(毒物又は劇物を含有する家庭用品)
第二十二条の二 特定家庭用品(政令で定める毒物又は劇物を含有する物(製剤である毒物又は劇物を除く。)のうち、主として一般消費者の生活の用に供されると認められるものであつて政令で定めるものをいう。以下同じ。)の製造業者は、その製造に当たつては、その政令で定める毒物若しくは劇物の含量又は容器若しくは被包について政令で定める基準を遵守しなければならない。
2 厚生大臣又は都道府県知事は、特定家庭用品が前項の政令で定める基準に適合していないと認めるときは、当該特定家庭用品の製造業者に対し、その製造方法又は使用する容器若しくは被包の改善を命ずることができる。