日本研究のための歴史情報
法令データベース
本データベースについて
豪雪地帯対策特別措置法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第百四十四号
公布年月日: 昭和45年12月26日
法令の形式: 法律
被改正法
リンク
改正:
豪雪地帯対策特別措置法
衆議院_制定法律
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
豪雪地帯対策特別措置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和四十五年十二月二十六日
内閣総理大臣 佐藤栄作
法律第百四十四号
豪雪地帯対策特別措置法の一部を改正する法律
豪雪地帯対策特別措置法(昭和三十七年法律第七十三号)の一部を次のように改正する。
第二条の見出し中「豪雪地帯」の下に「及び特別豪雪地帯」を加え、同条第二項中「豪雪地帯」の下に「又は特別豪雪地帯」を加え、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2
内閣総理大臣は、前項の豪雪地帯のうち、積雪の度が特に高く、かつ、積雪により長期間自動車の交通が途絶する等により住民の生活に著しい支障を生ずる地域について、豪雪地帯対策審議会の議決を経て内閣総理大臣が定める基準に従つて、豪雪地帯として指定された道府県の区域の一部を特別豪雪地帯として指定する。
第四条に次の一項を加える。
2
内閣総理大臣は、基本計画を定めるに当たつては、特別豪雪地帯につき、住民の生活水準の維持改善に関し必要な措置を講ずるよう特に配慮しなければならない。
第五条第二項第一号中「豪雪地帯」の下に「及び特別豪雪地帯」を加える。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
内閣総理大臣 佐藤栄作
大蔵大臣 福田赳夫
文部大臣 坂田道太
厚生大臣 内田常雄
農林大臣 倉石忠雄
通商産業大臣 宮澤喜一
運輸大臣 橋本登美三郎
郵政大臣 井出一太郎
建設大臣 根本龍太郎
自治大臣 秋田大助
豪雪地帯対策特別措置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和四十五年十二月二十六日
内閣総理大臣 佐藤栄作
法律第百四十四号
豪雪地帯対策特別措置法の一部を改正する法律
豪雪地帯対策特別措置法(昭和三十七年法律第七十三号)の一部を次のように改正する。
第二条の見出し中「豪雪地帯」の下に「及び特別豪雪地帯」を加え、同条第二項中「豪雪地帯」の下に「又は特別豪雪地帯」を加え、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2
内閣総理大臣は、前項の豪雪地帯のうち、積雪の度が特に高く、かつ、積雪により長期間自動車の交通が途絶する等により住民の生活に著しい支障を生ずる地域について、豪雪地帯対策審議会の議決を経て内閣総理大臣が定める基準に従つて、豪雪地帯として指定された道府県の区域の一部を特別豪雪地帯として指定する。
第四条に次の一項を加える。
2
内閣総理大臣は、基本計画を定めるに当たつては、特別豪雪地帯につき、住民の生活水準の維持改善に関し必要な措置を講ずるよう特に配慮しなければならない。
第五条第二項第一号中「豪雪地帯」の下に「及び特別豪雪地帯」を加える。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
内閣総理大臣 佐藤栄作
大蔵大臣 福田赳夫
文部大臣 坂田道太
厚生大臣 内田常雄
農林大臣 倉石忠雄
通商産業大臣 宮沢喜一
運輸大臣 橋本登美三郎
郵政大臣 井出一太郎
建設大臣 根本龍太郎
自治大臣 秋田大助
本文
詳細・沿革