肥料価格安定等臨時措置法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第62号
公布年月日: 昭和45年5月16日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

肥料価格安定等臨時措置法は、肥料価格の安定と輸出調整について効果を上げてきたが、昭和44年7月末に廃止期限を迎える。しかし、現在の農業情勢と肥料輸出市場の状況を考慮すると、法律の存続が必要である。特に総合農政推進の観点から、農産物価格の安定や農業所得の確保のため、肥料価格安定措置の継続が従来以上に重要となっている。また、世界的な設備大型化に伴い、肥料輸出の国際競争が激化しており、輸出の一元化と国内需要の安定確保が引き続き必要である。これらの状況を踏まえ、本法律の廃止期限を5年間延長しようとするものである。

参照した発言:
第63回国会 参議院 農林水産委員会 第6号

審議経過

第63回国会

参議院
(昭和45年3月5日)
(昭和45年3月26日)
(昭和45年4月7日)
(昭和45年4月9日)
(昭和45年4月10日)
(昭和45年4月28日)
衆議院
(昭和45年5月12日)
(昭和45年5月12日)
肥料価格安定等臨時措置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和四十五年五月十六日
内閣総理大臣 佐藤栄作
法律第六十二号
肥料価格安定等臨時措置法の一部を改正する法律
肥料価格安定等臨時措置法(昭和三十九年法律第百三十八号)の一部を次のように改正する。
附則第二項中「五年以内」を「十年以内」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
農林大臣 倉石忠雄
通商産業大臣 宮澤喜一
内閣総理大臣 佐藤栄作
肥料価格安定等臨時措置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和四十五年五月十六日
内閣総理大臣 佐藤栄作
法律第六十二号
肥料価格安定等臨時措置法の一部を改正する法律
肥料価格安定等臨時措置法(昭和三十九年法律第百三十八号)の一部を次のように改正する。
附則第二項中「五年以内」を「十年以内」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
農林大臣 倉石忠雄
通商産業大臣 宮沢喜一
内閣総理大臣 佐藤栄作