農業協同組合合併助成法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第93号
公布年月日: 昭和45年5月23日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

農業協同組合合併助成法に基づく合併経営計画の提出期限は昭和44年3月31日までとなっているが、今後も合併により体制を強化する必要のある組合が相当数見込まれる。適正かつ能率的な事業経営を行える農業協同組合を広く育成し、農民の協同組合の健全な発展に資するため、農業協同組合の合併促進の必要性は依然として存在する。そのため、同法の規定に基づき、合併経営計画の提出期限を昭和47年3月31日まで延長し、都道府県知事による計画の認定を可能とするものである。

参照した発言:
第63回国会 衆議院 農林水産委員会 第27号

審議経過

第63回国会

衆議院
(昭和45年5月12日)
(昭和45年5月12日)
参議院
(昭和45年5月13日)
(昭和45年5月13日)
(昭和45年5月13日)
農業協同組合合併助成法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和四十五年五月二十三日
内閣総理大臣 佐藤栄作
法律第九十三号
農業協同組合合併助成法の一部を改正する法律
農業協同組合合併助成法(昭和三十六年法律第四十八号)の一部を次のように改正する。
附則第二項中「三十一日まで」の下に「及び農業協同組合合併助成法の一部を改正する法律(昭和四十五年法律第九十三号)の施行の日から昭和四十七年三月三十一日まで」を加える。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
大蔵大臣 福田赳夫
農林大臣 倉石忠雄
内閣総理大臣 佐藤栄作