郵便切手類及び収入印紙の売りさばき人に対する売りさばき手数料の率は、昭和43年4月の改正以降据え置かれてきたが、その後の労賃の増加傾向を考慮し、適正な水準に改めるものである。具体的には、売りさばき人の買受け月額1万円以下の金額に対する手数料率を9%から10%へ、1万円超5万円以下の金額に対する手数料率を5%から6%へと引き上げる。これにより、全ての売りさばき人の手数料が増加することとなる。
参照した発言:
第63回国会 衆議院 逓信委員会 第10号
一万円をこえ五万円以下の金額 百分の六 |
五万円をこえ十万円以下の金額 百分の五 |