(委託契約の解除)
第十九条 郵政大臣は、受託者が第三条の二第二号から第五号までの一に該当するに至つたときは、第五条の規定にかかわらず、委託契約を解除しなければならない。
2 郵政大臣は、次に掲げる場合は、第五条の規定にかかわらず、委託契約を解除することができる。
一 当該簡易郵便局における郵政窓口事務の利用の状況にかんがみ、当該簡易郵便局を存置する必要がないと認められるとき。
二 当該簡易郵便局のある地域に郵便局が設置されたため、当該簡易郵便局を存置する必要がないと認められるとき。
三 受託者が心身の故障のため委託事務の遂行に堪えないと認められるとき。
四 受託者がこの法律、この法律に基づく省令若しくは委託契約に違反し、又はことさらに委託事務の処理を怠つたとき。
3 受託者は、九十日前までに郵政大臣にその旨を申し出て、委託契約を解除することができる。