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肥料価格安定等臨時措置法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第六十二号
公布年月日: 昭和45年5月16日
法令の形式: 法律
被改正法
リンク
改正:
肥料価格安定等臨時措置法
衆議院_制定法律
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
肥料価格安定等臨時措置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和四十五年五月十六日
内閣総理大臣 佐藤栄作
法律第六十二号
肥料価格安定等臨時措置法の一部を改正する法律
肥料価格安定等臨時措置法(昭和三十九年法律第百三十八号)の一部を次のように改正する。
附則第二項中「五年以内」を「十年以内」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
農林大臣 倉石忠雄
通商産業大臣 宮澤喜一
内閣総理大臣 佐藤栄作
肥料価格安定等臨時措置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和四十五年五月十六日
内閣総理大臣 佐藤栄作
法律第六十二号
肥料価格安定等臨時措置法の一部を改正する法律
肥料価格安定等臨時措置法(昭和三十九年法律第百三十八号)の一部を次のように改正する。
附則第二項中「五年以内」を「十年以内」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
農林大臣 倉石忠雄
通商産業大臣 宮沢喜一
内閣総理大臣 佐藤栄作
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