農業協同組合合併助成法に基づく合併経営計画の提出期限は昭和44年3月31日までとなっているが、今後も合併により体制を強化する必要のある組合が相当数見込まれる。適正かつ能率的な事業経営を行える農業協同組合を広く育成し、農民の協同組合の健全な発展に資するため、農業協同組合の合併促進の必要性は依然として存在する。そのため、同法の規定に基づき、合併経営計画の提出期限を昭和47年3月31日まで延長し、都道府県知事による計画の認定を可能とするものである。
参照した発言:
第63回国会 衆議院 農林水産委員会 第27号