現在、船員法は一般商船は5トン以上、漁船は20トン以上の船舶に適用され、20トン未満の漁船には労働基準法が適用されている。しかし、5トン以上20トン未満の漁船の航行及び乗組員の労働実態は、既に船員法適用を受けている船舶とほぼ同様である。そのため、地先漁業等限られた沿岸海域で漁業に従事する漁船を除き、5トン以上20トン未満の漁船の乗組員に対して、労働基準法より海上労働の特異性を踏まえた船員法を適用し、より適切な保護を図る必要がある。なお、船員保険法との一体的運用や関係漁業の経営実態等を考慮し、適用範囲の拡大は段階的に実施する。
参照した発言:
第63回国会 衆議院 運輸委員会 第8号