公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)の一部を次のように改正する。
目次中「第二百一条の五―第二百一条の十三」を「第二百一条の五―第二百一条の十四」に、
「
第二百一条の八 (都道府県知事及び市長の選挙における政治活動の規制)
第二百一条の九 (二以上の選挙が行なわれる場合の政治活動)
第二百一条の十 (政治活動の態様)
第二百一条の十一 (政談演説会等の制限)
第二百一条の十二 (連呼行為等の禁止)
第二百一条の十三 (政党その他の政治団体の機関紙誌)
」を
「
第二百一条の八 (都道府県及び指定都市の議会の議員の選挙における政治活動の規制)
第二百一条の九 (都道府県知事及び市長の選挙における政治活動の規制)
第二百一条の十 (二以上の選挙が行なわれる場合の政治活動)
第二百一条の十一 (政治活動の態様)
第二百一条の十二 (政談演説会等の制限)
第二百一条の十三 (連呼行為等の禁止)
第二百一条の十四 (政党その他の政治団体の機関紙誌)
」に改める。
第十五条第五項中「((指定都市))の市」を「の指定都市(以下「指定都市」という。)」に改める。
第三十三条第五項中「地方自治法第二百五十二条の十九第一項((指定都市))の市」、「前号に規定する市」及び「第二号に規定する市」を「指定都市」に改める。
第三十四条第六項中「地方自治法第二百五十二条の十九第一項((指定都市))の市」、「前号に規定する市」及び「第三号に規定する市」を「指定都市」に改める。
第四十六条の二第一項中「地方公共団体の長」を「地方公共団体の議会の議員又は長」に改め、同条第二項中「第六項中」を「第五項中「三日」とあるのは「四日」と、「二日」とあるのは「三日」と、同条第六項中」に改める。
第四十九条中「旨を証明する」を削り、「投票区のある市町村の区域外(選挙に関係のある職務に従事する者にあつてはその属する投票区の区域外)」を「投票区の区域外」に改める。
第九十二条中「地方自治法第二百五十二条の十九第一項((指定都市))の市」、「前号の市」及び「第六号の市」を「指定都市」に改める。
第百条中第三項を削り、第四項を第三項とし、第五項を第四項とする。
第百十五条第四項中「第百条第五項((無投票当選の場合の被選挙権の有無の決定))」を「第百条第四項」に改める。
第百四十二条第一項中「地方自治法第二百五十二条の十九第一項((指定都市))の市」及び「前号の市」を「指定都市」に改める。
第百四十四条第一項中「地方自治法第二百五十二条の十九第一項((指定都市))の市」を「指定都市」に改める。
第百四十六条第一項中「氏名」の下に「若しくはシンボル・マーク」を加える。
第百六十条の二第一項中「地方自治法第二百五十二条の十九第一項((指定都市))の市」を「指定都市」に改める。
第二百一条の五第一項中「掲示するものを除く。」の下に「以下同じ。」を加え、「頒布並びに」を「頒布(これらの掲示又は頒布には、それぞれ、ポスター、立札若しくは看板の類又はビラで、政党その他の政治団体のシンボル・マークを表示するものの掲示又は頒布を含む。以下同じ。)並びに」に改め、「(散布を除く。)」の下に「については、自治大臣に届け出たもの三種類以内」を加え、同条第三項中「を連記し」を「その他必要な事項を記載し」に改める。
第二百一条の六第一項中「(政党その他の政治団体の本部又は支部の事務所において掲示するものを除く。)」を削り、「(散布を除く。)」の下に「については、自治大臣に届け出たもの三種類以内」を加える。
第二百一条の七第一項及び第二項中「とする」を「とし、同項第六号のビラの届出は、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会に対して行なうものとする」に改める。
第二百一条の十三第一項中「都道府県知事」を「都道府県の議会の議員、都道府県知事、指定都市の議会の議員」に、「適用する」を「準用する。この場合において、当該機関新聞紙又は機関雑誌で引き続いて発行されている期間が六月に満たないものについては、同条第二項中「通常の方法」とあるのは、「通常の方法(政談演説会の会場においてする場合に限る。)」と読み替えるものとする」に改め、同条第二項中「氏名」の下に「その他政令で定める事項」を加え、同条を第二百一条の十四とする。
第二百一条の十二第一項中「衆議院議員、参議院議員、都道府県知事及び市長の選挙について」を削り、同条を第二百一条の十三とし、第二百一条の十一を第二百一条の十二とする。
第二百一条の十第二項中「この章」を「本章」に、「市長」を「指定都市の議会の議員及び市の長」に改め、同条第三項中「都道府県知事及び市長の選挙については」を「都道府県の議会の議員、都道府県知事、指定都市の議会の議員及び市の長の選挙については、」に改め、同条第四項中「この章」を「本章」に、「市長」を「指定都市の議会の議員及び市の長」に、「選挙管理委員会の行なう」を「選挙管理委員会(指定都市の議会の議員の選挙については、市の選挙管理委員会)の行なう」に、「選挙区」を「選挙区(都道府県の議会の議員及び指定都市の議会の議員の選挙にあつては、当該選挙の選挙区)」に改め、同条第五項中「住所」の下に「、本章の規定によるビラには、その表面に当該政党その他の政治団体の名称、選挙の種類及び本章の規定によるビラである旨を表示する記号」を加え、同条第七項中「、本章の規定によるポスター」を「本章の規定によるポスターについて、第百七十八条の二((選挙期日後の文書図画の撤去))の規定は本章の規定によるポスターで所属候補者の選挙運動のために使用するもの」に改め、同条第八項中「市長」を「指定都市の議会の議員及び市の長」に改め、同条第十一項中「掲示し、」を「掲示したもの」に改め、同条を第二百一条の十一とする。
