、同号を同項第十号とし、同項第六号を同項第九号とし、同項第五号を同項第八号とし、同項第四号中「通常の方法及び数量により」を「前条第二項第四号の事項についての申請書の記載に従い」に改め、同号を同項第六号とし、同号の次に次の一号を加える。
七 当該種類の農薬が、その相当の普及状態のもとに前条第二項第四号の事項についての申請書の記載に従い一般的に使用されるとした場合に、多くの場合、その使用に伴うと認められる公共用水域(水質汚濁防止法(昭和四十五年法律第百三十八号)第二条第一項に規定する公共用水域をいう。第十二条の四において同じ。)の水質の汚濁が生じ、かつ、その汚濁に係る水(その汚濁により汚染される水産動植物を含む。第十二条の四において同じ。)の利用が原因となつて人畜に被害を生ずるおそれがあるとき。
第三条第一項第三号の次に次の二号を加える。
四 前条第二項第四号の事項についての申請書の記載に従い当該農薬を使用する場合に、当該農薬が有する農作物等についての残留性の程度からみて、その使用に係る農作物等の汚染が生じ、かつ、その汚染に係る農作物等の利用が原因となつて人畜に被害を生ずるおそれがあるとき。
五 前条第二項第四号の事項についての申請書の記載に従い当該農薬を使用する場合に、当該農薬が有する土壌についての残留性の程度からみて、その使用に係る農地等の土壌の汚染が生じ、かつ、その汚染により汚染される農作物等の利用が原因となつて人畜に被害を生ずるおそれがあるとき。
第三条第二項中「前項第四号」を「前項第四号から第七号までの各号の一」に改め、同条第三項中「第一項の」を「第一項の規定による」に、「基き」を「基づき」に改め、「改良しないときは」の下に「、次条第一項の規定により異議の申出がされている場合を除き」を加える。
第四条第二項中「速かに」を「、すみやかに当該農薬を登録し、かつ、」に改め、同条第三項中「前条第一項の指示に基いて」を「前条第一項の規定による指示に基づいて」に改める。
第五条中「第二条」を「第二条第一項」に改め、同条ただし書を削り、同条の次に次の一条を加える。
(承継)
第五条の二 第二条第一項の登録を受けた者について相続又は合併があつたときは、相続人(相続人が二人以上ある場合において、その全員の同意によりその登録に係る農薬の製造業又は輸入業を承継すべき相続人を選定したときは、その者)又は合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人は、その登録を受けた者の地位を承継する。
2 第二条第一項の登録を受けた者がその登録に係る農薬の製造業又は輸入業の全部又は一部の譲渡しをしたときは、譲受人は、その登録を受けた者の地位を承継する。
3 前二項の規定により第二条第一項の登録を受けた者の地位を承継した者は、相続の場合にあつては相続後遅滞なく、合併及び事業の譲渡しの場合にあつては合併又は事業の譲渡しの日から二週間以内に、その旨を農林大臣に届け出て、登録票の書替交付(一の農薬の製造業又は輸入業の一部につき事業の譲渡しを受けた者にあつては、登録票の交付)を申請しなければならない。
4 前項の規定により登録票の書替交付又は交付の申請をする者は、二千円をこえない範囲内において農林省令で定める額の手数料を納付しなければならない。
第六条第一項中「第二条」を「第二条第一項」に改め、「受けた者は」の下に「、農林省令で定めるところにより」を加え、「且つ、その写」を「かつ、その写し」に改め、同条第二項中「第二条」を「第二条第一項」に、「変更を生じた後」を「変更を生じた日から」に、「且つ」を「かつ」に改め、同条第三項中「汚損した者は」の下に「、遅滞なく」を加え、同条第四項を次のように改める。
4 前二項の規定により登録票の書替交付又は再交付の申請をする者については、前条第四項の規定に準用する。
第六条に次の二項を加える。
5 第二条第一項の登録を受けた者がその登録に係る農薬の製造業又は輸入業を廃止したときは、その廃止の日から二週間以内に、その旨を農林大臣に届け出なければならない。
6 第二条第一項の登録を受けた法人が解散したときは、合併により解散した場合を除き、その清算人は、その解散の日から二週間以内に、その旨を農林大臣に届け出なければならない。
