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船員法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第58号
公布年月日: 昭和45年5月15日
法令の形式: 法律
沿革
関連法規
会議録
リンク
公布:
昭和45年5月15日 法律第58号
改正対象法令
改正:
船員法
審議経過
第63回国会
参議院
運輸委員会 - 第5号
(昭和45年3月12日)
衆議院
運輸委員会 - 第8号
(昭和45年3月18日)
運輸委員会 - 第11号
(昭和45年3月25日)
運輸委員会 - 第12号
(昭和45年3月27日)
運輸委員会 - 第13号
(昭和45年3月31日)
運輸委員会 - 第14号
(昭和45年4月1日)
本会議 - 第15号
(昭和45年4月2日)
参議院
運輸委員会 - 第11号
(昭和45年4月7日)
運輸委員会 - 第16号
(昭和45年5月7日)
本会議 - 第15号
(昭和45年5月8日)
本会議 - 追録
(昭和45年5月13日)
国立公文書館『御署名原本』
衆議院_制定法律
日本法令索引
船員法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和四十五年五月十五日
内閣総理大臣 佐藤栄作
法律第五十八号
船員法の一部を改正する法律
船員法(昭和二十二年法律第百号)の一部を次のように改正する。
第一条第二項第三号を次のように改める。
三
政令の定める総トン数三十トン未満の漁船
第十二条を次のように改める。
(船舶に危険がある場合における処置)
第十二条
船長は、自己の指揮する船舶に急迫した危険があるときは、人命の救助並びに船舶及び積荷の救助に必要な手段を尽くさなければならない。
第百二十八条第一号を次のように改める。
一
削除
附 則
1
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第一条第二項第三号の改正規定は、昭和四十六年一月一日から施行する。
2
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
法務大臣 小林武治
運輸大臣 橋本登美三郎
内閣総理大臣 佐藤栄作
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