通商産業省設置法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第五十二号
公布年月日: 昭和45年5月14日
法令の形式: 法律
通商産業省設置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和四十五年五月十四日
内閣総理大臣 佐藤栄作
法律第五十二号
通商産業省設置法の一部を改正する法律
通商産業省設置法(昭和二十七年法律第二百七十五号)の一部を次のように改正する。
第五条第一項中「企業局」を
企業局
公害保安局
に改め、「鉱山保安局」を削り、同条第二項中「企業局に立地公害部」を「公害保安局に公害部」に改める。
第九条第一項中第十五号から第十七号までを削り、同条第二項を削り、同条の次に次の一条を加える。
(公害保安局の事務)
第九条の二 公害保安局においては、左の事務をつかさどる。
一 通商産業省の所掌に係る公害の防止及び保安に関する事務を総括すること。
二 通商産業省の所掌に係る事業の工場排水の規制に関すること。
三 ばい煙の排出の規制その他の産業公害の防止に関すること。(前号及び第十号に掲げるもの並びに他の内部部局の所掌に係ることを除く。)
四 公害防止事業団に関すること。
五 火薬類及び高圧ガスの取締りに関すること。
六 液化石油ガス器具等の検定及び型式の承認に関すること。
七 鉱山における人に対する危害の防止(衛生に関する通気及び災害時における救護を含む。)を図ること。
八 鉱物資源の保護を図ること。
九 鉱山の施設の保全を図ること。
十 鉱害の防止を図ること。
十一 鉱山の賠償(石炭鉱業及び亜炭鉱業に係るものを除く。)に関すること。
十二 鉱山における保安技術の改善を図ること。
十三 鉱山保安に関する教育及び指導を行なうこと。
2 公害部においては、前項第二号から第四号までに掲げる事務をつかさどる。
第十一条第一項中第六号及び第七号を削り、第八号を第六号とする。
第十三条第一項第一号中「鉱山保安局」を「公害保安局」に改め、同項第六号の次に次の一号を加える。
六の二 鉱害の賠償に関すること。(公害保安局の所掌に係ることを除く。)
第十四条及び第十五条を次のように改める。
第十四条及び第十五条 削除
第二十七条中「鉱山保安局の事務」を「公害保安局の事務のうち第九条の二第一項第七号から第十号まで、第十二号及び第十三号に掲げる事務」に改める。
第三十二条第三項中「鉱山保安局の所掌事務」を「公害保安局の事務のうち第九条の二第一項第七号から第十号まで、第十二号及び第十三号に掲げる事務」に改める。
附 則
1 この法律は、昭和四十五年七月一日から施行する。
2 鉱山保安法(昭和二十四年法律第七十号)の一部を次のように改正する。
第三十二条(見出しを含む。)、第三十四条、第四十三条及び第四十九条中「鉱山保安局」を「公害保安局」に改める。
第五十四条第二項中「鉱山保安局長」を「公害保安局長」に改める。
通商産業大臣 宮澤喜一
内閣総理大臣 佐藤栄作
通商産業省設置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和四十五年五月十四日
内閣総理大臣 佐藤栄作
法律第五十二号
通商産業省設置法の一部を改正する法律
通商産業省設置法(昭和二十七年法律第二百七十五号)の一部を次のように改正する。
第五条第一項中「企業局」を
企業局
公害保安局
に改め、「鉱山保安局」を削り、同条第二項中「企業局に立地公害部」を「公害保安局に公害部」に改める。
第九条第一項中第十五号から第十七号までを削り、同条第二項を削り、同条の次に次の一条を加える。
(公害保安局の事務)
第九条の二 公害保安局においては、左の事務をつかさどる。
一 通商産業省の所掌に係る公害の防止及び保安に関する事務を総括すること。
二 通商産業省の所掌に係る事業の工場排水の規制に関すること。
三 ばい煙の排出の規制その他の産業公害の防止に関すること。(前号及び第十号に掲げるもの並びに他の内部部局の所掌に係ることを除く。)
四 公害防止事業団に関すること。
五 火薬類及び高圧ガスの取締りに関すること。
六 液化石油ガス器具等の検定及び型式の承認に関すること。
七 鉱山における人に対する危害の防止(衛生に関する通気及び災害時における救護を含む。)を図ること。
八 鉱物資源の保護を図ること。
九 鉱山の施設の保全を図ること。
十 鉱害の防止を図ること。
十一 鉱山の賠償(石炭鉱業及び亜炭鉱業に係るものを除く。)に関すること。
十二 鉱山における保安技術の改善を図ること。
十三 鉱山保安に関する教育及び指導を行なうこと。
2 公害部においては、前項第二号から第四号までに掲げる事務をつかさどる。
第十一条第一項中第六号及び第七号を削り、第八号を第六号とする。
第十三条第一項第一号中「鉱山保安局」を「公害保安局」に改め、同項第六号の次に次の一号を加える。
六の二 鉱害の賠償に関すること。(公害保安局の所掌に係ることを除く。)
第十四条及び第十五条を次のように改める。
第十四条及び第十五条 削除
第二十七条中「鉱山保安局の事務」を「公害保安局の事務のうち第九条の二第一項第七号から第十号まで、第十二号及び第十三号に掲げる事務」に改める。
第三十二条第三項中「鉱山保安局の所掌事務」を「公害保安局の事務のうち第九条の二第一項第七号から第十号まで、第十二号及び第十三号に掲げる事務」に改める。
附 則
1 この法律は、昭和四十五年七月一日から施行する。
2 鉱山保安法(昭和二十四年法律第七十号)の一部を次のように改正する。
第三十二条(見出しを含む。)、第三十四条、第四十三条及び第四十九条中「鉱山保安局」を「公害保安局」に改める。
第五十四条第二項中「鉱山保安局長」を「公害保安局長」に改める。
通商産業大臣 宮沢喜一
内閣総理大臣 佐藤栄作