第六条の二の見出しを「(申請による適用病害虫の範囲等の変更の登録)」に改め、同条第一項中「第二条」を「第二条第一項」に、「登録票に記載する」を「その登録に係る」に、「省令」を「農林省令」に、「変更に係る事項についての薬効及び薬害」を「変更後の薬効、薬害、毒性及び残留性」に、「当該登録票の書替交付」を「変更の登録」に改め、同条第二項中「第三条第一項各号の一に該当する」を「次項の規定による指示をする」に、「当該登録票」を「変更の登録をし、かつ、登録票」に改め、同条第三項を次のように改める。
3 農林大臣は、前項の検査の結果第三条第一項各号の一に該当する場合は、前項の規定による変更の登録を保留して、申請者に対し、申請書の記載事項を訂正すべきことを指示することができる。
第六条の二に次の一項を加える。
4 第一項の規定により変更の登録の申請をする者については第二条第五項の規定を、前項の規定による指示があつた場合については第三条第三項及び第四条の規定を準用する。
第六条の二の次に次の五条を加える。
(職権による適用病害虫の範囲等の変更の登録及び登録の取消し)
第六条の三 農林大臣は、現に登録を受けている農薬が、その登録に係る第二条第二項第四号の事項を遵守して使用されるとした場合においてもなおその使用に伴つて第三条第一項第二号から第七号までの各号の一に規定する事態が生ずると認められるに至つた場合において、これらの事態の発生を防止するためやむをえない必要があるときは、その必要の範囲内において、当該農薬につき、その登録に係る第二条第二項第四号の事項を変更する登録をし、又はその登録を取り消すことができる。
2 農林大臣は、前項の規定により変更の登録をし、又は登録を取り消したときは、遅滞なく、当該処分の相手方に対し、その旨及び理由を通知し、かつ、変更の登録の場合にあつては変更後の第二条第二項第四号の事項を記載した登録票を交付しなければならない。
3 農林大臣は、第一項の規定による処分についての異議申立てを受けたときは、その申立てを受けた日から二箇月以内にこれについて決定をしなければならない。
(作物残留性農薬等の指定等に伴う変更の登録)
第六条の四 農林大臣は、第十二条の二第一項、第十二条の三第一項若しくは第十二条の四第一項の規定により作物残留性農薬、土壌残留性農薬若しくは水質汚濁性農薬の指定があり、又はこれらの指定の解除があつたときは、現に登録を受けている農薬で、これらの指定又は指定の解除に伴いこれらの農薬に該当し、又は該当しないこととなつたものにつき、遅滞なく、その旨の変更の登録をしなければならない。
2 農林大臣は、前項の規定により変更の登録をしたときは、遅滞なく、当該農薬に係る第二条第一項の登録を受けている者に対し、その旨を通知し、かつ、変更後の第二条第三項第四号の事項を記載した登録票を交付しなければならない。
(登録の失効)
第六条の五 次の各号の一に該当する場合には、第二条第一項の登録は、その効力を失う。
一 登録に係る第二条第二項第二号の事項中に変更を生じたとき。
二 第二条第一項の登録を受けた者が、その登録に係る農薬の製造業又は輸入業を廃止した旨を届け出たとき。
三 第二条第一項の登録を受けた法人が解散した場合において、その清算が結了したとき。
(登録票の返納)
第六条の六 次の各号の一に該当する場合には、第二条第一項の登録を受けた者(前条第三号の場合には、清算人)は、遅滞なく、登録票(第三号に該当する場合には、変更前の第二条第二項第四号又は同条第三項第四号の事項を記載した登録票)を農林大臣に返納しなければならない。
三 第六条の三第一項又は第六条の四第一項の規定により変更の登録がされたとき。
四 第六条の三第一項又は第十四条第一項の規定により登録が取り消されたとき。
(登録に関する公告)
第六条の七 農林大臣は、第二条第一項の登録をしたとき、第六条の三第一項の規定により変更の登録をし、若しくは登録を取り消したとき、第六条の四第一項の規定により変更の登録をしたとき、第六条の五の規定により登録が失効したとき、又は第十四条第一項の規定により登録を取り消したときは、遅滞なく、その旨及び次の事項を公告しなければならない。
第七条中「左の」を「次の」に改め、同条第三号中「登録票に記載する」を「登録に係る」に改め、同条第五号中「登録票に記載する適用病害虫」を「登録に係る適用病害虫の範囲」に改め、同条中第十一号を第十二号とし、第六号から第十号までを一号ずつ繰り下げ、第五号の次に次の一号を加える。
六 第十二条の二第一項の作物残留性農薬、第十二条の三第一項の土壌残留性農薬又は第十二条の四第一項の水質汚濁性農薬に該当する農薬にあつては、それぞれ、「作物残留性農薬」、「土壌残留性農薬」又は「水質汚濁性農薬」という文字