第二百一条の九中「前四条」を「前五条」に改め、同条を第二百一条の十とする。
第二百一条の八第一項中「(政党その他の政治団体の本部又は支部の事務所において掲示するものを除く。)」を削り、「(散布を除く。)」の下に「については、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会に届け出たもの二種類以内」を加え、同条を第二百一条の九とし、同条の前に次の一条を加える。
(都道府県及び指定都市の議会の議員の選挙における政治活動の規制)
第二百一条の八 政党その他の政治団体は、その政治活動のうち、政談演説会及び街頭政談演説の開催、ポスターの掲示、立札及び看板の類の掲示及びビラの頒布並びに宣伝告知のための自動車の使用については、都道府県の議会の議員又は指定都市の議会の議員の一般選挙の行なわれる区域においてその選挙の期日の告示の日から選挙の当日までの間に限り、これをすることができない。ただし、選挙の行なわれる区域を通じて三人以上の所属候補者を有する政党その他の政治団体が、次の各号に掲げる政治活動につき、その選挙の期日の告示の日から選挙の期日の前日までの間、当該各号の規定によりする場合は、この限りでない。
一 政談演説会の開催については、所属候補者の数の四倍に相当する回数
二 街頭政談演説の開催については、次号の規定により使用する自動車で停止しているものの車上及びその周囲
三 政策の普及宣伝及び演説の告知のための自動車の使用については、政党その他の政治団体の本部及び支部を通じて一台、所属候補者の数が十人をこえる場合においては、そのこえる数が十人を増すごとに一台を一台に加えた台数
四 ポスターの掲示については、一選挙区ごとに、長さ八十五センチメートル、幅六十センチメートル以内のもの百枚以内、当該選挙区の所属候補者の数が一人をこえる場合にあつては、そのこえる数が一人を増すごとに五十枚を百枚に加えた枚数以内
五 立札及び看板の類の掲示については
イ その開催する政談演説会の告知のために使用するもの(一の政談演説会ごとに、立札及び看板の類を通じて五以内)及びその会場で使用するもの
ロ 第三号の規定により使用する自動車に取り付けて使用するもの
六 ビラの頒布(散布を除く。)については、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会に届け出たもの二種類以内
2 第二百一条の五((総選挙における政治活動の規制))第二項の規定は前項第四号のポスター及び同項第六号のビラについて、同条第三項の規定は第一項ただし書の規定の適用を受けようとする政党その他の政治団体について、同条第五項の規定は第一項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、同条第三項中「自治大臣」とあるのは、「当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会」と読み替えるものとする。
3 前二項の規定は、都道府県の議会の議員及び指定都市の議会の議員の再選挙、補欠選挙又は増員選挙について準用する。この場合において、第一項中「選挙の行なわれる区域を通じて三人以上の所属候補者」とあるのは、「所属候補者」と読み替えるものとする。
第二百三十五条の二第一号中「の規定」を「(第二百一条の十四((政党その他の政治団体の機関紙誌))第一項において準用する場合を含む。)の規定」に改め、同条第二号中「第二百一条の十三((政党その他の政治団体の機関紙誌))」を「第二百一条の十四」に改める。
第二百五十二条の三第一項中「第二百一条の八」を「第二百一条の八((都道府県及び指定都市の議会の議員の選挙における政治活動の規制))第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)、第二百一条の九」に、「第二百一条の十第二項」を「第二百一条の十一第二項」に、「第二百一条の十一」を「第二百一条の十二」に、「又は第二百一条の十二」を「若しくは第二百一条の十三」に改め、「規定」の下に「又は第二百一条の十四 ((政党その他の政治団体の機関紙誌))第一項において準用する第百四十八条((新聞紙、雑誌の報道及び評論等の自由))第二項の規定」を加え、同条第二項中「第二百一条の十」を「第二百一条の十一」に、「又は第六項」を「若しくは同条第六項」に、「又は立札」を「、立札」に、「掲示し」を「掲示し、又は第二百一条の十一第五項の規定に違反してビラを頒布し」に改める。
第二百六十九条の見出し中「特定の市」を「指定都市」に改め、同条中「地方自治法第二百五十二条の十九第一項((指定都市))の市」を「指定都市」に改める。