豪雪地帯のうち、特に積雪が著しく、長期間にわたって交通が途絶するなど住民の生活が困窮をきわめている地域を特別豪雪地帯として指定し、雪害対策を積極的に推進することを目的としている。主な内容として、内閣総理大臣は豪雪地帯対策審議会の議決を経て定める基準に従い、豪雪地帯として指定された道府県の区域の一部を特別豪雪地帯として指定すること、また豪雪地帯対策基本計画を定めるにあたり、特別豪雪地帯について住民の生活水準の維持改善に関し必要な措置を講ずるよう特に配慮しなければならないことを定めるものである。
参照した発言:
第64回国会 衆議院 災害対策特別委員会 第2号