(完成工事補償引当金)
第五十六条の二 内国法人で建設業を営むものが、その建設請負に係る目的物の欠陥についてその引渡し後において行なう補修の費用に充てるため、各事業年度において損金経理により完成工事補償引当金勘定に繰り入れた金額については、当該金額のうち、最近における当該補修の実績を基礎として政令で定めるところにより計算した金額に達するまでの金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
2 前項の規定により各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された完成工事補償引当金勘定の金額は、当該事業年度の翌事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
3 第一項の規定は、確定申告書に完成工事補償引当金勘定に繰り入れた金額の損金算入に関する明細の記載がある場合に限り、適用する。
4 税務署長は、前項の記載がない確定申告書の提出があつた場合においても、その記載がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、第一項の規定を適用することができる。
5 内国法人が合併により消滅した場合において、第一項の規定によりその内国法人の合併の日の属する事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された完成工事補償引当金勘定の金額があるときにおける当該完成工事補償引当金勘定の金額の処理に関し必要な事項は、政令で定める。