第八条第三項中「開始後」を「開始の日から」に、「増設後」を「増設の日から」に、「変更を生じた後」を「変更を生じた日から」に改める。
第九条の見出しを「(販売業者についての農薬の販売の制限又は禁止等)」に改め、同条中「(分割して販売する場合にあつては、その各ゝにつき同条に規定する各事項の外販売業者の氏名をも表示した農薬)」を削り、同条に次の三項を加える。
2 農林大臣は、第六条の三第一項の規定により変更の登録をし、又は登録を取り消した場合、第六条の四第一項の規定により変更の登録をした場合その他の場合において、農薬の使用に伴つて第三条第一項第二号から第七号までの各号の一に規定する事態が発生することを防止するため必要があるときは、その必要の範囲内において、農林省令をもつて、販売業者に対し、農薬につき、第七条の規定による容器又は包装の表示を変更しなければその販売をしてはならないことその他の販売の制限をし、又はその販売を禁止することができる。
3 前項の農林省令をもつて第七条の規定による容器又は包装の表示を変更しなければ農薬の販売をしてはならない旨の制限が定められた場合において、販売業者が当該表示をその制限の内容に従い変更したときは、その変更後の表示は、同条の規定によつて製造業者又は輸入業者がした容器又は包装の表示とみなす。
4 製造業者又は輸入業者が製造し若しくは加工し、又は輸入した農薬について第二項の規定によりその販売が禁止された場合には、製造業者若しくは輸入業者又は販売業者は、当該農薬を防除業者その他の農薬使用者から回収するように努めるものとする。
第十条中「及び譲渡数量」の下に「(第十二条の二第一項の作物残留性農薬、第十二条の三第一項の土壌残留性農薬又は第十二条の四第一項の水質汚濁性農薬に該当する農薬については、その譲受数量及び譲渡先別譲渡数量)」を加え、「且つ」を「かつ」に、「少くとも」を「少なくとも」に改める。
第十二条第二項を次のように改める。
2 前項の規定による処分についての異議申立てがあつた場合には、第六条の三第三項の規定を準用する。
第十二条の二の見出し及び同条第一項中「指定農薬」を「水質汚濁性農薬」に改め、同項第一号中「にわたる水田」を削り、同項第二号中「にわたる水田」を削り、「その使用に伴つて発生すると認められる水産動植物の被害が著しいものとなるおそれがある」を「その使用に伴うと認められる水産動植物の被害が発生し、かつ、その被害が著しいものとなるおそれがあるか、又はその使用に伴うと認められる公共用水域の水質の汚濁が生じ、かつ、その汚濁に係る水の利用が原因となつて人畜に被害を生ずるおそれがあるかのいずれかである」に改め、同条第二項を次のように改め、同条第三項及び第四項を削る。
2 都道府県知事は、水質汚濁性農薬に該当する農薬につき、当該都道府県の区域内における当該農薬の使用の見込み、その区域における自然的条件その他の条件を勘案して、その区域内におけるその使用に伴うと認められる水産動植物の被害が発生し、かつ、その被害が著しいものとなるおそれがあるか、又はその区域内におけるその使用に伴うと認められる公共用水域の水質の汚濁が生じ、かつ、その汚濁に係る水の利用が原因となつて人畜に被害を生ずるおそれがあるときは、政令で定めるところにより、これらの事態の発生を防止するため必要な範囲内において、規則をもつて、地域を限り、当該農薬の使用につきあらかじめ都道府県知事の許可を受けるべき旨(国の機関が行なう当該農薬の使用については、あらかじめ都道府県知事に協議すべき旨)を定めることができる。
第十二条の三を削り、第十二条の二を第十二条の四とし、同条の次に次の三条を加える。
(作物残留性農薬等の使用の指導)
第十二条の五 作物残留性農薬、土壌残留性農薬又は水質汚濁性農薬を使用する者は、その使用に当たつては、農業改良助長法(昭和二十三年法律第百六十五号)第十四条の二第一項に規定する改良普及員若しくは植物防疫法(昭和二十五年法律第百五十一号)第三十三条第一項に規定する病害虫防除員又はこれらに準ずるものとして都道府県知事が指定する者の指導を受けるように努めるものとする。
(農薬安全使用基準)
第十二条の六 農林大臣は、農薬の安全かつ適正な使用を確保するため必要があると認めるときは、農薬の種類ごとに、その使用の時期及び方法その他の事項について農薬を使用する者が遵守することが望ましい基準を定め、これを公表するものとする。
(農林大臣及び都道府県知事の援助)
