(公害保安局の事務)
第九条の二 公害保安局においては、左の事務をつかさどる。
一 通商産業省の所掌に係る公害の防止及び保安に関する事務を総括すること。
二 通商産業省の所掌に係る事業の工場排水の規制に関すること。
三 ばい煙の排出の規制その他の産業公害の防止に関すること。(前号及び第十号に掲げるもの並びに他の内部部局の所掌に係ることを除く。)
六 液化石油ガス器具等の検定及び型式の承認に関すること。
七 鉱山における人に対する危害の防止(衛生に関する通気及び災害時における救護を含む。)を図ること。
十一 鉱山の賠償(石炭鉱業及び亜炭鉱業に係るものを除く。)に関すること。
2 公害部においては、前項第二号から第四号までに掲げる事務をつかさどる。