(交通公害に係る交通の規制の手続)
第百十条の二 公安委員会は、大気汚染防止法(昭和四十三年法律第九十七号)第二十一条第一項若しくは第二十三条第四項又は騒音規制法(昭和四十三年法律第九十八号)第十七条第一項の要請があつた場合その他交通公害が発生したことを知つた場合において、必要があると認めるときは、当該交通公害の防止に関し第四条第一項、第七条第一項、第二十二条第二項又は第四十二条の規定によりその権限に属する事務を行なうものとする。この場合において、必要があると認めるときは、都道府県知事その他関係地方公共団体の長に対し、当該交通公害に関する資料の提供を求めることができる。
2 公安委員会は、交通公害の防止を図るため第七条第一項の規定により自動車の通行を禁止し、又は制限しようとする場合において、その禁止又は制限を行なうことにより、広域にわたり道路における交通に著しい影響が及ぶおそれがあるときは、都道府県知事及び関係地方行政機関の長その他政令で定める者の意見をきかなければならない。