外務省設置法及び在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律の一部を改正する法律
法令番号: 法律第百二十六号
公布年月日: 昭和45年12月21日
法令の形式: 法律
外務省設置法及び在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和四十五年十二月二十一日
内閣総理大臣 佐藤栄作
法律第百二十六号
外務省設置法及び在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律の一部を改正する法律
(外務省設置法の一部改正)
第一条 外務省設置法(昭和二十六年法律第二百八十三号)の一部を次のように改正する。
第五条第二項中「国際資料部」を「調査部」に改める。
第七条第一項中第三十号を第三十一号とし、第二十七号から第二十九号までを一号ずつ繰り下げ、第二十六号の次に次の一号を加え、同条第二項中「国際資料部」を「調査部」に、「第二十九号」を「第三十号」に改める。
二十七 総合的な外交政策の企画立案に関すること。
別表一 大使館の表中南米の項中
在ブラジル日本国大使館
ブラジル
リオ・デ・ジャネイロ
在ブラジル日本国大使館
ブラジル
ブラジリア
に改め、同表アフリカの項中
在スーダン日本国大使館
スーダン
カルゥーム
在スーダン日本国大使館
スーダン
カルトゥーム
在スワジランド日本国大使館
スワジランド
エムババーン
に改める。
別表二 総領事館の表中南米の項中
在ポルト・アレグレ日本国総領事館
ブラジル
ポルト・アレグレ
在ポルト・アレグレ日本国総領事館
ブラジル
ポルト・アレグレ
在リオ・デ・ジャネイロ日本国総領事館
ブラジル
リオ・デ・ジャネイロ
に改め、同表欧州の項中
在ハバロフスク日本国総領事館
ソヴィエト連邦
ハバロフスク
在ハバロフスク日本国総領事館
ソヴィエト連邦
ハバロフスク
在レニングラード日本国総領事館
ソヴィエト連邦
レニングラード
に改める。
別表四 政府代表部の表欧州の項中
在ジュネーヴ国際機関日本政府代表部
スイス
ジュネーヴ
在ジュネーヴ国際機関日本政府代表部
スイス
ジュネーヴ
軍縮委員会日本政府代表部
スイス
ジュネーヴ
に改める。
(在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律の一部改正)
第二条 在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律(昭和二十七年法律第九十三号)の一部を次のように改正する。
別表第一 在勤基本手当一 大使館の表中南米の項中
ブラジル
1,300
995
860
726
591
500
440
394
364
333
303
273
243
ブラジル
1,300
1,007
906
806
706
597
525
470
434
398
362
326
289
に改め、同表アフリカの項中
スーダン
1,300
1,026
982
939
896
758
667
598
552
506
460
414
368
スーダン
1,300
1,026
982
939
896
758
667
598
552
506
460
414
368
スワジランド
1,200
937
866
796
725
613
539
483
446
409
372
334
297
に改める。
別表第一 在勤基本手当二 総領事館の表中南米の項中
ポルト・アレグレ
1,050
853
712
572
484
425
381
352
323
293
264
235
ポルト・アレグレ
1,050
853
712
572
484
425
381
352
323
293
264
235
リオ・デ・ジャネイロ
1,100
860
726
591
500
440
394
364
333
303
273
243
に改め、同表欧州の項中
ハバロフスク
1,350
1,312
1,066
820
694
610
547
505
463
421
378
336
ハバロフスク
1,350
1,312
1,066
820
694
610
547
505
463
421
378
336
レニングラード
1,350
1,312
1,066
820
694
610
547
505
463
421
378
336
に改める。
別表第一 在勤基本手当四 政府代表部の表欧州の項中
ジュネーヴ(在ジュネーヴ国際機関)
1,300
1,003
891
779
667
565
496
445
411
377
342
308
274
ジュネーヴ(在ジュネーヴ国際機関)
1,300
1,003
891
779
667
565
496
445
411
377
342
308
274
(軍縮委員会)
1,300
1,003
891
779
667
565
496
445
411
377
342
308
274
に改める。
別表第二 住居手当一 大使館の表アジアの項中
インドネシア
365
300
250
205
165
135
105
インドネシア
520
430
355
295
235
190
150
に、
パキスタン
545
450
370
310
245
200
160
パキスタン
675
560
460
380
305
245
195
に改め、同表アフリカの項中
スーダン
625
515
425
355
280
225
180
スーダン
625
515
425
355
280
225
180
スワジランド
365
300
250
205
165
135
105
に改める。
別表第二 住居手当二 総領事館の表アジアの項中
ジャカルタ
300
250
205
165
135
105
ジャカルタ
430
355
295
235
190
150
に改め、同表中南米の項中
ポルト・アレグレ
365
300
250
200
160
130
ポルト・アレグレ
365
300
250
200
160
130
リオ・デ・ジャネイロ
430
355
295
235
190
150
に改め、同表欧州の項中
ハバロフスク
235
195
165
130
105
85
ハバロフスク
235
195
165
130
105
85
レニングラード
235
195
165
130
105
85
に改める。
別表第二 住居手当四 政府代表部の表欧州の項中
ジュネーヴ(在ジュネーヴ国際機関)
520
430
355
295
235
190
150
ジュネーヴ(在ジュネーヴ国際機関)
520
430
355
295
235
190
150
(軍縮委員会)
520
430
355
295
235
190
150
に改める。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。ただし、在ブラジル及び在スワジランドの各日本国大使館、在リオ・デ・ジャネイロ及び在レニングラードの各日本国総領事館並びに軍縮委員会日本政府代表部に関する部分は、政令で定める日から施行する。
2 第二条の規定による改正後の在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律別表第二のうち在インドネシア及び在パキスタンの各日本国大使館並びに在ジャカルタ日本国総領事館に関する部分は、昭和四十五年四月一日から適用する。
外務大臣 愛知揆一
内閣総理大臣 佐藤栄作