裁判官の報酬等に関する法律等の一部を改正する法律
法令番号: 法律第百二十二号
公布年月日: 昭和45年12月17日
法令の形式: 法律
裁判官の報酬等に関する法律等の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和四十五年十二月十七日
内閣総理大臣 佐藤栄作
法律第百二十二号
裁判官の報酬等に関する法律等の一部を改正する法律
(裁判官の報酬等に関する法律の一部改正)
第一条 裁判官の報酬等に関する法律(昭和二十三年法律第七十五号)の一部を次のように改正する。
第十五条中「三十万円」を「三十八万五千円」に改める。
第十六条を削る。
別表を次のように改める。
別表
区分
報酬月額
最高裁判所長官
六六六、五〇〇円
最高裁判所判事
四八三、二〇〇円
東京高等裁判所長官
四三〇、〇〇〇円
その他の高等裁判所長官
四〇〇、〇〇〇円
判事
一号
三八〇、〇〇〇円
二号
三四〇、〇〇〇円
三号
三〇〇、〇〇〇円
四号
二六〇、〇〇〇円
五号
二二二、〇〇〇円
六号
二〇四、〇〇〇円
七号
一七五、〇〇〇円
八号
一五八、〇〇〇円
判事補
一号
一三三、六〇〇円
二号
一一八、七〇〇円
三号
一〇八、〇〇〇円
四号
九八、八〇〇円
五号
九〇、〇〇〇円
六号
八四、〇〇〇円
七号
七七、六〇〇円
八号
七三、六〇〇円
九号
六五、六〇〇円
十号
六二、一〇〇円
十一号
五七、三〇〇円
十二号
五四、五〇〇円
簡易裁判所判事
一号
二六〇、〇〇〇円
二号
二二二、〇〇〇円
三号
二〇四、〇〇〇円
四号
一七五、〇〇〇円
五号
一四一、五〇〇円
六号
一三三、六〇〇円
七号
一一八、七〇〇円
八号
一〇八、〇〇〇円
九号
九八、八〇〇円
十号
九〇、〇〇〇円
十一号
八四、〇〇〇円
十二号
七七、六〇〇円
十三号
七三、六〇〇円
十四号
六五、六〇〇円
十五号
六二、一〇〇円
十六号
五七、三〇〇円
十七号
五四、五〇〇円
(裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律の一部改正)
第二条 裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律(昭和四十二年法律第百四十四号)の一部を次のように改正する。
附則中第二項及び第三項を削り、第四項を第二項とする。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行し、第一条の規定による改正後の裁判官の報酬等に関する法律第十五条及び別表の規定は、昭和四十五年五月一日(以下「切替日」という。)から適用する。
2 切替日の前日において第一条の規定による改正前の裁判官の報酬等に関する法律別表(以下「改正前の別表」という。)に掲げる五号又は六号の報酬を受ける判事及び二号又は三号の報酬を受ける簡易裁判所判事の切替日における報酬の号は、切替日の前日においてその者の受ける報酬月額等を基準として、最高裁判所が定める。
3 切替日以後この法律の施行の日の前日までの間に改正前の別表に掲げる五号又は六号の報酬を受けるに至つた判事及び二号又は三号の報酬を受けるに至つた簡易裁判所判事のその受けるに至つた日における報酬の号は、その日において改正前の別表によりその者の受ける報酬月額を基準として、最高裁判所が定める。
4 裁判官が切替日以後の分として支給を受けた報酬その他の給与は、第一条の規定による改正後の裁判官の報酬等に関する法律の規定による報酬その他の給与の内払とみなす。
内閣総理大臣 佐藤栄作
法務大臣 小林武治