第十二条の七 農林大臣及び都道府県知事は、農薬について、その使用に伴うと認められる人畜、農作物等若しくは水産動植物の被害、水質の汚濁又は土壌の汚染を防止するため必要な知識の普及、その生産、使用等に関する情報の提供その他その安全かつ適正な使用の確保と品質の適正化に関する助言、指導その他の援助を行なうように努めるものとする。
第十二条の次に次の二条を加える。
(作物残留性農薬の使用の規制)
第十二条の二 政府は、政令をもつて、当該種類の農薬が有する農作物等についての残留性からみて、当該種類に該当する農薬が第七条の規定による容器又は包装の表示に係る同条第五号の事項を遵守しないで使用される場合には、その使用に係る農作物等の汚染が生じ、かつ、その汚染に係る農作物等の利用が原因となつて人畜に被害を生ずるおそれがある種類の農薬を、作物残留性農薬として指定する。
2 農林大臣は、前項の規定により作物残留性農薬の指定があつた場合には、遅滞なく、農林省令をもつて、当該作物残留性農薬に該当する農薬についての第七条の規定による容器又は包装の表示に係る同条第五号の事項の内容を勘案して、当該農薬を使用する場合における適用病害虫の範囲及びその使用方法に関しその使用者が遵守すべき基準を定めなければならない。
3 農林大臣は、必要があると認められる場合には、前項の基準を変更することができる。
4 作物残留性農薬に該当する農薬は、当該作物残留性農薬に係る第二項の基準(前項の規定により当該基準が変更された場合には、その変更後の基準)に違反して、使用してはならない。
(土壌残留性農薬の使用の規制)
第十二条の三 政府は、政令をもつて、当該種類の農薬が有する土壌についての残留性からみて、当該種類に該当する農薬が第七条の規定による容器又は包装の表示に係る同条第五号の事項を遵守しないで使用される場合には、その使用に係る農地等の土壌の汚染が生じ、かつ、その汚染により汚染される農作物等の利用が原因となつて人畜に被害を生ずるおそれがある種類の農薬を、土壌残留性農薬として指定する。
2 前項の規定により土壌残留性農薬の指定があつた場合における当該土壌残留性農薬に該当する農薬の使用の規制については、前条第二項から第四項までの規定を準用する。
第十三条の見出しを「(報告及び検査)」に改め、同条第一項中「農林大臣は、」を「農林大臣は」に、「防除業者に対し」を「防除業者その他の農薬使用者に対し、都道府県知事は販売業者又は水質汚濁性農薬の使用者に対し」に、「業務」を「業務若しくは農薬の使用」に改め、「第十四条の」を削り、「但し」を「ただし」に改める。
第十四条に見出しとして「(監督処分)」を附し、同条第一項中「第二条」を「第二条第一項」に改め、同条第三項中「前二項の処分」を「前二項の規定による処分についての異議申立て」に、「第十二条第二項」を「第六条の三第三項」に改める。
第十六条中「第一条第一項若しくは第十二条の二第一項」を「第一条の二第一項、第十二条の二第一項、第十二条の三第一項若しくは第十二条の四第一項若しくは第二項」に、「第一条の二」を「第一条の三」に、「第十二条の二第四項の省令を制定し、若しくは改正しようとするとき」を「第六条の三第一項の規定により変更の登録をし、若しくは登録を取り消そうとするとき、第九条第二項若しくは第十二条の二第二項(第十二条の三第二項において準用する場合を含む。)の農林省令を制定し、若しくは改廃しようとするとき」に改める。
第十七条本文中「左の」を「次の」に、「一万円」を「五万円」に改め、同条ただし書を削り、同条第一号中「第九条」を「第九条第一項」に改め、同条中第三号を第四号とし、第二号を第三号とし、第一号の次に次の一号を加える。
二 第九条第二項の農林省令の規定による制限又は禁止に違反した者
第十八条中「左の」を「次の」に、「五千円」を「三万円」に改める。
第十八条の二を次のように改める。
第十八条の二 次の各号の一に該当する者は、三万円以下の罰金に処する。
一 第十二条の二第四項(第十二条の三第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
二 第十二条の四第二項の規定により定められた規則の規定に違反して都道府県知事の許可を受けないで水質汚濁性農薬に該当する農薬を使用した者
第十八条の三中「第六条第一項又は第三項」を「第五条の二第三項、第六条第一項、第三項、第五項若しくは第六項又は第六条の六」に、「五千円」を「一万円」に改める。