(保険金)
第十四条の三 前条第二項第一号から第三号までの一に該当する事由により受けた損失に係る海外投資保険において政府がてん補すべき額は、元本に係る損失にあつては当該事由に係る元本(以下「事故元本」という。)について同項第一号の事由又は同項第二号の損害の発生の直前に評価した額と当該事故元本の取得のための対価の額とのいずれか少ない金額から、配当金請求権等に係る損失にあつては当該事由に係る配当金請求権等(以下「事故配当金請求権等」という。)について同項第一号の事由又は同項第二号の損害の発生の直前に評価した額から、不動産に関する権利等に係る損失にあつては当該事由に係る不動産に関する権利等(以下「事故権利等」という。)について同項第一号の事由又は同項第三号の損害の発生の直前に評価した額と当該事故権利等の取得のための対価の額とのいずれか少ない金額から、次の各号に掲げる金額を控除した残額に、百分の九十の範囲内において政令で定める割合を乗じて得た金額とする。
一 事故元本、事故配当金請求権等又は事故権利等についてそれぞれ当該事由の発生の直後に評価した額
二 当該事由の発生により取得した金額又は取得し得べき金額
三 損失を軽減するために必要な処置を講じて回収した金額
2 前条第二項第四号の事由により受けた損失に係る海外投資保険において政府がてん補すべき額は、元本又は不動産に関する権利等(以下「元本等」という。)の喪失により取得した金額に係る損失にあつては同号イからホまでの一に該当する事由により同号の政令で定める期間以上の期間本邦に送金することができなかつた金額(その事由の発生前に本邦に送金し得べきであつた金額を除く。以下「送金不能額」という。)と当該元本等の取得のための対価の額とのいずれか少ない金額から、配当金等に係る損失にあつては送金不能額から、次の各号に掲げる金額を控除した残額に、百分の九十の範囲内において政令で定める割合を乗じて得た金額とする。
三 損失を軽減するために必要な処置を講じて回収した金額
3 元本等について前二項の規定により算定した政府がてん補すべき額又はその累計額が当該元本等の取得のための対価の額から次の各号に掲げる金額を控除した残額をこえるときは、政府がてん補すべき額は、これらの規定にかかわらず、その残額とする。
一 当該事由の発生前における当該元本等の喪失(前条第二項第一号から第三号までの一に該当する事由によるものを除く。)により取得した金額又は取得し得べき金額(送金不能額が含まれる場合にあつては、これらの金額から当該送金不能額を控除した残額)とその喪失した元本等の取得のための対価の額とのいずれか多い金額
二 当該事由発生前における前条第二項第一号から第三号までの一に該当する事由の発生により取得した金額又は取得し得べき金額
4 政府は、第一項及び前項の規定にかかわらず、前条第二項第一号から第三号までの一に該当する事由の発生により取得した金額又は取得し得べき金額のうち次の各号の一に該当する事由により本邦に送金することができない金額(その事由の発生前に本邦に送金し得べきであつた金額を除く。以下「送金不能取得額」という。)が生じたときは、第一項及び前項の規定により算定した政府がてん補すべき額のほか、その額と第一項第二号又は前項第二号に規定する金額から送金不能取得額を控除した残額をそれぞれ第一項第二号又は前項第二号に規定する金額とみなして第一項及び前項の規定を適用して算定した政府がてん補すべき額との差額をてん補しなければならない。
二 外国政府等による管理(政令で定める期間以上の期間継続して行なわれたものに限る。)