訴訟費用臨時措置法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第五十四号
公布年月日: 昭和45年5月15日
法令の形式: 法律
訴訟費用臨時措置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和四十五年五月十五日
内閣総理大臣 佐藤栄作
法律第五十四号
訴訟費用臨時措置法の一部を改正する法律
訴訟費用臨時措置法(昭和十九年法律第二号)の一部を次のように改正する。
第三条中「千三百円以内」を「千六百円以内」に、「千百円以内」を「千四百円以内」に、「二千円以内」を「二千七百円以内」に、「千六百円以内」を「二千三百円以内」に、「八円以内」を「十三円以内」に改める。
附 則
1 この法律は、公布の日から起算して七日を経過した日から施行する。
2 この法律の施行前に要した費用については、なお従前の例による。
法務大臣 小林武治
内閣総理大臣 佐藤栄作