船員法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第五十八号
公布年月日: 昭和45年5月15日
法令の形式: 法律
船員法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和四十五年五月十五日
内閣総理大臣 佐藤栄作
法律第五十八号
船員法の一部を改正する法律
船員法(昭和二十二年法律第百号)の一部を次のように改正する。
第一条第二項第三号を次のように改める。
三 政令の定める総トン数三十トン未満の漁船
第十二条を次のように改める。
(船舶に危険がある場合における処置)
第十二条 船長は、自己の指揮する船舶に急迫した危険があるときは、人命の救助並びに船舶及び積荷の救助に必要な手段を尽くさなければならない。
第百二十八条第一号を次のように改める。
一 削除
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第一条第二項第三号の改正規定は、昭和四十六年一月一日から施行する。
2 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
法務大臣 小林武治
運輸大臣 橋本登美三郎
内閣総理大臣 佐藤栄作