訴訟費用臨時措置法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第54号
公布年月日: 昭和45年5月15日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

民事訴訟及び刑事訴訟における証人、鑑定人等の日当、宿泊料等の最高額を増額することを目的としている。具体的には、当事者及び証人の日当を1,300円から1,600円に、鑑定人・国選弁護人等の日当を1,100円から1,400円に引き上げる。また、宿泊料については特別区等で2,000円以内から2,700円に、その他の地域で1,600円以内から2,300円に、車賃については1キロメートルあたり8円以内から13円に引き上げる。これらの改正は、最近の経済変動や国家公務員の旅費に関する法律の改正に準じて行うものである。

参照した発言:
第63回国会 参議院 法務委員会 第3号

審議経過

第63回国会

参議院
(昭和45年3月12日)
衆議院
(昭和45年3月24日)
参議院
(昭和45年4月2日)
(昭和45年4月7日)
(昭和45年4月8日)
(昭和45年4月24日)
衆議院
(昭和45年5月8日)
(昭和45年5月8日)
訴訟費用臨時措置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和四十五年五月十五日
内閣総理大臣 佐藤栄作
法律第五十四号
訴訟費用臨時措置法の一部を改正する法律
訴訟費用臨時措置法(昭和十九年法律第二号)の一部を次のように改正する。
第三条中「千三百円以内」を「千六百円以内」に、「千百円以内」を「千四百円以内」に、「二千円以内」を「二千七百円以内」に、「千六百円以内」を「二千三百円以内」に、「八円以内」を「十三円以内」に改める。
附 則
1 この法律は、公布の日から起算して七日を経過した日から施行する。
2 この法律の施行前に要した費用については、なお従前の例による。
法務大臣 小林武治
内閣総理大臣 佐藤栄作