検察官の俸給等に関する法律等の一部を改正する法律
法令番号: 法律第百二十三号
公布年月日: 昭和45年12月17日
法令の形式: 法律
検察官の俸給等に関する法律等の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和四十五年十二月十七日
内閣総理大臣 佐藤栄作
法律第百二十三号
検察官の俸給等に関する法律等の一部を改正する法律
(検察官の俸給等に関する法律の一部改正)
第一条 検察官の俸給等に関する法律(昭和二十三年法律第七十六号)の一部を次のように改正する。
第四条中「調整手当」の下に「、住居手当」を加える。
別表を次のように改める。
別表
区分
俸給月額
検事総長
四八三、二〇〇円
次長検事
三九〇、〇〇〇円
東京高等検察庁検事長
四〇〇、〇〇〇円
その他の検事長
三九〇、〇〇〇円
検事
一号
三八〇、〇〇〇円
二号
三四〇、〇〇〇円
三号
三〇〇、〇〇〇円
四号
二六〇、〇〇〇円
五号
二二二、〇〇〇円
六号
二〇四、〇〇〇円
七号
一七五、〇〇〇円
八号
一五八、〇〇〇円
九号
一三三、六〇〇円
十号
一一八、七〇〇円
十一号
一〇八、〇〇〇円
十二号
九八、八〇〇円
十三号
九〇、〇〇〇円
十四号
八四、〇〇〇円
十五号
七七、六〇〇円
十六号
七三、六〇〇円
十七号
六五、六〇〇円
十八号
六二、一〇〇円
十九号
五七、三〇〇円
二十号
五四、五〇〇円
副検事
一号
一七五、〇〇〇円
二号
一四一、五〇〇円
三号
一三三、六〇〇円
四号
一一八、七〇〇円
五号
一〇八、〇〇〇円
六号
九八、八〇〇円
七号
九〇、〇〇〇円
八号
八四、〇〇〇円
九号
七七、六〇〇円
十号
七三、六〇〇円
十一号
六五、六〇〇円
十二号
六二、一〇〇円
十三号
五七、三〇〇円
十四号
五四、五〇〇円
十五号
五〇、一〇〇円
十六号
四六、五〇〇円
(検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律の一部改正)
第二条 検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律(昭和三十二年法律第百五十七号)の一部を次のように改正する。
附則中第三項から第五項までを削り、第六項を第三項とする。
(検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律の一部改正)
第三条 検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律(昭和四十二年法律第百四十五号)の一部を次のように改正する。
附則中第二項及び第三項を削り、第四項を第二項とする。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行し、第一条の規定による改正後の検察官の俸給等に関する法律の規定は、昭和四十五年五月一日(以下「切替日」という。)から適用する。
2 切替日の前日において第一条の規定による改正前の検察官の俸給等に関する法律別表(以下「改正前の別表」という。)に掲げる五号又は六号の俸給を受ける検事の切替日における俸給の号は、切替日の前日においてその者の受ける俸給月額等を基準として、法務大臣が内閣総理大臣と協議して定める。
3 切替日以後この法律の施行の日の前日までの間に改正前の別表に掲げる五号又は六号の俸給を受けるに至つた検事のその受けるに至つた日における俸給の号は、その日において改正前の別表によりその者の受ける俸給月額を基準として、法務大臣が内閣総理大臣と協議して定める。
4 検察官が切替日以後の分として支給を受けた俸給その他の給与は、第一条の規定による改正後の検察官の俸給等に関する法律の規定による俸給その他の給与の内払とみなす。
内閣総理大臣 佐藤栄作
法務大臣 小林武治