船員法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第58号
公布年月日: 昭和45年5月15日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

現在、船員法は一般商船は5トン以上、漁船は20トン以上の船舶に適用され、20トン未満の漁船には労働基準法が適用されている。しかし、5トン以上20トン未満の漁船の航行及び乗組員の労働実態は、既に船員法適用を受けている船舶とほぼ同様である。そのため、地先漁業等限られた沿岸海域で漁業に従事する漁船を除き、5トン以上20トン未満の漁船の乗組員に対して、労働基準法より海上労働の特異性を踏まえた船員法を適用し、より適切な保護を図る必要がある。なお、船員保険法との一体的運用や関係漁業の経営実態等を考慮し、適用範囲の拡大は段階的に実施する。

参照した発言:
第63回国会 衆議院 運輸委員会 第8号

審議経過

第63回国会

参議院
(昭和45年3月12日)
衆議院
(昭和45年3月18日)
(昭和45年3月25日)
(昭和45年3月27日)
(昭和45年3月31日)
(昭和45年4月1日)
(昭和45年4月2日)
参議院
(昭和45年4月7日)
(昭和45年5月7日)
(昭和45年5月8日)
(昭和45年5月13日)
船員法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和四十五年五月十五日
内閣総理大臣 佐藤栄作
法律第五十八号
船員法の一部を改正する法律
船員法(昭和二十二年法律第百号)の一部を次のように改正する。
第一条第二項第三号を次のように改める。
三 政令の定める総トン数三十トン未満の漁船
第十二条を次のように改める。
(船舶に危険がある場合における処置)
第十二条 船長は、自己の指揮する船舶に急迫した危険があるときは、人命の救助並びに船舶及び積荷の救助に必要な手段を尽くさなければならない。
第百二十八条第一号を次のように改める。
一 削除
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第一条第二項第三号の改正規定は、昭和四十六年一月一日から施行する。
2 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
法務大臣 小林武治
運輸大臣 橋本登美三郎
内閣総理大臣 佐藤栄作